有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第21条)
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払日はそれぞれ以下のとおりとします。なお、本投資法人は、かかる報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社に支払うものとします。
(イ) 期中運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、下記の期中運用報酬Ⅰと期中運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払うものとします。
a. 期中運用報酬Ⅰ
本投資法人の決算期毎に算定される当該営業期間における本投資法人の不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用(減価償却費を除きます。)を控除した金額(NOI)と、本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(7.5%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)を期中運用報酬Ⅰとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
期中運用報酬Ⅰ=(「不動産賃貸事業収益」-「不動産賃貸事業費用(減価償却費を除きます。)」)×7.5%(上限料率の場合)
(1円未満切捨て)
上記に基づき計算された金額を当該決算期から3か月以内に支払うものとします。
なお、本書の日付現在、料率は、7.5%で合意しています。
b. 期中運用報酬II
本投資法人の決算期毎に算定される当該営業期間における本投資法人の期中運用報酬Ⅱ等控除前当期純利益(期中運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益から特定資産の売却損益及び固定資産除却損の金額を除いた金額をいいます。以下、本b.において同じです。)に、本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(6%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)を期中運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
期中運用報酬Ⅱ=「期中運用報酬Ⅱ等控除前当期純利益」×6%(上限料率の場合)(1円未満切捨て)
上記に基づき計算された金額を当該決算期から3か月以内に支払うものとします。
なお、本書の日付現在、料率は、6%で合意しています。
(ロ) 取得報酬
対象資産(不動産等及び不動産対応証券に限ります。以下本(ロ)及び後記(ハ)において同じです。)の取得価格(譲渡契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税並びに取得報酬その他の取得に要する費用を除きます。以下本(ロ)において同じです。)に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(1.0%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とし、取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。ただし、本資産運用会社の利害関係者(資産運用会社の定める利害関係人等取引規程において定義します。以下本(ロ)及び後記(ハ)において同じです。)からの取得については、対象資産の取得価格に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とします。
なお、本書の日付現在、利害関係者以外の者からの取得に係る料率は、1.0%で、利害関係者からの取得に係る料率は0.5%で合意しています。
(ハ) 譲渡報酬
対象資産の譲渡価格(譲渡契約等に定める代金額をいい、譲渡報酬その他の譲渡に要する費用及び消費税及び地方消費税を除きます。以下本(ハ)において同じです。)に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とし、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。ただし、本資産運用会社の利害関係者に対する譲渡については、対象資産の譲渡価格に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(0.25%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とします。また、対象資産の譲渡に際し、譲渡損を計上する場合には、譲渡報酬は支払わないものとします。
なお、本書の日付現在、利害関係者以外の者に対する譲渡に係る料率は、0.5%で、利害関係者に対する譲渡に係る料率は0.25%で合意しています。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と資産保管会社協議の上決定するものとします。
(i) ある暦月(以下本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社間で別途合意の上で算出した金額とします。
(ii) なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
(iii)上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の営業期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者協議の上決定するものとします。
(i) ある暦月(以下本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務受託者間で別途合意の上で算出した金額とします。
(ii) なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
(iii)上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の営業期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記に定める金額を上限とした手数料を支払うものとします。ただし、下記に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人協議の上、決定します。
Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払うものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル
電話番号 03-6867-8585
① 役員報酬(規約第21条)
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払日はそれぞれ以下のとおりとします。なお、本投資法人は、かかる報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社に支払うものとします。
(イ) 期中運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、下記の期中運用報酬Ⅰと期中運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払うものとします。
a. 期中運用報酬Ⅰ
本投資法人の決算期毎に算定される当該営業期間における本投資法人の不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用(減価償却費を除きます。)を控除した金額(NOI)と、本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(7.5%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)を期中運用報酬Ⅰとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
期中運用報酬Ⅰ=(「不動産賃貸事業収益」-「不動産賃貸事業費用(減価償却費を除きます。)」)×7.5%(上限料率の場合)
(1円未満切捨て)
上記に基づき計算された金額を当該決算期から3か月以内に支払うものとします。
なお、本書の日付現在、料率は、7.5%で合意しています。
b. 期中運用報酬II
本投資法人の決算期毎に算定される当該営業期間における本投資法人の期中運用報酬Ⅱ等控除前当期純利益(期中運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益から特定資産の売却損益及び固定資産除却損の金額を除いた金額をいいます。以下、本b.において同じです。)に、本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(6%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)を期中運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
期中運用報酬Ⅱ=「期中運用報酬Ⅱ等控除前当期純利益」×6%(上限料率の場合)(1円未満切捨て)
上記に基づき計算された金額を当該決算期から3か月以内に支払うものとします。
なお、本書の日付現在、料率は、6%で合意しています。
(ロ) 取得報酬
