固定資産
個別
- 2018年11月30日
- 5415億9471万
- 2019年5月31日 +1.69%
- 5507億3721万
個別
- 2018年11月30日
- 5415億9471万
- 2019年5月31日 +1.69%
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- 2018年11月30日
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- 2019年5月31日 +1.69%
- 5507億3721万
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- 2018年11月30日
- 5415億9471万
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- 2019年5月31日 +1.69%
- 5507億3721万
有報情報
- #1 利害関係人との取引制限(連結)
- a. 不動産、不動産の賃借権、地上権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権の場合2019/08/29 15:05
利害関係者でない不動産鑑定士(法人を含みます。以下本(イ)及び後記(ロ)において同じです。)が鑑定した鑑定評価額を超えて取得してはならないものとします。ただし、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPCの組成を行うなどして負担した費用が存する場合、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。
b. その他の特定資産の場合 - #2 投資リスク(連結)
- (ハ) 減損会計の適用に関するリスク2019/08/29 15:05
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日。その後の改正を含みます。)(以下「減損会計」といいます。)が本投資法人においても適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があり、また、税務上は当該資産の売却まで損金を認識することができない(税務上の評価損の損金算入要件を満たした場合や減損損失の額のうち税務上の減価償却費相当額を除きます。)ため、税務と会計の齟齬が発生することとなり、本投資法人の税負担が増加する可能性があります。
ただし、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過分配を行うことにより、かかる税負担を回避又は軽減できる可能性があります。 - #3 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2019/08/29 15:05
(貸借対照表に関する注記)1.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は次のとおりです。建物 3~67年構築物 2~60年機械及び装置 17年工具、器具及び備品 2~18年(2)無形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。 2.繰延資産の処理方法 投資法人債発行費償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 3.収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、譲渡人との間で精算を行った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、第12期1,131千円、第13期469千円です。 4.ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法金利スワップについて特例処理を採用しています。(2)ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段金利スワップ取引ヘッジ対象借入金金利(3)ヘッジ方針本投資法人はリスク管理基本方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。(4)ヘッジ有効性評価の方法金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 5.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲 手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 - #4 管理報酬等(連結)
- b. 期中運用報酬Ⅱ2019/08/29 15:05
本投資法人の決算期毎に算定される当該営業期間における本投資法人の期中運用報酬Ⅱ等控除前当期純利益(期中運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益から特定資産の売却損益及び固定資産除却損の金額を除いた金額をいいます。以下、本b.において同じです。)に、本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(6%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)を期中運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
期中運用報酬Ⅱ=「期中運用報酬Ⅱ等控除前当期純利益」×6%(上限料率の場合)(1円未満切捨て)