有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
(ケイマン籍投資信託受益証券)
財務諸表
2014年6月30日
受託会社に対する独立監査人の監査報告書
当監査人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II (以下「マスター・トラスト」といいます。)のサブ・トラストである米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)(以下「トラスト」といいます。)につき、2014年6月30日現在の貸借対照表ならびに2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日までの期間に関わる包括損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュフロー計算書から構成される財務諸表における重要な会計方針ならびにその他の説明情報の要約を含む注記を監査しました。
財務諸表に関する管理会社の責任
管理会社は、国際財務報告基準に従って、財務諸表の作成およびその公正な表示、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務諸表の作成を可能にする内部統制に関して責任を負っています。
監査人の責任
当監査人の責任は、当監査人が行う監査に基づき、上記の財務諸表に関する意見を表明することにあります。当監査人は、国際監査基準に従って監査を実施しました。上述した監査基準において、当監査人は、倫理上の義務を順守することおよび当該財務諸表に重大な虚偽表示がないことに関して合理的な根拠を得るために監査を計画しかつ実施することを求められております。
監査には、財務諸表の金額およびその開示に関する監査証拠を入手する手続が含まれます。手続の選択は、不正または誤謬による財務諸表の重大な虚偽の表示に関するリスクの評価を含め、当会社の判断に依拠します。上述のリスク評価の実施にあたっては、当該監査対象主体の内部統制の有効性について意見を述べるためではなく、状況に応じて適切な監査手続を考案するために、当監査人は、監査対象主体の財務諸表の作成および公正な表示に関係する内部統制を考慮します。監査には、全体としての財務諸表の表示の検討とともに、管理会社が利用した会計方針の適切性および会計上の見積りの合理性の評価を行うことも含まれます。
当監査人は、入手した監査証拠が、当監査人の監査意見の基礎として、十分でありかつ適切なものであると考えます。
意見
当監査人の意見では、財務諸表は、全ての重要な点において、2014年6月30日現在の当ファンドの財政状態ならびに2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日における当ファンドの運用実績およびキャッシュフローを、国際財務報告基準に従って公正に表示しています。
KPMG
2014年10月31日
貸借対照表(2014年6月30日現在)
2014年10月31日に承認済。
VINCENT TERNIER-ジェネラル・マネジャー
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)の
受託会社であるBNY Mellon Fund Management (Cayman)
Limitedを代表して
本注記は財務諸表の不可欠な一部を構成します。
包括損益計算書(2013年7月4日(設定日)~2014年6月30日)
償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書(2013年7月4日(設定日)~2014年6月30日)
キャッシュフロー計算書(2013年7月4日(設定日)~2014年6月30日)
(1) 投資資産の販売手取金および償還可能型受益証券償還金は、注記6および8に償還手数料の純額531,995円として記載されます。
財務諸表注記
1 所在地ならびに業務
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIのサブ・トラストです。マスター・トラストは、2007年9月9日に、ケイマン諸島の信託法第74節に基づく特例信託としての登録を行い、2007年11月15日にケイマン諸島のミューチュアルファンド法に基づく投資信託としての登録を行いました。当トラストは2013年7月4日に設定され、2013年8月1日に業務を開始しました。登記上の事務所の住所は、P.O. Box 31371, Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, Grand Cayman KY1-1206, Cayman Islandsに置かれています。
当トラストの運用目的は、株式クラスの投資家へは米国好配当株プレミアム戦略を、株式&通貨クラスの投資家へは米国好配当株ツイン・プレミアム戦略を提供することです。これらの戦略は、株式クラスの発行額を担保付スワップを通じて投資し、株式&通貨クラスの発行額を別の担保付スワップを通じて投資します。
当戦略はターゲットとする収益を獲得することを目的とし、ダウ・ジョーンズ米国好配当株指数ファンドのパフォーマンスを享受するため、上場投資信託であるiシェアーズ 好配当株式 ETF(旧:iシェアーズ ダウ・ジョーンズ米国好配当株指数ファンド)(以下「ETF」といいます。)へ実質的に投資しています。当戦略はまた、ETFにかかるコール・オプションを実質的に売り、コール・オプションのオプションプレミアムならびにETFの配当収益の獲得をまざします。株式&通貨クラスは、通貨助言会社であるミレニアム・グローバル・インベストメンツ社の助言に基づき、選定通貨の買い/米ドル売りを行う為替取引と選定6通貨のコール・オプション(対円)の売りを組み合わせて、為替取引からのオプションプレミアムおよび通貨オプション取引からのオプションプレミアムの獲得をめざします。金融商品は、ETFが米ドル建てであることにより生ずる選定通貨/米ドルの為替変動を回避するために利用されます。ヘッジ取引の目的は、株式&通貨クラスの受益者のため、選定通貨および米ドル間での為替変動を最小限に抑えることです。
トラストの投資運用は、ケイマン諸島のケイマン法(改正済)に基づき設立されたクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)が行います。クレディ・スイス・インターナショナルは、トラストの財務顧問および計算代行会社(以下「財務顧問」および「計算代行会社」といいます。)として行為し、受託会社報酬、副管理事務代行報酬、保管銀行、配当金、監査報酬、その他の信託事務の処理に要する諸費用の支払を行う代行会社(以下「支払代行会社」といいます。)等のトラストの運営費用の支払に責任を負います。
トラストの受託会社および管理事務代行会社は、BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited(以下「受託会社」といいます。)で、The Bank of New York Mellonのシンガポール支店が副管理事務代行会社として行為します。
特段の記載がない場合、本財務諸表を通じての純資産への言及は、償還可能型受益証券の保有者へ帰属する純資産を指します。
2 作成の根拠
財務諸表は国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に従って作成されています。
(a) 測定の基礎
損益を通じて公正価値により測定される金融商品を除いて、財務諸表は取得原価を基礎として作成されています。損益を通じて公正価値により測定される金融商品に関しては、公正価値により測定されています。
(b) 機能通貨と表示通貨
トラストの受益証券が円で発行および償還されること、ならびにトラストの運営が円によって行われるため、ケイマン諸島の現地通貨ではなく、円が当ファンドの機能通貨となります。
(c) 見積りと判断の利用
IFRS に従った財務諸表の作成は、当ファンドの運用管理会社に対して、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用に関する報告金額に対して影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことを要求します。実績はこの見積りと異なる可能性があります。
見積りならびに裏付けとなる仮定に関しては、継続的に見直しが行われます。会計上の見積りの改訂は、当該改訂が当該改訂が行われた計算期間のみに影響を与える場合には改訂が行われた計算期間において認識され、または当該改定が現在の計算期間ならびに将来の計算期間双方に影響を与える場合には改訂が行われた計算期間ならびに将来の計算期間において認識されます。
財務諸表において認識されている金額に最も大きな影響を与える会計基準の適用における見積りの不確実性ならびに決定的な判断の重要な分野に関する情報は、注記4 および5 に記載されています。
(d) 採用されていない新基準および解釈
多くの新基準、基準・解釈の修正は2013年7月4日(設定日)以降に開始される年度から効力を発するものであり、これらの財務諸表の作成には採用されていない。これらはいずれもトラストの財務諸表で認識された金額の測定に重大な影響を及ぼさないと予想されています。
IFRS 9「金融商品」およびIFRS 7「金融商品」:「開示」(「IFRS 7」)の最近の修正は、ある組織がIFRS 9を初めて採用する場合過年度残高を修正再表示することについての過渡的軽減措置を修正しています。IFRS 7の変更により、ある組織の認識した金融資産および金融負債に関連した相殺やその他の相殺処理の潜在的影響を追加的に開示することが導入されます。
・IFRS 9(2009年)は金融資産の分類および測定について新しい要件を導入しています。IFRS 9(2010年)は金融負債に関連する追加を導入しています。
IFRS 9(2009年)の要件は金融資産に関するIAS 39の既存の要件と大きく異なります。当基準は金融資産の主要な2つの測定区分として償却原価と公正価値を規定しています。金融資産が契約上のキャッシュフローを回収するために資産を保有することを目的とするビジネスモデルの下に保有される場合、および当該資産の契約条件が特定の日に元本および元本残高に対する金利の支払いのみからなるキャッシュフローを生じるものである場合には償却原価で測定されます。その他のすべての金融資産は公正価値で測定されます。当基準は既存のIAS 39の満期保有、売却可能、貸付金および債権の区分を廃止します。当基準は、売買目的保有でない資本性金融商品への投資について取消不能の選択として当初認識時に個別株式ベースで当該投資のすべての公正価値変動をその他の包括利益(OCI)に計上することを認めています。OCI として認識された金額は後日損益に再分類することはできませんが、当該投資に対する配当は、それが当該投資のコストの部分的な回収であることを明らかに示すのでない限り、OCIではなく損益として認識されます。事業体が資本性金融商品への投資について、その公正価値の変動をOCI に表示することを選択していない場合は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益で認識されます。当基準は、主契約が基準の範囲内の金融資産である契約を組み込んだデリバティブを分離せず、償却原価または公正価値のいずれの方法で測定するかについては複合金融商品全体として判断することを要求しています。
