圧縮積立金
個別
- 2016年7月31日
- 9217万
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- 2016年7月31日
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有報情報
- #1 注記表(連結)
- (単位:%)2017/01/05 15:00
3.法人税等の改正に伴う税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前 期(平成28年1月31日) 当 期(平成28年7月31日) 支払分配金の損金算入額 △30.91 △35.23 圧縮積立金繰入額 △1.39 - その他 0.03 0.24
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)により、平成28年8月1日以後に開始する計算期間から法人税等の税率が変更されました。これに伴い、当計算期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成28年8月1日から平成30年2月1日に開始する計算期間までに解消が見込まれる一時差異については34.81%に、平成30年8月1日に開始する計算期間以降に解消が見込まれる一時差異については34.60%に変更されています。なお、この変更による影響額は軽微です。 - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2017/01/05 15:00
区分 前期(自 平成27年8月1日至 平成28年1月31日) 当期(自 平成28年2月1日至 平成28年7月31日) (投資口1口当たりの分配金の額) (4,339円) (4,487円) Ⅲ 任意積立金圧縮積立金繰入額 92,170,266円 -円 Ⅳ 次期繰越利益 80,886円 193,011円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の概ね全額である2,055,835,556円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益の概ね全額である2,304,092,448円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。