有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月15日-平成26年2月25日)

【提出】
2014/05/20 15:58
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・コモンズ30ファンド(適格機関投資家用)
・さわかみファンド
・ひふみ投信
・ザ・2020ビジョン(適格機関投資家用)
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・TMA長期投資ファンド(適格機関投資家限定)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス(アイルランド籍USドル建て外国投資信託証券)
・ベスティンバー・インターナショナル Rクラス(ルクセンブルク籍ユーロ建て外国投資証券)
*上記は、本書提出日現在の指定投資信託証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
4) 受益証券発行信託の受益証券
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書提出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書提出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家用)または(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要①>
種類・項目SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
運用の基本方針
基本方針ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
投資対象わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
投資態度① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
投資制限① マザーファンド受益証券への投資割合に制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
収益分配時期
及び方法
毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%)
(委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%)
(税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他の費用信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。
その他
委託会社SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
信託期間無期限
決算日原則として毎年12月22日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要②>
種類・項目SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
運用の基本方針
基本方針ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
投資対象わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
投資態度① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
③ 但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
投資制限① マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
収益分配時期
及び方法
毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%)
(委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%)
(税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他の費用信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。
その他
委託会社SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
信託期間無期限
決算日原則として毎年1月22日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要③>
種類・項目SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
運用の基本方針
基本方針ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
投資対象わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
投資態度① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
③ 但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
投資制限① マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
収益分配時期
及び方法
毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%)
(委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%)
(税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他の費用信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。
その他
委託会社SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
信託期間無期限
決算日原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要④>
種類・項目コモンズ30ファンド(適格機関投資家用)
運用の基本方針
基本方針受益者の長期的な資産形成に貢献するため、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
投資対象
及び
投資制限
親投資信託である「コモンズ30マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産の実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(但し、マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 先物取引等、スワップ取引は、信託財産の効率的な運用に資するため、及び運用対象とする有価証券の価格変動リスク並びに為替変動リスクを回避するため行います。
⑤ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託財産の効率的な運用に資するため、及び価格変動リスク並びに為替変動リスクを回避するため行います。
投資態度① 主としてマザーファンドの受益証券に投資することで、国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっては、国内外の株式等に直接投資する場合があります。
③ 運用の基本方針となるベンチマークは設定しません。
④ 株式への実質投資割合は、通常の状態で信託財産の30%以上で機動的に変更できるものとします。
⑤ 大量の解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
収益分配時期
及び方法
年1回の毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。当ファンドは分配金再投資専用です。分配金は税金が差引かれた後、自動的に再投資されます。なお、収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年0.648%(税抜 年0.6%)
(委託会社 年0.594% 販売会社 年0.0108% 受託会社 年0.0432%)
(税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.01% 受託会社 年0.04%)
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他の費用信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。また、この信託の監査に係る費用として、純資産総額の年0.05%(税抜き)又は32万円(税抜き)を上限として負担いただきます。
その他
委託会社コモンズ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2061号
一般社団法人 投資信託協会加入
受託会社株式会社りそな銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号
信託期間無期限
決算日原則として毎年1月18日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要⑤>
種類・項目さわかみファンド
運用の基本方針
基本方針投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。
