有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/06/01-2024/11/30)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、以下に掲げる不動産等及び不動産対応証券とします(規約第32条)。
(イ) 不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
e. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からe.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする以下に掲げるものをいいます。)
a. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券
b. 投信法第2条第7項に定める受益証券
c. 投信法第2条第15項に定める投資証券
d. 資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)d.、e.及びg.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(ハ) 本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コールローン
c. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
d. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
e. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
f. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、上記(イ)、(ロ)及び本(ハ)に定めるものを除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利をいいます。)
h. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
i. 公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号に定めるものをいいます。)
(ニ) 本投資法人は、上記(イ)、(ロ)及び(ハ)のほか、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して以下に掲げる資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。ただし、上記(ハ)h.に該当するものを除きます。)
e. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、以下に掲げる不動産等及び不動産対応証券とします(規約第32条)。
(イ) 不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
e. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からe.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする以下に掲げるものをいいます。)
a. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券
b. 投信法第2条第7項に定める受益証券
c. 投信法第2条第15項に定める投資証券
d. 資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)d.、e.及びg.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(ハ) 本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コールローン
c. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
d. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
e. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
f. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、上記(イ)、(ロ)及び本(ハ)に定めるものを除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利をいいます。)
h. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
i. 公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号に定めるものをいいます。)
(ニ) 本投資法人は、上記(イ)、(ロ)及び(ハ)のほか、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して以下に掲げる資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。ただし、上記(ハ)h.に該当するものを除きます。)
e. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。