IFRS 9(2010年)は、公正価値オプションにより指定された金融負債に関して、負債の信用リスクに起因する公正価値の変動を一般的に損益ではなくOCIに表示する新しい要件を導入しています。この変更を除き、IFRS 9(2010年)は金融負債の分類と測定に関する指針の大部分をIAS 39から実質的な修正なく引き継いでいます。IFRS 9(2013年)はヘッジ会計について、ヘッジ会計をリスク管理により密接に整合させる新しい要件を導入しています。
トラストがその金融資産および金融負債を損益を通じた公正価値を測定することで分類することを継続することが予想されるので、IFRS 9が当トラストの測定の基礎、財政状態または財務実績に大きな影響を与えるとは見込まれていません。IFRS 9は有効年度を待たずに採用することが許されていますが、トラストにその予定はありません。
・IAS 32「金融商品:表示」は「現在法的強制力のある相殺権を有している」の意味、同時の実現と決済の適用、担保額と相殺要件に適合する会計単位に対処しています。これらのIFRS 7の開示要件の改訂はIAS 32に従って相殺されたすべての認識済みの金融商品に関連する情報の開示を要求しています。当該修正はまたIAS 32に従って相殺されなくとも、強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる認識済みの金融商品について情報の開示を要求しています。IAS 32の改訂は2014年1月1日以降に開始する会計年度まで適用されません。
3 重要な会計方針
2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日の期間に、受託会社によって適用された重要な会計方針は以下です。
(a) 金融資産および金融負債
(i) 分類
トラストは、損益を通じて公正価値で測定される金融商品として担保付スワップ投資を分類しています。貸付金および未収金は、市場で値付けできない固定または決定可能な支払金額のある非デリバティブ金融資産です。貸付金および未収金は、未収販売手取金および未収利息を含みます。償却原価で計上される金融負債は、証券会社未払金および支払代行会社未払金を含みます。
(ii) 認識
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債は、当初は商品の契約に関係した取引日で認識されます。その他の金融資産および金融負債は、それらが生じた日で認識されます。
一関係者が執行していない、または契約がIAS 39で除外されていないデリバティブ契約ではない場合、金融負債は認識されません。
(iii) 測定
最初の認識で、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括損益計算書に認識された公正価値で測定されます。損益を通じた公正価値で測定されない金融資産および金融負債は最初に、公正価値に取得または発行に直接的に帰属する取引費用を加えた額で測定されます。
最初の認識に続き、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括損益計算書に認識された公正価値変動後の公正価値で測定されます。
損益を通じて公正価値で分類された金融資産および負債以外のものは実効利率法を用いた償却原価から減損(もしあれば)を差引いた額が計上されます。これらの金融商品は短期または即時的な性質をもつことから公正価値に近似すると考えられます。
公正価値とは、測定日において独立当事者間の取引において十分な知識を持った協力的な当事者間で取引される資産または決済される負債の価値です。
入手可能な場合、当トラストは活発な市場における当該商品の公表価格を用いて商品の公正価値を測定します。公表価格が容易にかつ定期的に入手可能で、独立当事者間で実際にかつ定期的に起こっている市場取引を表示している場合、市場は活発であると見なされます。金融商品の市場が活発でない場合、トラストは評価技法を用いて公正価値を設定します。評価技法には入手可能であれば十分な知識を持った協力的な当事者間の最近の独立当事者間取引、事実上同一の他の商品の最新公正価値を参照すること、その他の価格設定モデルを使うことが含まれます。
選択された評価技法は市場インプットを最大限活用し、トラスト固有の見積りに極力頼らず、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての要素を取り入れ、金融商品価格設定用に認められた経済学の方法論に準拠しています。評価技法へのインプットは市場の期待と当該金融商品に固有のリスク・リターン要素の測定を合理的に表示しています。トラストは評価技法を測定し、同一商品について観察可能な最新市場取引または他の利用できる観察可能市場データを利用してその有効性を検証します。
投資証券売却実現損益は加重平均原価法で計算します。評価損益は報告年度期首の金融商品の簿価または購入時の取引価格と年度末簿価との差額を表します。投資証券実現・評価損益は包括損益計算書に計上されます。
(iv) 担保付スワップ投資
担保付スワップ投資は公正価値で計上され、保付スワップ投資の公正価値は下記記載の戦略を参照して決定されます。
・ETFのコール・オプションおよび/または対円での選定通貨のコール・オプションの公正価値
・株式コール・オプション/通貨コール・オプションの売りから実質的に得られるオプションプレミアム;および
・戦略によって実質的に保有する現金の価値
(v) 認識の中止
トラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約権が失効する場合、または当該金融資産を譲渡し、かつ、当該譲渡がIAS 39の要件に準拠した認識の中止を満たす場合、金融資産の認識を中止します。
トラストは金融負債の契約債務が免除、中止または満期となった場合、当該金融負債の認識を中止します。
(b) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は国際的金融機関に開いている当座勘定へ預金されている当初満期が3ヶ月以下の金額から構成されています。
(c) 金融商品の相殺
金融資産および負債は、トラストが認識額を相殺する法的権限を有し、かつ、純額主義により精算するか、資産の実現と負債の精算を同時に行うかのいずれかを行う意図のある場合に限り、相殺され貸借対照表に純額表示されます。
(d) 手数料収入
手数料収入は注記7に記載したように、担保付スワップの相手方であるクレディ・スイス・インターナショナルと契約する担保付スワップの条件に準拠して発生の都度、包括損益計算書に認識されます。
(e) 費用
営業費用はすべて包括損益計算書へ発生主義により認識されます。
(f) 販売手取金
販売手取金とは発行済であるが貸借対照日において償還可能型受益証券の保有者が決済していない受益証券拠出金です。
(g) 分配
受益者への分配金は包括損益計算書へ発生主義により認識されます。
(h) 証券会社未払金
証券会社未払金とは購入済であるが貸借対照日に未決済の投資債務です。
(i) 償還可能型受益証券の保有者へ帰属純資産
トラストは、信託証書および補遺の条項に準拠して、トラストの受益者のために信託資金のなかでトラストの資産を継続保有します。トラストは、金融商品の契約条件の大要に従い金融負債または株式として発行された金融商品を分類します。トラストは発行済償還可能型受益証券として2クラス、すなわち、株式クラス受益証券および株式&通貨クラス受益証券を保有しています。これらのクラスはすべての重要な点においてトラストの最も劣後したクラスであり、受益証券ランクとしても同様です。また異なる償還および分配を、担保付スワップ受益証券の当該クラスの純資産価格における受益者の持分に比例した価値で提供する担保付スワップクラスへの参照を除いて同一の条件を有しています。これはトラストの清算時においても同様です。
トラストの償還可能型受益証券は金融負債として分類されます。
(j) 一口当たり純資産価格
一口当たり純資産価格は信託証書に準拠してトラストの償還可能型受益証券の保有者へ帰属する純資産を当該クラスの発行済受益証券口数で除して算出されます。
(k) 税制
トラストはケイマン諸島においてその収入、利益、キャピタル・ゲインに対する税金支払が免除されています。トラストはケイマン諸島政府の総督より、信託の設定日から50年間にわたり一切の現地収入、利益およびキャピタル・ゲインを免除されるとの誓約を受け取っています。従って、当財務諸表には所得税条項の記載がありません。
4 金融リスク管理
トラストの投資ポートフォリオは担保付スワップから構成されています。トラストの投資活動によりポートフォリオは金融商品および投資先市場に関連した各種リスクにさらされます。トラストがさらされるリスクのうち最も重要な種類の金融リスクは市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクです。貸借対照日現在、発行済金融商品の性質および範囲、およびトラストの採用しているリスク管理方針を次に考察します。
(a) 市場リスク
市場リスクは損益両方の可能性を具体化したもので、価格リスク、通貨リスクおよび利子リスクを内包します。
トラストの投資リスク管理についての戦略はトラストの投資目的により変動します。トラストは、受益証券の発行から受け取ったすべての販売手取金を一定の担保付スワップへ投資することを通じて当該ストラテジーへのエクスポージャーを受益証券保有者へ提供することを目的としています。運用会社は自社取締役との会合を定期的に開催し、財務顧問会社としての立場で担保付スワップの相手方の法規準拠性のモニタリング状況報告を行います。
財務顧問会社はトラストの投資目的および戦略に準拠してトラストの投資管理を行います。その際、トラストの資産がトラストの投資制限または借入およびレバレッジ制限に違反して使用または投資されることを防止するために必要かつ経済的に合理的な手続きが取られることを確認します。財務顧問会社は社内で作成され定期的に見直しを受ける投資指針に基づいて投資を管理します。財務顧問会社は受託会社に対し、投資管理に係る決定、その他通常の業務外の出来事や状況の結果要求されるうる投資管理について助言を行います。
(i) 価格リスク