投資対象
及び
投資制限
国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。
投資態度運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。
上記『割安であること』の判断の精度を維持・向上するために、経済全般及び個別銘柄について徹底したリサーチ活動を継続します。
当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しませんし、短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運用成果を向上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行っていきます。
収益分配時期
及び方法
収益の分配は、年に1回とします。
分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。(分配を行わないこともあります。)分配金は、税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)
(委託会社 年0.594% 販売会社 年0.378% 受託会社 年0.108%)
(税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.35% 受託会社 年0.1%)
販売手数料なし
信託財産留保金なし
その他の費用① ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、及び売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。
② その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。
その他
委託会社さわかみ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社野村信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
信託期間無期限
決算日原則として毎年8月23日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要⑥>
種類・項目ひふみ投信
運用の基本方針
基本方針受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。
投資対象
及び
投資制限
国内外の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録予定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
また投資制限は以下の通りです。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 先物取引等は、約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行ないます。
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行ないま
す。
投資態度主としてマザーファンドの受益証券に投資します。
株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
「ひふみ投信」の運用にあたっては、短期的な成績向上を狙うような投資は行ないません。
なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。
収益分配時期
及び方法
年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。但し、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
③ 収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対し年率1.0584%(税抜0.980%)
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他の費用① 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドから支払われます。
② ファンドに係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0054%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末又は信託終了のときに、ファンドから支弁します。
なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。
その他
委託会社レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本証券顧問業協会加入
受託会社三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
信託期間無期限
決算日毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要⑦>
種類・項目ザ・2020ビジョン(適格機関投資家用)
運用の基本方針
基本方針受益者の長期的な資産形成に貢献するため、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
投資対象
及び
投資制限
親投資信託である「ザ・2020ビジョン」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
① 株式への実質投資割合には、制限をもうけません。
②投資信託証券(但し、マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④ 先物取引等は、約款規定の範囲で行います。
⑤ スワップ取引は、約款規定の範囲で行います。
⑥ 金利先渡取引は、約款規定の範囲で行います。
投資態度① 主としてマザーファンドの受益証券に投資することで、国内の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます)に上場されている株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっては、国内の株式等に直接投資する場合があります。
③ 運用の基本方針となるベンチマークは設定しません。
④ 株式への実質投資割合は、通常の状態で投資信託財産の100%~30%の範囲で機動的に変更できるものとします。
⑤ 大量の解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
収益分配時期
及び方法
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年0.648%(税抜 年0.6%)
(委託会社 年0.594% 販売会社 年0.0108% 受託会社 年0.0432%)
(税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.01% 受託会社 年0.04%)
販売手数料ありません
信託財産留保金ありません
その他の費用信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。また、この信託の監査に係る費用として、純資産総額の年0.05%(税抜き)又は32万円(税抜き)を上限として負担いただきます。
その他
委託会社コモンズ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2061号
一般社団法人 投資信託協会加入
受託会社株式会社りそな銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号
信託期間無期限
決算日原則として毎年12月18日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要⑧>
種類・項目ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
運用の基本方針
運用方針① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。
⑤ 有価証券の貸付は行ないません。
投資対象親投資信託の受託証券を主要投資対象とします。
投資制限① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため行います。
収益分配時期
及び方法
毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)
(委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%)
※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。
販売手数料なし
信託財産留保金なし
その他の費用信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支弁されます。
① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を委託会社の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利息等
その他
委託会社日本コムジェスト株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社野村信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
信託期間無期限
決算日毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要⑨>
