訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】
2023/05/22 15:03
【資料】
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【項目】
53項目
(1) 法令に基づく制限
① 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)(以下「業府令」といいます。)第130条第1項第1号)。ただし、業府令に定めるものを除きます。
(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ) 上記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本項において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条及び第118条)。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
e. 次に掲げる取引等以外の特定資産に係る取引
ⅰ. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
ⅱ. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
ⅲ. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本項において「不動産等資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって投信法施行令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)。
(2) 利害関係人等取引規程
本資産運用会社は、資産運用業務を適正に遂行するために、本資産運用会社と一定の利害関係を有する利害関係者(後記「② 利害関係者の範囲」において定義します。)との取引に関する自主ルールを大要以下のとおり定めています。
① 審査、審議及び承認
利害関係者との間で、取引を行おうとする場合、コンプライアンス・オフィサーは、法令、政令、規則、規約及び本資産運用会社社内規程等に照らし、コンプライアンス上の問題の有無につき事前に審査するものとします。
利害関係者との取引のうち、不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引(本投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める取引を除きます。)を行おうとするとき、その他コンプライアンス・オフィサーが必要と認めた場合には、コンプライアンス委員会の審議を経るとともに、本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければなりません。
② 利害関係者の範囲
「利害関係者」とは、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者をいいます。
(イ) 金融商品取引法に定める本資産運用会社の親法人等及び子法人等並びにこれらに準ずるもの
(ロ) 投信法及び投信法施行規則に定める本資産運用会社の利害関係人等
(ハ) 前記(イ)又は(ロ)に該当する者が重要な影響を及ぼし得る特定目的会社(以下「SPC」といいます。)
③ 利害関係者との取引基準
本投資法人が利害関係者との取引を行う場合、以下に定める取引基準に従うものとします。
(イ) 利害関係者からの物件の取得
a. 不動産、不動産の賃借権、地上権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権の場合
利害関係者でない不動産鑑定士(法人を含みます。以下本(イ)及び後記(ロ)において同じです。)が鑑定した鑑定評価額を超えて取得してはならないものとします。ただし、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPCの組成を行うなどして負担した費用が存する場合、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。
b. その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は前記a.に準じるものとします。
c. 利害関係者から前記a.又はb.に基づく特定資産の取得を決定した場合は、本資産運用会社社内規程に従い、速やかに開示するものとします。
(ロ) 利害関係者への物件の譲渡
a. 不動産、不動産の賃借権、地上権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権の場合
利害関係者でない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満で譲渡してはならないものとします。ただし、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、売却費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。
b. その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は前記a.に準じるものとします。
c. 利害関係者に対する前記a.又はb.に基づく特定資産の譲渡を決定した場合は、本資産運用会社社内規程に従い、速やかに開示するものとします。
(ハ) 利害関係者への物件の賃貸
市場価格、周辺相場等を調査し、利害関係者でない第三者の意見書等を参考の上、適正と判断される条件で賃貸するものとします。利害関係者に対する前文に基づく賃貸を決定した場合は、本資産運用会社社内規程に従い、速やかに開示するものとします。
(ニ) 利害関係者との間の有価証券の取得、譲渡又は貸借
利害関係者との間で有価証券を取得、譲渡又は貸借する場合(前記(イ)から(ハ)に定める取引を除きます。)は、前記(イ)から(ハ)までの定めに準ずるものとします。
(ホ) 利害関係者へのプロパティ・マネジメント業務等の委託
a. 運用ガイドラインに定めるところに従い、運用ガイドライン所定の条件で、利害関係者へプロパティ・マネジメント業務等を委託する場合は、実績や管理の効率性等を検討し、提供役務の内容、業務総量等も勘案した上で、適正と判断される条件に基づき委託します。
b. 前記a.に記載する以外の場合に利害関係者へプロパティ・マネジメント業務等を委託する場合は、実績、会社信用度を調査するとともに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定します。
c. 取得する物件について、利害関係者が既にプロパティ・マネジメント業務等を行っている場合は、取得後のプロパティ・マネジメント業務等について当該利害関係者に継続して委託することができるものとしますが、この場合においても、委託料の決定については前記a.又はb.に準じて検討の上、交渉するものとします。
d. 利害関係者に対する前記a.からc.に基づくプロパティ・マネジメント業務等の委託を決定した場合は、本資産運用会社社内規程に従い、速やかに開示するものとします。
(へ) 利害関係者への売買又は賃貸の媒介の委託
a. 売買の媒介手数料
媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。
b. 賃貸の媒介手数料
媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。
c. 利害関係者に対する前記a.又はb.に基づく媒介の委託を決定した場合は、本資産運用会社社内規程に従い、速やかに開示するものとします。
(ト) 利害関係者への工事発注
第三者の見積り価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判断される条件で工事の発注を行うものとします。利害関係者に対して前文に基づく工事の発注を行う場合、期ごとに資産運用報告において開示するものとします。
④ 利益相反行為の防止等
(イ) 本資産運用会社は、利害関係者以外との取引であっても、関連法令を遵守するとともに、業務を遂行する際に利益相反行為を行わず、また、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはならないものとします。
(ロ) 本資産運用会社は、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令及び利害関係人等取引規程の定めを遵守するものとします。
(3) 利害関係人等との取引状況
① 取引状況
該当事項はありません。
② 支払手数料等の金額
区 分支払手数料等総額(A)
(千円)
利害関係人等との取引内訳総額に対する
割合
(B/A)
(%)
支払先支払額(B)
(千円)
プロパティ・マネジメント報酬685,206株式会社プロロジス685,206(100.0)

(注1) 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2) 括弧内の数値は、総額に対する比率(%)を記載しています。

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