価格リスクとは、戦略に特有の要素により生じたか、市場で取引される全商品に影響する要素により生じたかを問わず、市場価格の変動の結果により投資価値が変動するリスクです。
トラストの投資は、包括損益計算書で認識される公正価値の変動を加味した公正価値で計上されるので、市場状況の変化はすべて償還可能型受益証券の保有者に帰属する純資産および包括損益総額に直接影響します。
2014年6月30日の市場価格の1%の上昇で償還可能型受益証券の保有者に帰属する純資産が27,843,754円上昇したことになります。1%の減少で同額が下落したことになります。
(ii) 利子リスク
トラストは実勢水準の市場利率の変動の影響による公正価値利率リスクに対する直接的重大なエクスポージャーにはさらされません。
(iii) 通貨リスク
トラストの金融資産および負債は日本円で表示されます。したがって、トラストは当該資産および負債の為替レートの実勢水準での直接変動によるリスクは受けません。
しかし、株式&通貨クラスに限り、コール・オプションは対円での選定通貨を実質的に売っていることになるため、このクラスの保有者は米ドル以外の為替エスクポージャーにさらされることになります。
金融商品は実質的にヘッジ取引として活用されます。ヘッジ取引は選定通貨および米ドル間の為替変動に対する株式&通貨クラスの保有者のエクスポージャーを最小にする目的で行われます。従って、加重平均原価法で測定される選定通貨に対する米ドルの上昇は、株式&通貨クラスの一口当たり純資産価格での上昇としては反応しません。またその場合、仮説として株式&通貨クラスはその他の同一戦略の非ヘッジ受益証券へ投資を行うよりもパフォーマンスが落ちる可能性があります。
(b) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品に対する相手方がトラストと約定した債務またはコミットメントを履行できないリスクです。
トラストは個別相手方へのエクスポージャーに関して集中リスクを定めています。貸借対照日において、全純資産は担保付スワップの相手方が保有しています。
担保付スワップの相手方は受益者のために受託会社に対し担保を設定し、受託会社は担保付スワップの相手方が支払および担保付スワップで決められたその他の義務を履行できない場合、当該担保に償還請求権を持ちます。しかし、当該担保実現価値が担保付スワップにおいて担保付スワップの相手方の支払義務を満たすのに十分かどうかの保証はありません。
担保価値があらかじめ決められた担保範囲を下回った場合、当該担保付スワップの相手方が担保を追加することが契約書により求められています。2014年6月30日時点で、トラストの担保価値は2,751,275,518円です。
担保の純実現価値を考慮に入れない場合、貸借対照日における信用リスクの最大エクスポージャーは金融資産の簿価により最もよく表示されています。信用リスクは定評のある金融機関および相手方による引き受け取引によって低減されます。トラストは当該当事者の信用の質および財務状況を観察することによってリスクを監視します。
(c) 流動性リスク
トラストの規約は受益証券について日々の償還について備えることを規定しています。したがって、償還額を満たす十分な投資証券の売却ができない場合、受益者の償還を満足させる流動性リスクに常にさらされることになります。
トラストによる担保付スワップへの投資は組織された市場では取引されず、流動性が落ちる可能性があります。その結果、トラストは当該商品への投資を流動化させる要件を満たす公正価値に近似した金額で速やかに現金化できない場合があります。
金融負債は満期まで1ヶ月未満の残存契約期間があります。
(d) その他のリスク
担保付スワップは受益証券の各クラスの勘定に対し、毎月受益証券一口当り一定の金額(「マンスリー・クーポン」)を支払います。計算代行会社の一存により毎月この数字は変更できます。生じた収入が目標収入を達成するという保証はなく、そうならない場合、マンスリー・クーポンはその全部または一部が投資元本から支払われることもあり、あるいは、マンスリー・クーポンがゼロになる可能性もあります。加えて、戦略が利益をもたらさない場合、受益証券の償還に関して受益者に返還される償還額は受益者の当初投資額を下回ることもあります。
戦略パフォーマンス・リスク
各戦略は、各戦略のリバランス日の各ETF受益証券価格と同等のストライク・プライスまたはその価格を上回る価格でコール・オプションを実質的に売ります。市場の価格が上昇する強力な上げ相場において、戦略はETF受益証券への直接投資を下回る可能性があります。
株式&通貨クラスにおいてのみ、米ドル(ETFの表示通貨は米ドルです。)および選定通貨間の為替変動に対する受益者のエクスポージャーを最小に抑える目的で、米ドル売り/選定通貨買いのヘッジ取引を行います。
米ドルの利率が加重平均原価法で測定される選定通貨の利率よりも高い場合は、株式&通貨クラスにとって利率の差がヘッジ・コストとなります。米国好配当株ツイン・プレミアム戦略は各戦略のリバランス日に米ドルおよび選定通貨間における受益証券の為替変動をほぼ100%ヘッジする一方で、ETFの価値が変動することにより、為替変動のエクスポージャーを常に主として100%ヘッジすることはできません。ヘッジ取引により、加重平均原価法で測定される選定通貨に対する米ドルの上昇は、株式&通貨クラスの一口当たり純資産価格での上昇としては反応しません。またその場合、仮説として株式&通貨クラスはその他の同一戦略の非ヘッジ受益証券へ投資を行うよりもパフォーマンスが落ちる可能性があります。
担保付スワップの無利子
受益証券のリターンは、特に担保付スワップの運用成果に依拠します。受益証券への投資は担保付スワップまたは担保付スワップに連動した原資産への直接的権益を受益者に付与することはなく、また、当該受益者に担保付スワップの相手方の行動、担保付スワップに連動した原資産、担保付スワップの相手方へのサービスプロバイダーの行動を統制する権利を付与するものでもありません。担保付スワップに基づく負債を(全体または一部を問わず)相殺するために、担保付スワップの相手方または第三者は戦略を構成する原資産への権益を(直接的にまたは間接的に)保有できます。しかし、当該権益を維持しなければならない人、また当該権益の規模に関しての要件は存在しません。
5 公正価値の測定
トラストは測定時に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを使用して公正価値測定の分類を行います。公正価値ヒエラルキーは以下の水準に分けられます。
・同一の資産または負債の活発な市場での調整前表示価格(レベル1)。
・資産または負債について観察可能なレベル1に含まれる表示価格以外のインプットから直接(たとえば、価格)または間接的に(たとえば、価格から導きだされたもの)導きだされるもの(レベル2)。
・観察可能な市場データに基づかない資産または負債についてのインプット(観察不能なインプット)(レベル3)。
公正価値測定全体がその中で分類される公正価値ヒエラルキー水準は公正価値測定全体にとって重要な最低水準インプットを基礎に決定されます。この目的のために、インプットの重要性が公正価値測定全体に対して評価されます。公正価値測定全体が観察不能インプットに基づいた重要な調整を要する観察可能インプットを用いる場合、当該測定はレベル3の測定です。ある特定のインプットの公正価値測定全体に対する重要性の評価には当該資産や負債に特有の要素を考慮した判断を要します。
何をもって「観察可能なもの」を構成するのか決定するにはトラストの重要な判断を要します。トラストが観察可能とみなすデータとは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼性があり検証可能で、自社のものではなく、当該市場に積極的に関わっている独立した情報源から提供される市場データです。
公正価値で測定される金融商品
下表は2014年6月30日現在の公正価値で測定された金融商品を公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーにおける水準別に分析したものです。
注記3 (a)(iv)に記載される方針に基づき、担保付スワップ投資は見積もられます。観察可能な市場のインプットを基に担保付スワップの公正価値を測定するにあたり、入手可能な十分な情報が存在します。しかし、見積もられた価値が当該期間において最終的に実現される額と大きく異なり、その差が重大になる可能性があります。
2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日までの期間において、3つのレベル間での移動はありませんでした。
2014年6月30日現在、トラストの担保付スワップ投資は以下の通りです。
公正価値で測定されない金融商品
損益を通じて公正価値で測定されない金融商品は帳簿価額が公正価値に近似する短期金融資産および金融負債です。
以下の表は公正価値で測定されない金融商品の公正価値を示しており、各公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーのレベル別に分析したものです。
6 担保付スワップ投資純損失
償還日における担保付スワップの多くの受益証券の償還に関して、担保付スワップの相手方は受託会社に対し以下の計算式で得られた金額を償還日後に合理的に実行可能な範囲で速やかに支払わなければなりません。
(スワップ価値 / カレント・スワップ・ノショナル)x 償還スワップ・ノショナル
ここでは、
「スワップ価値」とは償還日における財務勧告および計算代行会社契約に基づいて計算代行会社が規定した当取引の時価を意味します。
「カレント・スワップ・ノショナル」は償還日における名目金額を意味します。
また、「償還可能スワップ・ノショナル」は償還可能型受益証券の成果と当初発行価格を意味します。
受託会社は担保付スワップの相手方に対し、当該償還に関するトラスト償還額からポジション解消手数料を源泉徴収する権限を付与・指示し、運用会社に支払います。担保付スワップの相手方から運用会社への支払はこの取引に基づいて担保付スワップの相手方が運用会社へ支払をする債務の遂行、および信託証書に準拠して償還手数料を運用会社へ支払う受託会社の債務の遂行から構成されています。
償還日における株式クラスの償還に関するポジション解消手数料は償還額の0.30%相当です。
償還日における株式&通貨クラスの償還に関するポジション解消手数料は償還額の0.50%相当です。
7 手数料収入
手数料収入は、コスト・クーポン、マンスリー・クーポンおよび手数料クーポンから構成されています。
担保付スワップの相手方は、トラストの受託会社としての資格で当受託会社に対し月々の収入を支払うことを担保付スワップに基づいて同意しており、これは戦略に連動したものである。マンスリー・クーポンは6つの源泉から得られる。
(i) ETFにかかる実質的なコール・オプションの売りによるオプションプレミアム
