有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・ひふみ投信
・ザ・2020ビジョン(適格機関投資家用)
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・グロース・ワールド EUR Ⅰ Accクラス
(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド-ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファンド(JPYインスティテューショナルクラス受益証券)
(アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
していません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)の他、次の有価証券に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
4) 受益証券発行信託の受益証券
5)組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、 信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該 比率以内となるよう調整を行います。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③ 1)から4)まで
に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家用)または(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・ひふみ投信
・ザ・2020ビジョン(適格機関投資家用)
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・グロース・ワールド EUR Ⅰ Accクラス
(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド-ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファンド(JPYインスティテューショナルクラス受益証券)
(アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
していません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)の他、次の有価証券に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
4) 受益証券発行信託の受益証券
5)組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、 信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該 比率以内となるよう調整を行います。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③ 1)から4)まで
に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)、(適格機関投資家用)または(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 | |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 | |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。 ② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 | |
| 投資制限 | ① マザーファンド受益証券への投資割合に制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%) (委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%) (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%) ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年12月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 | |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 | |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。 ② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。 ③ 但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 | |
| 投資制限 | ① マザーファンド受益証券への投資割合に制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算期に、配当等収益とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%) (委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%) (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%) ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年1月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 | |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主な投資対象とする、小型成長株・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 | |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。 ② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。 ③ 但し、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 | |
| 投資制限 | ① マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%) (委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%) (税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%) ※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | 信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | ひふみ投信 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。 | |
| 投資対象 及び 投資制限 | 国内外の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録予定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 また投資制限は以下の通りです。 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 先物取引等は、約款第20条の範囲で行ないます。 ⑥ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行ないます。 ⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行ないま す。 | |
| 投資態度 | 主としてマザーファンドの受益証券に投資します。 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 「ひふみ投信」の運用にあたっては、短期的な成績向上を狙うような投資は行ないません。 なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。但し、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 ③ 収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.0584%(税抜0.980%) | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | ① 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドから支払われます。 ② ファンドに係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0054%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末又は信託終了のときに、ファンドから支弁します。 なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | レオス・キャピタルワークス株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本証券顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | ザ・2020ビジョン(適格機関投資家用) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 受益者の長期的な資産形成に貢献するため、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | |
| 投資対象 及び 投資制限 | 親投資信託である「ザ・2020ビジョン」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 ① 株式への実質投資割合には、制限をもうけません。 ②投資信託証券(但し、マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④ 先物取引等は、約款規定の範囲で行います。 ⑤ スワップ取引は、約款規定の範囲で行います。 ⑥ 金利先渡取引は、約款規定の範囲で行います。 | |
| 投資態度 | ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資することで、国内の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます)に上場されている株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ② マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっては、国内の株式等に直接投資する場合があります。 ③ 運用の基本方針となるベンチマークは設定しません。 ④ 株式への実質投資割合は、通常の状態で投資信託財産の100%~30%の範囲で機動的に変更できるものとします。 ⑤ 大量の解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年0.648%(税抜 年0.6%) (委託会社 年0.594% 販売会社 年0.0108% 受託会社 年0.0432%) (税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.01% 受託会社 年0.04%) | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | 信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支弁します。また、この信託の監査に係る費用として、純資産総額の年0.05%(税抜き)又は32万円(税抜き)を上限として負担いただきます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | コモンズ投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2061号 一般社団法人 投資信託協会加入 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年12月18日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。 ⑤ 有価証券の貸付は行ないません。 | |