種類・項目ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
運用の基本方針
運用方針① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。
⑤ 有価証券の貸付は行いません。
投資対象親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
投資制限① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 投資信託受益証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため行います。
収益分配時期
及び方法
毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)
(委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%)
※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。
販売手数料なし
信託財産留保金なし
その他の費用信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支弁されます。
① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を委託者の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利息等
その他
委託会社日本コムジェスト株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社野村信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
信託期間無期限
決算日毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要⑩>
種類・項目TMA長期投資ファンド(適格機関投資家限定)
運用の基本方針
運用方針・国内外の株式及び国内外の債券を主要投資対象として運用する東京海上長期投資マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)に投資します。
・当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用はマザーファンドで行うこととなります。
・資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
⦅マザーファンドの運用方針⦆
①生活者の視点から長期的に必要とされるビジネスを展開する国内外の企業を選別し、長期保有することを原則とします。
②絶対収益を意識した組入れ比率調整を行うため、相対的に内外株式よりも短期金融資産や内外債券が割安であると判断した場合には、内外株式の比率が50%を下回ることもあります。
③組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
投資対象マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資制限・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
収益分配時期
及び方法
原則なし
ファンドに係る費用
信託報酬純資産総額に対し年率0.513%(税抜0.475%)
販売手数料なし
信託財産留保金解約時の基準価額の0.3%
その他の費用監査報酬(純資産総額に対し、税込年0.0108%(上限32.4万円)、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
その他
委託会社東京海上アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第361号
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
受託会社三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
販売会社三井住友信託銀行株式会社
信託期間無期限
決算日毎年5月15日(休業日の場合は翌営業日)

<指定投資信託証券の概要⑪>
種類・項目アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍 USドル建て外国投資信託証券)
運用の基本方針
基本方針主として日本の株式に投資して、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
投資対象
及び
投資制限
① 日本国内の企業又は主な収益又は資産が日本に存在する企業が発行する株式及び株式連動証券(転換社債、優先株式又は新株予約権など)に投資します。
② ファンドの純資産総額の20%を限度として、以下の商品に投資します。
(ⅰ) 投資適格債券
(ⅱ)短期金融商品(無担保債、最低1年以上の償還期限が定められた債券(企業及び政府が発行する変動並びに固定利付債券を含む))
③ ファンドの純資産総額の10%を限度として、東京証券取引所又は大阪証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。但し、UCIT Regulation, 2011 Regulation 104 規定の流動性要件を満たすため、ファンドの当該能力に影響を及ぼさないものに限ります。
④ 原則として、日本の一以上の認可を受けた証券取引所で取引されている有価証券に投資します。
投資態度① 当ファンドは、ファンダメンタル調査が長期的な成長をけん引していくと考えており、ボトムアップアプローチにより株式を選定します。
② 株式の選定が最も重要であり、セクターまたは業種ウエイトは、株式選定の次に考慮します。しかしながら当ファンドは、大局的なマクロ懸念及びそれらが企業に与えうる影響も同様に考慮します。
収益分配時期
及び方法
分配金がある場合は年1回決算時に行います。
ファンドに係る費用
信託報酬年率1.5%
販売手数料なし
信託財産留保金なし
その他の費用① アドミニストレーションフィー:最大0.25%
② カストディアンフィー:最大0.10%
② ファンドの事務処理に要する費用、ファンドに関する法務、租税、監査、印刷、法律顧問費用など。
その他
運用会社アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(アイルランド)
アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(香港)
投資助言会社アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社
受託会社ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ(アイルランド)
事務管理会社ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)
信託期間無期限
決算日原則として毎年12月31日

<指定投資信託証券の概要⑫>
種類・項目ベスティンバー・インターナショナル Rクラス
(ルクセンブルク籍 ユーロ建て外国投資証券)
運用の基本方針
基本方針主として長期的な株式市場を通じ、また最低5年以上の投資期間で、Stoxx Europe 600 インデックス ネットリターンを上回る収益を得ることを目標として運用を行います。
投資対象
及び
投資制限
① ファンドの純資産総額の75%以上を、業種又は資本サイズに関わらず株式へ投資します。主として、スペインを除くユーロ圏、アメリカ、日本、スイス、イギリス及びOECD諸国で発行される株式に投資します。これらの投資にあたり、投資比率に制限は設けません。
② ポートフォリオの構成は、Stoxx Europe 600 インデックス ネットリターンの構成と異なる場合があります。
③ ファンドの純資産総額の25%を限度として、株式に対する投資比率を制限し、又はファンド内の現金を管理するため、ユーロ圏の政府又は企業により発行される債券、短期金融商品に投資します。これらに存在しうるリスクを制限するため、格付機関により、「ハイ・イールド」とされている商品に投資しません。
④ ファンドの純資産総額の10%を限度として、新興国で設立された又は上場している企業、とりわけ台湾で設立された企業の株式に投資します。
⑤ 株式投資による存在しうる外国為替リスクは、ファンドの純資産の100%以内とします。
⑥ ファンドの純資産総額の10%を限度として、他のUCITs又はUCIsに投資する場合があります。
⑦ 当ファンドは、補助的に現金を保有します。
収益分配時期
及び方法
当ファンドの収益分配方針に基づき決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬年率 最大1.85%
販売手数料最大3%
信託財産留保金なし
その他の費用① ファンドの事務処理に要する費用、ファンドに関する法務、租税、監査、印刷、法律顧問費用など
② アドミニストレーションフィー:最大1.00%
③ カストディアンフィー:最大0.50%
④ 管理会社フィー:最大0.04%(年 最低40,000ユーロ)
なおこれらの費用は、各サブファンドで按分して負担します。
その他
プロモーターベスティンバー・ガストン S.A., SGIIC (スペイン)
投資顧問会社ベスティンバー・ガストン S.A., SGIIC (スペイン)
受託会社BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ(ルクセンブルク)
事務管理会社BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ(ルクセンブルク)
信託期間無期限
決算日原則として毎年12月31日

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