(ii) ETFの配当金
(iii)株式&通貨クラスの保有者に限っては、対円での選定通貨にかかる実質的なコール・オプションの売りによるオプションプレミアム
(iv) マンスリー・クーポン計算日に応じて実質的に支払われるまでの上記 (i)から (iii)における当該担保付スワップに基づく実質的に受領した配当金総額およびオプションプレミアムの未収利息
(v) 株式&通貨クラスの保有者に限っては、ヘッジ取引(もしあれば)による実質的な収益
(vi) 原則として、上述の記載による当該マンスリー・クーポンの支払に不足がある場合は当該担保付スワップの部分的解消による売却代金
株式クラスにおいて、手数料クーポンは直前の予定営業日における純資総額の年率0.4%、およびコスト・クーポンは直前の予定営業日における純資産総額の年率0.1%が支払われます。
株式&通貨クラスにおいて、手数料クーポンは直前の予定営業日における純資総額の年率0.54%、およびコスト・クーポンは直前の予定営業日における純資産総額の年率0.1%が支払われます。
支払代行会社にはコスト・クーポン(以下「営業費用報酬」といいます。)に等しい報酬がトラストの資産から支払われます。営業費用報酬は結果として、担保付スワップに基づき支払われるコスト・クーポンにより資金供給されます。
8 償還可能型受益証券の保有者に帰属する純資産
2014年6月30日
受益者は、各償還日に償還請求を運用会社に対し要請することができます。償還価格は当該償還日における当該受益証券クラスの受益証券一口当たりの純価額から償還手数料を差し引いた金額です。
償還手数料は当該償還をする受益者から運用会社に対し、株式クラスにおいては償還額の0.30%に基づいて計算された額が、および株式&通貨クラスにおいては償還額の0.50%に基づいて計算された額が支払われます。償還手数料は償還しようとする受益者に支払われる償還額から控除されます。
受託会社の選任または解任、トラストの州法を別の管轄国へ変更することの承認、または信託証書への一定の修正の承認等の状況においては、受益者による投票が必要になります。こうした状況において、受益者の決議は投票または書面による同意のいずれかで可決されます。
分配金
適格な受益者は、受託会社によって宣言され支払われるすべての分配金を受け取る権利があります。トラストは、かかるクラスに対するマンスリー・クーポンと同額の分配金を各分配宣言日に毎月支払います(かかる分配に関しての未払税金の純額)。計算代行会社は、マンスリー・クーポン額変更の決定権を持っています。計算代行会社が実質的利益よりも高い分配金の支払を選んだ場合、原則として、その差額分は当該クラスの受益証券に帰属する担保付スワップの一部売却によって支払われます。
トラスト償還の際、受託会社はトラストの資産をすべて現金化して各クラスの受益証券の割合に応じて各受益者へ分配します。受託会社は償還から生じるまたは償還に関係するか被ったか否かを問わず、受託会社が適切に行ったまたは被ったすべてのコスト、借金、負債、手数料、費用、請求等をトラスト償還時の現金から受け取る権利があります。
2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日に終了した年度に、受益者へ354,588,453円の分配金を支払いました。
9 関連当事者取引
複数の当事者間に、一当事者が別の当事者を支配する能力がある場合または財務上もしくは経営上の決定を行う上で他方当事者に重要な影響力を行使できる能力がある場合にこれらの当事者は関連していると見なされます。
クレディ・スイス・インターナショナルはトラストの計算代行会社として行為し、トラストへ財務アドバイスを行う場合は重大な影響力を持つため関連当事者を代表します。支払代行会社は担保付スワップに基づく未払コスト・クーポンによって資金供給される営業費用報酬を支払います。
保管会社であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロンは受託会社の子会社であるために関連当事者とみなされます。受託会社は包括損益計算書の営業費用に含まれる受託報酬を請求します。担保付スワップの相手方は注記7に記載される手数料収入をトラストへ支払います。2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日の期間におけるトラストへ支払われた手数料収入は、355,815,188円です。
担保付スワップの相手方が運用会社の関連会社であることにより、注記6に記載される担保付スワップ投資の純損失は関連当事者費用となります。
10 後発事象
財務諸表の準備にあたり経営陣は2014年10月31日までに重大な後発事象を評価し開示し、同日で入手可能な財務諸表を発行しました。
(参考情報)
担保付スワップ取引を通じて、実質的に投資している比率です。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式クラス
(2015年1月末現在)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式&通貨クラス
(2015年1月末現在)
*比率は、当ファンドの主な投資対象である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」株式コース、株式&通貨コースそれぞれの純資産総額に対する比率です。
貸借対照表
| (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,789,908 |
| 国債証券 | 139,999,440 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 182,789,359 |
| 資産合計 | 182,789,359 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 179,581,619 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,207,740 |
| 元本等合計 | 182,789,359 |
| 純資産合計 | 182,789,359 |
| 負債純資産合計 | 182,789,359 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自平成26年 7月29日 至平成27年 1月26日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成27年 1月26日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 236,567,465円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 31,440,171円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 88,426,017円 | ||
| 期末元本額 | 179,581,619円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1409 | 982,512円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1411 | 982,319円 | ||
| 新生・UTIインドファンド | 84,340,229円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 50,806,182円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 10,045,764円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 5,895,648円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 179,581,619口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0179円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,179円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自平成26年 7月29日 至平成27年 1月26日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成27年 1月26日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4金銭債権の計算日後の償還予定額 |
| 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (平成27年 1月26日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △3,640 |
| 合計 | △3,640 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自平成26年 7月29日 至平成27年 1月26日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成26年 7月29日 至平成27年 1月26日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (平成27年 1月26日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 (償還年月日) |
| 国債証券 | 第493回国庫短期証券 | 140,000,000 | 139,999,440 | 2015年2月23日 |
| 合計 | 140,000,000 | 139,999,440 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
(ケイマン籍投資信託受益証券)
財務諸表
2014年6月30日
受託会社に対する独立監査人の監査報告書
当監査人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II (以下「マスター・トラスト」といいます。)のサブ・トラストである米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)(以下「トラスト」といいます。)につき、2014年6月30日現在の貸借対照表ならびに2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日までの期間に関わる包括損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュフロー計算書から構成される財務諸表における重要な会計方針ならびにその他の説明情報の要約を含む注記を監査しました。
