有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき設立された投資法人であり、投信法に基づき、投資法人の資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権(以下、総称して「不動産等資産」といいます。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行うことを基本方針とします(規約第30条)。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、その資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。本投資法人と本資産運用会社との間で2012年11月13日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき設立された投資法人であり、投信法に基づき、投資法人の資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権(以下、総称して「不動産等資産」といいます。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行うことを基本方針とします(規約第30条)。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、その資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。本投資法人と本資産運用会社との間で2012年11月13日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。