対象資産(不動産等及び不動産対応証券に限ります。以下本(ロ)及び後記(ハ)において同じです。)の取得価格(譲渡契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税並びに取得報酬その他の取得に要する費用を除きます。以下本(ロ)において同じです。)に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(1.0%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とし、取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。ただし、本資産運用会社の利害関係者(資産運用会社の定める利害関係人等取引規程において定義します。以下本(ロ)及び後記(ハ)において同じです。)からの取得については、対象資産の取得価格に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とします。
なお、本書の日付現在、利害関係者以外の者からの取得に係る料率は、1.0%で、利害関係者からの取得に係る料率は0.5%で合意しています。
(ハ) 譲渡報酬
対象資産の譲渡価格(譲渡契約等に定める代金額をいい、譲渡報酬その他の譲渡に要する費用及び消費税及び地方消費税を除きます。以下本(ハ)において同じです。)に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とし、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。ただし、本資産運用会社の利害関係者に対する譲渡については、対象資産の譲渡価格に本投資法人と本資産運用会社の間で別途合意する料率(0.25%を上限とします。)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)とします。また、対象資産の譲渡に際し、譲渡損を計上する場合には、譲渡報酬は支払わないものとします。
なお、本書の日付現在、利害関係者以外の者に対する譲渡に係る料率は、0.5%で、利害関係者に対する譲渡に係る料率は0.25%で合意しています。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と資産保管会社協議の上決定するものとします。
(i) ある暦月(以下本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社間で別途合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
(ii) なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
(iii)上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の営業期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者協議の上決定するものとします。
(i) ある暦月(以下本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と一般事務受託者間で別途合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12 |
(ii) なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
(iii)上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の営業期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記に定める金額を上限とした手数料を支払うものとします。ただし、下記に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人協議の上、決定します。
Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||||||||||||||
| 基本手数料 | (i) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とします。
| ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 | |||||||||||||||||||||
(ii) 除籍投資主
| ・除籍投資主データの整理 | ||||||||||||||||||||||
| 分配金事務 手 数 料 | (i) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。
| ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 | |||||||||||||||||||||
(iv) 道府県民税配当課税関係
| ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付替え | ||||||||||||||||||||||
| 未払分配金 支払手数料 |
(ii) 月末現在の未払分配金領収証
| ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 | |||||||||||||||||||||
| 諸届・調査・ 証明手数料 |
| ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 | |||||||||||||||||||||
| 諸通知発送 手 数 料 | (i) 封入発送料
1種増すごとに5円加算 (ii) 封入発送料(手封入の場合)
1種増すごとに15円加算
| ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||||
| 還付郵便物 整理手数料 |
| ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 | |||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (i) 議決権行使書作成料
(ii) 議決権行使集計料 | ・議決権行使書用紙の作成 | |||||||||||
| a. 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(又は委任状)1枚につき 70円 | ・議決権行使書の集計 | ||||||||||||
ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 | ・電子行使の集計 | ||||||||||||
議決権不統一行使集計料
| ・議決権不統一行使の集計 | ||||||||||||
投資主提案等の競合議案集計料
b. 本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(又は委任状)1枚につき 35円
ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 | ・投資主提案等の競合議案の集計 | ||||||||||||
(iii)投資主総会受付補助等
| ・投資主総会受付事務補助等 | ||||||||||||
(iv) 議決権行使電子化基本料
| ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 | ||||||||||||
| (v) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。
| ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 | ||||||||||||
| (vi) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。
| ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (vii) 招集通知電子化基本料
| ・招集通知電子化投資主の管理 | |||||||
(viii)メールアドレス登録・変更料
(ix) 招集メール等送信料
(x) 議決権行使ログデータ保存料
(xi) 議決権行使書イメージデータ保存料
| ・メールアドレス届出受理(変更含みます。) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | ||||||||
| 投資主一覧表 作成手数料 |
ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 | |||||||
| CD-ROM 作成手数料 | (i) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料
ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 | |||||||
(ii) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料
ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (iii) CD-ROM複写料
| ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 | ||||||||
| 投資主管理 コード設置 手数料 | (i) 投資主番号指定での設定
(ii) 投資主番号指定なしでの設定
| ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) | |||||||
| 未払分配金 受領促進 手数料 |
| ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 |
| ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 | ||
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 |
| ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払うものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル
電話番号 03-6867-8585