財務諸表に関する管理会社の責任
管理会社は、国際財務報告基準に従って、財務諸表の作成およびその公正な表示、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務諸表の作成を可能にする内部統制に関して責任を負っています。
監査人の責任
当監査人の責任は、当監査人が行う監査に基づき、上記の財務諸表に関する意見を表明することにあります。当監査人は、国際監査基準に従って監査を実施しました。上述した監査基準において、当監査人は、倫理上の義務を順守することおよび当該財務諸表に重大な虚偽表示がないことに関して合理的な根拠を得るために監査を計画しかつ実施することを求められております。
監査には、財務諸表の金額およびその開示に関する監査証拠を入手する手続が含まれます。手続の選択は、不正または誤謬による財務諸表の重大な虚偽の表示に関するリスクの評価を含め、当会社の判断に依拠します。上述のリスク評価の実施にあたっては、当該監査対象主体の内部統制の有効性について意見を述べるためではなく、状況に応じて適切な監査手続を考案するために、当監査人は、監査対象主体の財務諸表の作成および公正な表示に関係する内部統制を考慮します。監査には、全体としての財務諸表の表示の検討とともに、管理会社が利用した会計方針の適切性および会計上の見積りの合理性の評価を行うことも含まれます。
当監査人は、入手した監査証拠が、当監査人の監査意見の基礎として、十分でありかつ適切なものであると考えます。
意見
当監査人の意見では、財務諸表は、全ての重要な点において、2014年6月30日現在の当ファンドの財政状態ならびに2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日における当ファンドの運用実績およびキャッシュフローを、国際財務報告基準に従って公正に表示しています。
KPMG
2014年10月31日
貸借対照表(2014年6月30日現在)
| 注記 | 2014年6月30日現在 | ||
| 円 | |||
| 資産 | |||
| 現金および現金同等物 | 50,000,000 | ||
| 公正価値での担保付スワップ投資(2,885,913,336円) | 4,5 | 2,784,375,423 | |
| 未収販売手取金 | 50,000,000 | ||
| 未収利息 | 327,988 | ||
| 資産合計 | 2,884,703,411 | ||
| 負債 | |||
| 支払代行会社未払金 | 327,988 | ||
| 証券会社未払金 | 100,000,000 | ||
| 負債合計 | 100,327,988 | ||
| 償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産 | 2,784,375,423 | ||
| 投資先別純資産: | 株式クラス | 583,148,824 | |
| 株式&通貨クラス | 2,201,226,599 | ||
| 発行済受益証券: | 株式クラス | 8 | 61,677.829 |
| 株式&通貨クラス | 262,040.959 | ||
| 一口当たり純資産価格: | 株式クラス | 9,454.756 | |
| 株式&通貨クラス | 8,400.315 | ||
2014年10月31日に承認済。
VINCENT TERNIER-ジェネラル・マネジャー
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)の
受託会社であるBNY Mellon Fund Management (Cayman)
Limitedを代表して
本注記は財務諸表の不可欠な一部を構成します。
包括損益計算書(2013年7月4日(設定日)~2014年6月30日)
| 注記 | 合計(円) | |
| 手数料収入 | 7,9 | 355,815,118 |
| 担保付スワップ投資純損失 | 6,9 | (105,624,577) |
| 純投資収益 | 250,190,611 | |
| 営業費用 | 7,9 | (1,226,735) |
| 営業費用合計 | (1,226,735) | |
| 分配前償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動 | 248,963,876 | |
| 償還可能型受益証券保有者への分配 | 8 | (354,588,453) |
| 償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動 | (105,624,577) |
償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書(2013年7月4日(設定日)~2014年6月30日)
| 合計(円) | |
| 償還可能型受益証券の発行額 | 3,014,000,000 |
| 償還可能型受益証券の償還額 | (124,000,000) |
| 償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動額 | (105,624,577) |
| 2014年6月30日現在の残高 | 2,784,375,423 |
キャッシュフロー計算書(2013年7月4日(設定日)~2014年6月30日)
| 営業活動 | 合計(円) |
| 償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動額 | (105,624,577) |
| 投資資産への支出 | (3,014,000,000) |
| 投資資産の販売手取金(1) | 123,468,005 |
| 現金を含まない対価の調整: 担保付スワップ投資純損失 | 105,624,577 |
| 営業損益の非現金純変動: | |
| 証券会社未払金 未収利息 | 100,000,000 (327,988) |
| 支払代行会社未払金 | 327,988 |
| 営業活動により発生したキャッシュフロー | (2,790,531,995) |
| 財務活動 | |
| 償還可能型受益証券発行手取金 | 2,964,000,000 |
| 償還可能型受益証券償還金(1) | (123,468,005) |
| 財務活動により発生したキャッシュフロー | 2,840,531,995 |
| 当期現金および現金同等物の増加、期末現金および現金同等物残高 | 50,000,000 |
(1) 投資資産の販売手取金および償還可能型受益証券償還金は、注記6および8に償還手数料の純額531,995円として記載されます。
財務諸表注記
1 所在地ならびに業務
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIのサブ・トラストです。マスター・トラストは、2007年9月9日に、ケイマン諸島の信託法第74節に基づく特例信託としての登録を行い、2007年11月15日にケイマン諸島のミューチュアルファンド法に基づく投資信託としての登録を行いました。当トラストは2013年7月4日に設定され、2013年8月1日に業務を開始しました。登記上の事務所の住所は、P.O. Box 31371, Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, Grand Cayman KY1-1206, Cayman Islandsに置かれています。
当トラストの運用目的は、株式クラスの投資家へは米国好配当株プレミアム戦略を、株式&通貨クラスの投資家へは米国好配当株ツイン・プレミアム戦略を提供することです。これらの戦略は、株式クラスの発行額を担保付スワップを通じて投資し、株式&通貨クラスの発行額を別の担保付スワップを通じて投資します。
当戦略はターゲットとする収益を獲得することを目的とし、ダウ・ジョーンズ米国好配当株指数ファンドのパフォーマンスを享受するため、上場投資信託であるiシェアーズ 好配当株式 ETF(旧:iシェアーズ ダウ・ジョーンズ米国好配当株指数ファンド)(以下「ETF」といいます。)へ実質的に投資しています。当戦略はまた、ETFにかかるコール・オプションを実質的に売り、コール・オプションのオプションプレミアムならびにETFの配当収益の獲得をまざします。株式&通貨クラスは、通貨助言会社であるミレニアム・グローバル・インベストメンツ社の助言に基づき、選定通貨の買い/米ドル売りを行う為替取引と選定6通貨のコール・オプション(対円)の売りを組み合わせて、為替取引からのオプションプレミアムおよび通貨オプション取引からのオプションプレミアムの獲得をめざします。金融商品は、ETFが米ドル建てであることにより生ずる選定通貨/米ドルの為替変動を回避するために利用されます。ヘッジ取引の目的は、株式&通貨クラスの受益者のため、選定通貨および米ドル間での為替変動を最小限に抑えることです。
トラストの投資運用は、ケイマン諸島のケイマン法(改正済)に基づき設立されたクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)が行います。クレディ・スイス・インターナショナルは、トラストの財務顧問および計算代行会社(以下「財務顧問」および「計算代行会社」といいます。)として行為し、受託会社報酬、副管理事務代行報酬、保管銀行、配当金、監査報酬、その他の信託事務の処理に要する諸費用の支払を行う代行会社(以下「支払代行会社」といいます。)等のトラストの運営費用の支払に責任を負います。
トラストの受託会社および管理事務代行会社は、BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited(以下「受託会社」といいます。)で、The Bank of New York Mellonのシンガポール支店が副管理事務代行会社として行為します。
特段の記載がない場合、本財務諸表を通じての純資産への言及は、償還可能型受益証券の保有者へ帰属する純資産を指します。
2 作成の根拠
財務諸表は国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に従って作成されています。
(a) 測定の基礎
損益を通じて公正価値により測定される金融商品を除いて、財務諸表は取得原価を基礎として作成されています。損益を通じて公正価値により測定される金融商品に関しては、公正価値により測定されています。
(b) 機能通貨と表示通貨
トラストの受益証券が円で発行および償還されること、ならびにトラストの運営が円によって行われるため、ケイマン諸島の現地通貨ではなく、円が当ファンドの機能通貨となります。
(c) 見積りと判断の利用
