訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4)計算期間」記載の営業期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて下記②のとおりとするほか、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)、投資信託協会規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従います。
② 資産評価の原則的方法
本投資法人は、資産の評価を、以下に定める方法及び基準により行います(規約第32条第1項)。資産評価の基準日は、原則として、決算期(毎年8月末日と2月末日)とします。但し、不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする優先出資証券、受益証券、投資証券及び特定目的信託の受益証券並びに預金、コール・ローン等のその他の特定資産であって、市場価額に基づく価額により評価できるものについては、毎月末とします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
なお、減価償却額の算定方法は、建物及び設備等について定額法により算出します。但し、設備等については、正当な事由により採用した方法による算定が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産がA.に掲げる資産の場合はA.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
C.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産がA.に掲げる資産の場合は、A.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
D.不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産がA.乃至C.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価します。
E.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分についてD.に従った評価を行います。
F.有価証券(不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする優先出資証券、受益証券、投資証券及び特定目的信託の受益証券、その他の投信法で定める有価証券並びに金融商品取引法で定める株券をいいます。但し、A.乃至E.に該当するものを除きます。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額をもって評価します。市場価格がない場合には、合理的に算出された価額をもって評価します。
G.金銭債権(投信法施行令で定めるものをいいます。但し、A.乃至F.並びに預金、コール・ローン及び譲渡性預金証書に該当するものを除きます。)
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
H.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令で定めるものをいいます。)
(イ)金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
金融商品取引所の基準日における最終価格に基づき算出した価額により評価します。なお、同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
(ロ)金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額により評価します。市場価格に準ずる価額を算出することが極めて困難な場合には、取得価額により評価します。
但し、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップ特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
I.上記に定めのない場合は、投信法、投資信託協会の評価規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌して算出された価額により評価します。
③ 公正なる価額
資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた評価額
B.信託の受益権及び匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が不動産の場合はA.に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額
④ 算定方法の継続適用
運用資産の評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。但し、正当な事由により採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更できるものとします。評価方法を変更した場合には、直後に投資者に交付する資産運用報告において次の事項を記載します。
A.当該評価方法の変更の事実及び変更日
B.変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
C.期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による
評価額
D.具体的な変更理由
E.その他、投資者保護上必要と認められる事項
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記載され、投資主に提供されるほか、金商法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問合せ下さい。
(照会先)
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター
電話番号 03-3289-9630(代表)
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4)計算期間」記載の営業期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて下記②のとおりとするほか、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)、投資信託協会規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従います。
② 資産評価の原則的方法
本投資法人は、資産の評価を、以下に定める方法及び基準により行います(規約第32条第1項)。資産評価の基準日は、原則として、決算期(毎年8月末日と2月末日)とします。但し、不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする優先出資証券、受益証券、投資証券及び特定目的信託の受益証券並びに預金、コール・ローン等のその他の特定資産であって、市場価額に基づく価額により評価できるものについては、毎月末とします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
なお、減価償却額の算定方法は、建物及び設備等について定額法により算出します。但し、設備等については、正当な事由により採用した方法による算定が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産がA.に掲げる資産の場合はA.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
C.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産がA.に掲げる資産の場合は、A.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
D.不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産がA.乃至C.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価します。
E.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分についてD.に従った評価を行います。
F.有価証券(不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする優先出資証券、受益証券、投資証券及び特定目的信託の受益証券、その他の投信法で定める有価証券並びに金融商品取引法で定める株券をいいます。但し、A.乃至E.に該当するものを除きます。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額をもって評価します。市場価格がない場合には、合理的に算出された価額をもって評価します。
G.金銭債権(投信法施行令で定めるものをいいます。但し、A.乃至F.並びに預金、コール・ローン及び譲渡性預金証書に該当するものを除きます。)
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
H.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令で定めるものをいいます。)
(イ)金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
金融商品取引所の基準日における最終価格に基づき算出した価額により評価します。なお、同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
(ロ)金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額により評価します。市場価格に準ずる価額を算出することが極めて困難な場合には、取得価額により評価します。
但し、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップ特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
I.上記に定めのない場合は、投信法、投資信託協会の評価規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌して算出された価額により評価します。
③ 公正なる価額
資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた評価額
B.信託の受益権及び匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が不動産の場合はA.に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額
④ 算定方法の継続適用
運用資産の評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。但し、正当な事由により採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更できるものとします。評価方法を変更した場合には、直後に投資者に交付する資産運用報告において次の事項を記載します。
A.当該評価方法の変更の事実及び変更日
B.変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
C.期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による
評価額
D.具体的な変更理由
E.その他、投資者保護上必要と認められる事項
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記載され、投資主に提供されるほか、金商法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問合せ下さい。
(照会先)
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター
電話番号 03-3289-9630(代表)