| 投資対象 | 親投資信託の受託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため行います。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(消費税込) (委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%) ※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。 | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | 信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支弁されます。 ① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を委託会社の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利息等 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス (アイルランド籍 USドル建外国投資信託証券) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 主として日本の株式に投資して、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | |
| 投資対象 及び 投資制限 | ① 日本国内の企業又は主な収益又は資産が日本に存在する企業が発行する株式及び株式連動証券(転換社債、優先株式又は新株予約権など)に投資します。 ② ファンドの純資産総額の20%を限度として、以下の商品に投資します。 (ⅰ) 投資適格債券 (ⅱ)短期金融商品(無担保債、最低1年以上の償還期限が定められた債券(企業及び政府が発行する変動並びに固定利付債券を含む)) ③ ファンドの純資産総額の10%を限度として、東京証券取引所又は大阪証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。但し、UCIT Regulation, 2011 Regulation 104 規定の流動性要件を満たすため、ファンドの当該能力に影響を及ぼさないものに限ります。 ④ 原則として、日本の一以上の認可を受けた証券取引所で取引されている有価証券に投資します。 | |
| 投資態度 | ① 当ファンドは、ファンダメンタル調査が長期的な成長をけん引していくと考えており、ボトムアップアプローチにより株式を選定します。 ② 株式の選定が最も重要であり、セクターまたは業種ウエイトは、株式選定の次に考慮します。しかしながら当ファンドは、大局的なマクロ懸念及びそれらが企業に与えうる影響も同様に考慮します。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 分配金がある場合は年1回決算時に行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率1.5% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | ① アドミニストレーションフィー:最大0.25% ② カストディアンフィー:最大0.10% ② ファンドの事務処理に要する費用、ファンドに関する法務、租税、監査、印刷、法律顧問費用など。 | |
| その他 | ||
| 運用会社 | アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(アイルランド) アトランティス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(香港) | |
| 投資助言会社 | アトランティス・インベストメント・リサーチ・コーポレーション株式会社 | |
| 受託会社 | ノーザン・トラスト・フィデュシャリー・サービシズ(アイルランド) | |
| 事務管理会社 | ノーザン・トラスト・インターナショナル・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド) | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年12月31日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 当ファンドは、世界中の質の高い成長企業に分散投資することで信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | ①当ファンドは、株式、優先株式、転換社債等に投資します。 ②当ファンドは、中国A株に直接的もしくは間接的に投資することがあります。 ③当ファンドは、債券等の譲渡可能な証券へ投資することがあります。 ④当ファンドは株式と優先株式に、資産総額の少なくとも51%投資します。 ⑤当ファンドと投資方針が一致するファンドへの投資を資産総額の10%まで行うことがあります。 ⑥利付証券への直接的若しくは間接的な投資は資産総額の25%までとします。 | |
| 主な投資制限 | ①同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。また、純資産総額の5%超組み入れている同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品の合計は純資産総額の40%未満とします。 ②同一の銀行等での預金は、原則として純資産総額の20%以下とします。 ③集団投資スキーム(投資信託等を含む)への投資はその合計が純資産総額の10%までとします。 ④一時的な借り入れを除いては、原則として借り入れは行いません。借入れを行う場合は、その合計が純資産総額の10%までとします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 原則なし | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.85% | |
| 販売手数料 | ありません | |
| 信託財産留保金 | ありません | |
| その他の費用 | アドミニストレーター・フィー:上限0.05% カストディアン・フィー:上限0.03% その他:信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用、税務顧問および法律顧問費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント・インターナショナル・リミテッド | |
| 投資顧問会社 | コムジェスト・エス・エー | |
| 受託会社 | RBC・インベスター・サービシズ・バンク・エス・エイ | |
| 管理事務代行会社 | RBC・インベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として毎年12月31日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| ファンド名 | ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド-ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファンド(JPYインスティテューショナルクラス受益証券) | ||||||
| 商品分類 |
| ||||||
| 形態 | アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募 | ||||||
| 信託期間 | 2009年5月28日から100年 | ||||||
| 決算日 | 年1回 7月31日 | ||||||
| 収益分配 | 分配がある場合は、管理会社の単独の裁量により宣言されます。分配は行われないことがあります。 | ||||||
| 営業日 | ダブリン、ロンドンおよび東京における銀行営業日(土曜および日曜日を除く。) | ||||||
| 評価日 | ダブリン、ロンドンおよび東京における銀行営業日(土曜および日曜日を除く。) | ||||||
| 投資目的 | 日本企業の株式に投資することにより、短期および長期のキャピタル・ゲインを目指します。 | ||||||
| 投資方針 | ①我が国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、成長力が高いと判断できる企業等の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②徹底したボトムアップアプローチに基づきます。上場企業への直接訪問とインタビューによる定性分析を通じて、今後3年間のEPS(1株当たり利益)成長率を予測します。 ③ポートフォリオの効率的運用および為替取引のリスクを回避するため、アイルランド中央銀行の定める条件および制限に従い、アイルランド中央銀行UCITS規則に略述される技法および手段を利用することができます。 | ||||||
| 当初募集額 | 1億円以上 | ||||||
| 設定日 | 平成30年5月21日 | ||||||
| 申込期間 | 当初申込期間:平成30年5月21日 継続申込期間:平成30年5月22日以降無期限 | ||||||
| 申込単位 | 当初申込期間:1億円以上1円単位 継続募集期間:100万円以上1円単位 | ||||||
| 申込価格 | 評価日における1口当たり純資産価格(当初価格1口:10,000円) | ||||||
| 申込受付日 | 毎営業日 | ||||||
| 申込締切 | 取引日の午後1時(日本時間) | ||||||
| 解約単位 | 1円単位 | ||||||
| 解約手数料 | ありません。 | ||||||
| 解約締切 | 取引日の午後1時(日本時間) | ||||||
| 解約代金支払日 | 原則として取引日翌日から第10営業日目 | ||||||
| 運用報告書 | 運用報告書は作成しません。 | ||||||
| 会計監査 | 実施します。 | ||||||
| 通貨 | 日本円 | ||||||
| 報酬 | ①管理報酬:ファンドの純資産総額の年率0.015% ②受託報酬: ・純資産価額のうち2億5,000万ドルまでの部分についてはファンドの純資産総額の2ベーシス・ポイント。加えて、 ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルを超えて5億ドルまでの部分については、ファンドの純資産総額の1.75ベーシス・ポイント。 ・ファンドの純資産総額のうち5億ドルを超えて10億ドルまでの部分については、ファンドの純資産総額の1.5ベーシス・ポイント。 ・ファンドの純資産総額のうち10億ドルを超える部分については、ファンドの純資産総額の1ベーシス・ポイント。 ③投資運用報酬、販売報酬:投資運用会社、海外募集代行会社および日本における販売会社(バンクオブニューヨークメロン証券株式会社)は、合計でクラスの純資産価額の1.1%を超えない年間報酬を受領。 ④管理事務代行会社報酬: ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルまでの部分については、ファンドの純資産総額の5ベーシス・ポイント。加えて、 ・ファンドの純資産総額のうち2億5,000万ドルを超えて5億ドルまでの部分については、ファンドの純資産総額の4ベーシス・ポイント。 ・ファンドの純資産総額のうち5億ドルを超えて10億ドルまでの部分については、ファンドの純資産総額の3ベーシス・ポイント。 ・ファンドの純資産総額のうち10億ドルを超える部分については、ファンドの純資産総額の1.5ベーシス・ポイント。 | ||||||
| 受託会社 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」 といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.90%(税抜き) <委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |
<指定投資信託証券の概要>
| 種類・項目 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④原則として、有価証券先物取引等は行いません。 ⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。 | |
| 主な投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配時期 及び方法 | 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 (評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 年率0.95%(税抜き) <委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05% | |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産留保金 | なし | |
| その他の費用 | なし | |
| その他 | ||
| 投資運用会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、12月30日 | |