IFRS に従った財務諸表の作成は、当ファンドの運用管理会社に対して、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用に関する報告金額に対して影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことを要求します。実績はこの見積りと異なる可能性があります。
見積りならびに裏付けとなる仮定に関しては、継続的に見直しが行われます。会計上の見積りの改訂は、当該改訂が当該改訂が行われた計算期間のみに影響を与える場合には改訂が行われた計算期間において認識され、または当該改定が現在の計算期間ならびに将来の計算期間双方に影響を与える場合には改訂が行われた計算期間ならびに将来の計算期間において認識されます。
財務諸表において認識されている金額に最も大きな影響を与える会計基準の適用における見積りの不確実性ならびに決定的な判断の重要な分野に関する情報は、注記4 および5 に記載されています。
(d) 採用されていない新基準および解釈
多くの新基準、基準・解釈の修正は2013年7月4日(設定日)以降に開始される年度から効力を発するものであり、これらの財務諸表の作成には採用されていない。これらはいずれもトラストの財務諸表で認識された金額の測定に重大な影響を及ぼさないと予想されています。
IFRS 9「金融商品」およびIFRS 7「金融商品」:「開示」(「IFRS 7」)の最近の修正は、ある組織がIFRS 9を初めて採用する場合過年度残高を修正再表示することについての過渡的軽減措置を修正しています。IFRS 7の変更により、ある組織の認識した金融資産および金融負債に関連した相殺やその他の相殺処理の潜在的影響を追加的に開示することが導入されます。
・IFRS 9(2009年)は金融資産の分類および測定について新しい要件を導入しています。IFRS 9(2010年)は金融負債に関連する追加を導入しています。
IFRS 9(2009年)の要件は金融資産に関するIAS 39の既存の要件と大きく異なります。当基準は金融資産の主要な2つの測定区分として償却原価と公正価値を規定しています。金融資産が契約上のキャッシュフローを回収するために資産を保有することを目的とするビジネスモデルの下に保有される場合、および当該資産の契約条件が特定の日に元本および元本残高に対する金利の支払いのみからなるキャッシュフローを生じるものである場合には償却原価で測定されます。その他のすべての金融資産は公正価値で測定されます。当基準は既存のIAS 39の満期保有、売却可能、貸付金および債権の区分を廃止します。当基準は、売買目的保有でない資本性金融商品への投資について取消不能の選択として当初認識時に個別株式ベースで当該投資のすべての公正価値変動をその他の包括利益(OCI)に計上することを認めています。OCI として認識された金額は後日損益に再分類することはできませんが、当該投資に対する配当は、それが当該投資のコストの部分的な回収であることを明らかに示すのでない限り、OCIではなく損益として認識されます。事業体が資本性金融商品への投資について、その公正価値の変動をOCI に表示することを選択していない場合は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益で認識されます。当基準は、主契約が基準の範囲内の金融資産である契約を組み込んだデリバティブを分離せず、償却原価または公正価値のいずれの方法で測定するかについては複合金融商品全体として判断することを要求しています。
IFRS 9(2010年)は、公正価値オプションにより指定された金融負債に関して、負債の信用リスクに起因する公正価値の変動を一般的に損益ではなくOCIに表示する新しい要件を導入しています。この変更を除き、IFRS 9(2010年)は金融負債の分類と測定に関する指針の大部分をIAS 39から実質的な修正なく引き継いでいます。IFRS 9(2013年)はヘッジ会計について、ヘッジ会計をリスク管理により密接に整合させる新しい要件を導入しています。
トラストがその金融資産および金融負債を損益を通じた公正価値を測定することで分類することを継続することが予想されるので、IFRS 9が当トラストの測定の基礎、財政状態または財務実績に大きな影響を与えるとは見込まれていません。IFRS 9は有効年度を待たずに採用することが許されていますが、トラストにその予定はありません。
・IAS 32「金融商品:表示」は「現在法的強制力のある相殺権を有している」の意味、同時の実現と決済の適用、担保額と相殺要件に適合する会計単位に対処しています。これらのIFRS 7の開示要件の改訂はIAS 32に従って相殺されたすべての認識済みの金融商品に関連する情報の開示を要求しています。当該修正はまたIAS 32に従って相殺されなくとも、強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる認識済みの金融商品について情報の開示を要求しています。IAS 32の改訂は2014年1月1日以降に開始する会計年度まで適用されません。
3 重要な会計方針
2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日の期間に、受託会社によって適用された重要な会計方針は以下です。
(a) 金融資産および金融負債
(i) 分類
トラストは、損益を通じて公正価値で測定される金融商品として担保付スワップ投資を分類しています。貸付金および未収金は、市場で値付けできない固定または決定可能な支払金額のある非デリバティブ金融資産です。貸付金および未収金は、未収販売手取金および未収利息を含みます。償却原価で計上される金融負債は、証券会社未払金および支払代行会社未払金を含みます。
(ii) 認識
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債は、当初は商品の契約に関係した取引日で認識されます。その他の金融資産および金融負債は、それらが生じた日で認識されます。
一関係者が執行していない、または契約がIAS 39で除外されていないデリバティブ契約ではない場合、金融負債は認識されません。
(iii) 測定
最初の認識で、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括損益計算書に認識された公正価値で測定されます。損益を通じた公正価値で測定されない金融資産および金融負債は最初に、公正価値に取得または発行に直接的に帰属する取引費用を加えた額で測定されます。
最初の認識に続き、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括損益計算書に認識された公正価値変動後の公正価値で測定されます。
損益を通じて公正価値で分類された金融資産および負債以外のものは実効利率法を用いた償却原価から減損(もしあれば)を差引いた額が計上されます。これらの金融商品は短期または即時的な性質をもつことから公正価値に近似すると考えられます。
公正価値とは、測定日において独立当事者間の取引において十分な知識を持った協力的な当事者間で取引される資産または決済される負債の価値です。
入手可能な場合、当トラストは活発な市場における当該商品の公表価格を用いて商品の公正価値を測定します。公表価格が容易にかつ定期的に入手可能で、独立当事者間で実際にかつ定期的に起こっている市場取引を表示している場合、市場は活発であると見なされます。金融商品の市場が活発でない場合、トラストは評価技法を用いて公正価値を設定します。評価技法には入手可能であれば十分な知識を持った協力的な当事者間の最近の独立当事者間取引、事実上同一の他の商品の最新公正価値を参照すること、その他の価格設定モデルを使うことが含まれます。
選択された評価技法は市場インプットを最大限活用し、トラスト固有の見積りに極力頼らず、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての要素を取り入れ、金融商品価格設定用に認められた経済学の方法論に準拠しています。評価技法へのインプットは市場の期待と当該金融商品に固有のリスク・リターン要素の測定を合理的に表示しています。トラストは評価技法を測定し、同一商品について観察可能な最新市場取引または他の利用できる観察可能市場データを利用してその有効性を検証します。
投資証券売却実現損益は加重平均原価法で計算します。評価損益は報告年度期首の金融商品の簿価または購入時の取引価格と年度末簿価との差額を表します。投資証券実現・評価損益は包括損益計算書に計上されます。
(iv) 担保付スワップ投資
担保付スワップ投資は公正価値で計上され、保付スワップ投資の公正価値は下記記載の戦略を参照して決定されます。
・ETFのコール・オプションおよび/または対円での選定通貨のコール・オプションの公正価値
・株式コール・オプション/通貨コール・オプションの売りから実質的に得られるオプションプレミアム;および
・戦略によって実質的に保有する現金の価値
(v) 認識の中止
トラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約権が失効する場合、または当該金融資産を譲渡し、かつ、当該譲渡がIAS 39の要件に準拠した認識の中止を満たす場合、金融資産の認識を中止します。
トラストは金融負債の契約債務が免除、中止または満期となった場合、当該金融負債の認識を中止します。
(b) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は国際的金融機関に開いている当座勘定へ預金されている当初満期が3ヶ月以下の金額から構成されています。
(c) 金融商品の相殺
金融資産および負債は、トラストが認識額を相殺する法的権限を有し、かつ、純額主義により精算するか、資産の実現と負債の精算を同時に行うかのいずれかを行う意図のある場合に限り、相殺され貸借対照表に純額表示されます。
(d) 手数料収入
手数料収入は注記7に記載したように、担保付スワップの相手方であるクレディ・スイス・インターナショナルと契約する担保付スワップの条件に準拠して発生の都度、包括損益計算書に認識されます。
(e) 費用
営業費用はすべて包括損益計算書へ発生主義により認識されます。
(f) 販売手取金
販売手取金とは発行済であるが貸借対照日において償還可能型受益証券の保有者が決済していない受益証券拠出金です。
(g) 分配
受益者への分配金は包括損益計算書へ発生主義により認識されます。
(h) 証券会社未払金
証券会社未払金とは購入済であるが貸借対照日に未決済の投資債務です。
(i) 償還可能型受益証券の保有者へ帰属純資産
トラストは、信託証書および補遺の条項に準拠して、トラストの受益者のために信託資金のなかでトラストの資産を継続保有します。トラストは、金融商品の契約条件の大要に従い金融負債または株式として発行された金融商品を分類します。トラストは発行済償還可能型受益証券として2クラス、すなわち、株式クラス受益証券および株式&通貨クラス受益証券を保有しています。これらのクラスはすべての重要な点においてトラストの最も劣後したクラスであり、受益証券ランクとしても同様です。また異なる償還および分配を、担保付スワップ受益証券の当該クラスの純資産価格における受益者の持分に比例した価値で提供する担保付スワップクラスへの参照を除いて同一の条件を有しています。これはトラストの清算時においても同様です。
トラストの償還可能型受益証券は金融負債として分類されます。
(j) 一口当たり純資産価格
一口当たり純資産価格は信託証書に準拠してトラストの償還可能型受益証券の保有者へ帰属する純資産を当該クラスの発行済受益証券口数で除して算出されます。
(k) 税制
トラストはケイマン諸島においてその収入、利益、キャピタル・ゲインに対する税金支払が免除されています。トラストはケイマン諸島政府の総督より、信託の設定日から50年間にわたり一切の現地収入、利益およびキャピタル・ゲインを免除されるとの誓約を受け取っています。従って、当財務諸表には所得税条項の記載がありません。
4 金融リスク管理
トラストの投資ポートフォリオは担保付スワップから構成されています。トラストの投資活動によりポートフォリオは金融商品および投資先市場に関連した各種リスクにさらされます。トラストがさらされるリスクのうち最も重要な種類の金融リスクは市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクです。貸借対照日現在、発行済金融商品の性質および範囲、およびトラストの採用しているリスク管理方針を次に考察します。
(a) 市場リスク
市場リスクは損益両方の可能性を具体化したもので、価格リスク、通貨リスクおよび利子リスクを内包します。
トラストの投資リスク管理についての戦略はトラストの投資目的により変動します。トラストは、受益証券の発行から受け取ったすべての販売手取金を一定の担保付スワップへ投資することを通じて当該ストラテジーへのエクスポージャーを受益証券保有者へ提供することを目的としています。運用会社は自社取締役との会合を定期的に開催し、財務顧問会社としての立場で担保付スワップの相手方の法規準拠性のモニタリング状況報告を行います。
財務顧問会社はトラストの投資目的および戦略に準拠してトラストの投資管理を行います。その際、トラストの資産がトラストの投資制限または借入およびレバレッジ制限に違反して使用または投資されることを防止するために必要かつ経済的に合理的な手続きが取られることを確認します。財務顧問会社は社内で作成され定期的に見直しを受ける投資指針に基づいて投資を管理します。財務顧問会社は受託会社に対し、投資管理に係る決定、その他通常の業務外の出来事や状況の結果要求されるうる投資管理について助言を行います。
(i) 価格リスク
価格リスクとは、戦略に特有の要素により生じたか、市場で取引される全商品に影響する要素により生じたかを問わず、市場価格の変動の結果により投資価値が変動するリスクです。
トラストの投資は、包括損益計算書で認識される公正価値の変動を加味した公正価値で計上されるので、市場状況の変化はすべて償還可能型受益証券の保有者に帰属する純資産および包括損益総額に直接影響します。
2014年6月30日の市場価格の1%の上昇で償還可能型受益証券の保有者に帰属する純資産が27,843,754円上昇したことになります。1%の減少で同額が下落したことになります。
(ii) 利子リスク
トラストは実勢水準の市場利率の変動の影響による公正価値利率リスクに対する直接的重大なエクスポージャーにはさらされません。
(iii) 通貨リスク
トラストの金融資産および負債は日本円で表示されます。したがって、トラストは当該資産および負債の為替レートの実勢水準での直接変動によるリスクは受けません。
しかし、株式&通貨クラスに限り、コール・オプションは対円での選定通貨を実質的に売っていることになるため、このクラスの保有者は米ドル以外の為替エスクポージャーにさらされることになります。
金融商品は実質的にヘッジ取引として活用されます。ヘッジ取引は選定通貨および米ドル間の為替変動に対する株式&通貨クラスの保有者のエクスポージャーを最小にする目的で行われます。従って、加重平均原価法で測定される選定通貨に対する米ドルの上昇は、株式&通貨クラスの一口当たり純資産価格での上昇としては反応しません。またその場合、仮説として株式&通貨クラスはその他の同一戦略の非ヘッジ受益証券へ投資を行うよりもパフォーマンスが落ちる可能性があります。
(b) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品に対する相手方がトラストと約定した債務またはコミットメントを履行できないリスクです。
トラストは個別相手方へのエクスポージャーに関して集中リスクを定めています。貸借対照日において、全純資産は担保付スワップの相手方が保有しています。
担保付スワップの相手方は受益者のために受託会社に対し担保を設定し、受託会社は担保付スワップの相手方が支払および担保付スワップで決められたその他の義務を履行できない場合、当該担保に償還請求権を持ちます。しかし、当該担保実現価値が担保付スワップにおいて担保付スワップの相手方の支払義務を満たすのに十分かどうかの保証はありません。
担保価値があらかじめ決められた担保範囲を下回った場合、当該担保付スワップの相手方が担保を追加することが契約書により求められています。2014年6月30日時点で、トラストの担保価値は2,751,275,518円です。
担保の純実現価値を考慮に入れない場合、貸借対照日における信用リスクの最大エクスポージャーは金融資産の簿価により最もよく表示されています。信用リスクは定評のある金融機関および相手方による引き受け取引によって低減されます。トラストは当該当事者の信用の質および財務状況を観察することによってリスクを監視します。
(c) 流動性リスク
トラストの規約は受益証券について日々の償還について備えることを規定しています。したがって、償還額を満たす十分な投資証券の売却ができない場合、受益者の償還を満足させる流動性リスクに常にさらされることになります。
トラストによる担保付スワップへの投資は組織された市場では取引されず、流動性が落ちる可能性があります。その結果、トラストは当該商品への投資を流動化させる要件を満たす公正価値に近似した金額で速やかに現金化できない場合があります。
金融負債は満期まで1ヶ月未満の残存契約期間があります。
(d) その他のリスク
担保付スワップは受益証券の各クラスの勘定に対し、毎月受益証券一口当り一定の金額(「マンスリー・クーポン」)を支払います。計算代行会社の一存により毎月この数字は変更できます。生じた収入が目標収入を達成するという保証はなく、そうならない場合、マンスリー・クーポンはその全部または一部が投資元本から支払われることもあり、あるいは、マンスリー・クーポンがゼロになる可能性もあります。加えて、戦略が利益をもたらさない場合、受益証券の償還に関して受益者に返還される償還額は受益者の当初投資額を下回ることもあります。
戦略パフォーマンス・リスク
各戦略は、各戦略のリバランス日の各ETF受益証券価格と同等のストライク・プライスまたはその価格を上回る価格でコール・オプションを実質的に売ります。市場の価格が上昇する強力な上げ相場において、戦略はETF受益証券への直接投資を下回る可能性があります。
株式&通貨クラスにおいてのみ、米ドル(ETFの表示通貨は米ドルです。)および選定通貨間の為替変動に対する受益者のエクスポージャーを最小に抑える目的で、米ドル売り/選定通貨買いのヘッジ取引を行います。
米ドルの利率が加重平均原価法で測定される選定通貨の利率よりも高い場合は、株式&通貨クラスにとって利率の差がヘッジ・コストとなります。米国好配当株ツイン・プレミアム戦略は各戦略のリバランス日に米ドルおよび選定通貨間における受益証券の為替変動をほぼ100%ヘッジする一方で、ETFの価値が変動することにより、為替変動のエクスポージャーを常に主として100%ヘッジすることはできません。ヘッジ取引により、加重平均原価法で測定される選定通貨に対する米ドルの上昇は、株式&通貨クラスの一口当たり純資産価格での上昇としては反応しません。またその場合、仮説として株式&通貨クラスはその他の同一戦略の非ヘッジ受益証券へ投資を行うよりもパフォーマンスが落ちる可能性があります。
担保付スワップの無利子
受益証券のリターンは、特に担保付スワップの運用成果に依拠します。受益証券への投資は担保付スワップまたは担保付スワップに連動した原資産への直接的権益を受益者に付与することはなく、また、当該受益者に担保付スワップの相手方の行動、担保付スワップに連動した原資産、担保付スワップの相手方へのサービスプロバイダーの行動を統制する権利を付与するものでもありません。担保付スワップに基づく負債を(全体または一部を問わず)相殺するために、担保付スワップの相手方または第三者は戦略を構成する原資産への権益を(直接的にまたは間接的に)保有できます。しかし、当該権益を維持しなければならない人、また当該権益の規模に関しての要件は存在しません。
5 公正価値の測定
トラストは測定時に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを使用して公正価値測定の分類を行います。公正価値ヒエラルキーは以下の水準に分けられます。
・同一の資産または負債の活発な市場での調整前表示価格(レベル1)。
・資産または負債について観察可能なレベル1に含まれる表示価格以外のインプットから直接(たとえば、価格)または間接的に(たとえば、価格から導きだされたもの)導きだされるもの(レベル2)。
・観察可能な市場データに基づかない資産または負債についてのインプット(観察不能なインプット)(レベル3)。
公正価値測定全体がその中で分類される公正価値ヒエラルキー水準は公正価値測定全体にとって重要な最低水準インプットを基礎に決定されます。この目的のために、インプットの重要性が公正価値測定全体に対して評価されます。公正価値測定全体が観察不能インプットに基づいた重要な調整を要する観察可能インプットを用いる場合、当該測定はレベル3の測定です。ある特定のインプットの公正価値測定全体に対する重要性の評価には当該資産や負債に特有の要素を考慮した判断を要します。
何をもって「観察可能なもの」を構成するのか決定するにはトラストの重要な判断を要します。トラストが観察可能とみなすデータとは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼性があり検証可能で、自社のものではなく、当該市場に積極的に関わっている独立した情報源から提供される市場データです。
公正価値で測定される金融商品
下表は2014年6月30日現在の公正価値で測定された金融商品を公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーにおける水準別に分析したものです。
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 2014年6月30日現在 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 損益を通じて公正価値で測定する 金融資産 | ||||
| 担保付スワップ投資 | -- | 2,784,375,423 | -- | 2,784,375,423 |
| -- | 2,784,375,423 | -- | 2,784,375,423 |
注記3 (a)(iv)に記載される方針に基づき、担保付スワップ投資は見積もられます。観察可能な市場のインプットを基に担保付スワップの公正価値を測定するにあたり、入手可能な十分な情報が存在します。しかし、見積もられた価値が当該期間において最終的に実現される額と大きく異なり、その差が重大になる可能性があります。
2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日までの期間において、3つのレベル間での移動はありませんでした。
2014年6月30日現在、トラストの担保付スワップ投資は以下の通りです。
| 取得費用 | 市場価値 | |
| 円 | 円 | |
| 株式クラス受益証券 | 591,774,587 | 583,148,824 |
| 株式&通貨クラス受益証券 | 2,294,138,749 | 2,201,226,599 |
| 2,885,913,336 | 2,784,375,423 |
公正価値で測定されない金融商品
損益を通じて公正価値で測定されない金融商品は帳簿価額が公正価値に近似する短期金融資産および金融負債です。
以下の表は公正価値で測定されない金融商品の公正価値を示しており、各公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーのレベル別に分析したものです。
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 2014年6月30日現在 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 金融資産 | ||||
| 現金および現金同等物 | 50,000,000 | -- | -- | 50,000,000 |
| 未収販売手取金 | -- | 50,000,000 | -- | 50,000,000 |
| 未収利息 | -- | 327,988 | -- | 327,988 |
| 50,000,000 | 50,327,988 | -- | 100,327,988 | |
| 金融負債 | ||||
| 証券会社未払金 | -- | 100,000,000 | -- | 100,000,000 |
| 支払代行会社未払金 | -- | 327,988 | -- | 327,988 |
| -- | 100,327,988 | -- | 100,327,988 |
6 担保付スワップ投資純損失
| 2014年6月30日 | |||
| 円 | |||
| 投資純実現損失 | (4,086,664) | ||
| 投資未実現損失純変動 | (101,537,913) | ||
| 担保付スワップ投資純損失 | (105,624,577) |
償還日における担保付スワップの多くの受益証券の償還に関して、担保付スワップの相手方は受託会社に対し以下の計算式で得られた金額を償還日後に合理的に実行可能な範囲で速やかに支払わなければなりません。
(スワップ価値 / カレント・スワップ・ノショナル)x 償還スワップ・ノショナル
ここでは、
「スワップ価値」とは償還日における財務勧告および計算代行会社契約に基づいて計算代行会社が規定した当取引の時価を意味します。
「カレント・スワップ・ノショナル」は償還日における名目金額を意味します。
また、「償還可能スワップ・ノショナル」は償還可能型受益証券の成果と当初発行価格を意味します。
受託会社は担保付スワップの相手方に対し、当該償還に関するトラスト償還額からポジション解消手数料を源泉徴収する権限を付与・指示し、運用会社に支払います。担保付スワップの相手方から運用会社への支払はこの取引に基づいて担保付スワップの相手方が運用会社へ支払をする債務の遂行、および信託証書に準拠して償還手数料を運用会社へ支払う受託会社の債務の遂行から構成されています。
償還日における株式クラスの償還に関するポジション解消手数料は償還額の0.30%相当です。
償還日における株式&通貨クラスの償還に関するポジション解消手数料は償還額の0.50%相当です。
7 手数料収入
手数料収入は、コスト・クーポン、マンスリー・クーポンおよび手数料クーポンから構成されています。
担保付スワップの相手方は、トラストの受託会社としての資格で当受託会社に対し月々の収入を支払うことを担保付スワップに基づいて同意しており、これは戦略に連動したものである。マンスリー・クーポンは6つの源泉から得られる。
(i) ETFにかかる実質的なコール・オプションの売りによるオプションプレミアム
(ii) ETFの配当金
(iii)株式&通貨クラスの保有者に限っては、対円での選定通貨にかかる実質的なコール・オプションの売りによるオプションプレミアム
(iv) マンスリー・クーポン計算日に応じて実質的に支払われるまでの上記 (i)から (iii)における当該担保付スワップに基づく実質的に受領した配当金総額およびオプションプレミアムの未収利息
(v) 株式&通貨クラスの保有者に限っては、ヘッジ取引(もしあれば)による実質的な収益
(vi) 原則として、上述の記載による当該マンスリー・クーポンの支払に不足がある場合は当該担保付スワップの部分的解消による売却代金
株式クラスにおいて、手数料クーポンは直前の予定営業日における純資総額の年率0.4%、およびコスト・クーポンは直前の予定営業日における純資産総額の年率0.1%が支払われます。
株式&通貨クラスにおいて、手数料クーポンは直前の予定営業日における純資総額の年率0.54%、およびコスト・クーポンは直前の予定営業日における純資産総額の年率0.1%が支払われます。
支払代行会社にはコスト・クーポン(以下「営業費用報酬」といいます。)に等しい報酬がトラストの資産から支払われます。営業費用報酬は結果として、担保付スワップに基づき支払われるコスト・クーポンにより資金供給されます。
8 償還可能型受益証券の保有者に帰属する純資産
2014年6月30日
| 発行済全額支払済 | 株式クラス (口数) | 株式&通貨クラス (口数) | 合計 (口数) |
| 発行数 | 66,219.644 | 271,392.128 | 337,611.772 |
| 償還数 | (4,541.815) | (9,351.169) | (13,892.984) |
| 2014年6月30日残高 | 61,677.829 | 262,040.959 | 323,718.788 |
受益者は、各償還日に償還請求を運用会社に対し要請することができます。償還価格は当該償還日における当該受益証券クラスの受益証券一口当たりの純価額から償還手数料を差し引いた金額です。
償還手数料は当該償還をする受益者から運用会社に対し、株式クラスにおいては償還額の0.30%に基づいて計算された額が、および株式&通貨クラスにおいては償還額の0.50%に基づいて計算された額が支払われます。償還手数料は償還しようとする受益者に支払われる償還額から控除されます。
受託会社の選任または解任、トラストの州法を別の管轄国へ変更することの承認、または信託証書への一定の修正の承認等の状況においては、受益者による投票が必要になります。こうした状況において、受益者の決議は投票または書面による同意のいずれかで可決されます。
分配金
適格な受益者は、受託会社によって宣言され支払われるすべての分配金を受け取る権利があります。トラストは、かかるクラスに対するマンスリー・クーポンと同額の分配金を各分配宣言日に毎月支払います(かかる分配に関しての未払税金の純額)。計算代行会社は、マンスリー・クーポン額変更の決定権を持っています。計算代行会社が実質的利益よりも高い分配金の支払を選んだ場合、原則として、その差額分は当該クラスの受益証券に帰属する担保付スワップの一部売却によって支払われます。
トラスト償還の際、受託会社はトラストの資産をすべて現金化して各クラスの受益証券の割合に応じて各受益者へ分配します。受託会社は償還から生じるまたは償還に関係するか被ったか否かを問わず、受託会社が適切に行ったまたは被ったすべてのコスト、借金、負債、手数料、費用、請求等をトラスト償還時の現金から受け取る権利があります。
2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日に終了した年度に、受益者へ354,588,453円の分配金を支払いました。
9 関連当事者取引
複数の当事者間に、一当事者が別の当事者を支配する能力がある場合または財務上もしくは経営上の決定を行う上で他方当事者に重要な影響力を行使できる能力がある場合にこれらの当事者は関連していると見なされます。
クレディ・スイス・インターナショナルはトラストの計算代行会社として行為し、トラストへ財務アドバイスを行う場合は重大な影響力を持つため関連当事者を代表します。支払代行会社は担保付スワップに基づく未払コスト・クーポンによって資金供給される営業費用報酬を支払います。
保管会社であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロンは受託会社の子会社であるために関連当事者とみなされます。受託会社は包括損益計算書の営業費用に含まれる受託報酬を請求します。担保付スワップの相手方は注記7に記載される手数料収入をトラストへ支払います。2013年7月4日(設定日)から2014年6月30日の期間におけるトラストへ支払われた手数料収入は、355,815,188円です。
担保付スワップの相手方が運用会社の関連会社であることにより、注記6に記載される担保付スワップ投資の純損失は関連当事者費用となります。
10 後発事象
財務諸表の準備にあたり経営陣は2014年10月31日までに重大な後発事象を評価し開示し、同日で入手可能な財務諸表を発行しました。
(参考情報)
担保付スワップ取引を通じて、実質的に投資している比率です。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式クラス
(2015年1月末現在)
| 銘柄名 | 比率* |
| iシェアーズ 好配当株式 ETF | 100% |
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式&通貨クラス
(2015年1月末現在)
| 銘柄名 | 比率* |
| iシェアーズ 好配当株式 ETF | 100% |