臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/10/14 15:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

平成27年10月14日(水)開催の本投資法人第2回投資主総会において、運用に関する基本方針を含む本投資法人の「規約」の一部変更が承認されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
本投資主総会で承認された「規約」変更のうち、運用に関する基本方針に関する変更の内容は以下の記載のとおりです。
規約 新旧対照表
(下線は変更部分を示します。)
変更前変更後
第27条 (資産運用の基本方針)第27条 (資産運用の基本方針)
本投資法人は、運用資産を、主として不動産等(第29条第1項(2)に定義する。)及び不動産対応証券(第29条第1項(3)に定義する。)(以下、不動産等及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称する。)に対する投資として運用するものとし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」という。)に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。)に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。
第28条 (投資態度)第28条 (投資態度)
1.(省略)1.(現行のとおり)
2.本投資法人は、主として商業施設及び物流施設並びにこれらの関連施設の用に供され又は供されることが可能な不動産(複数の不動産が一体的に開発又は利用されている場合を含む。)が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産に投資を行うものとする。2.本投資法人は、主として商業施設及び物流施設並びにこれらの関連施設の用に供され又は供されることが可能な不動産(複数の不動産が一体的に開発又は利用されている場合を含む。)が本体又は裏付けとなっている資産に投資を行うものとする。
3.(省略)3.(現行のとおり)
(新設)4.本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超える当該発行済株式又は出資を取得することができるものとする。
4.本投資法人が取得する資産の組入比率は以下の(1)及び(2)の方針によるものとする。
(1)本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする。
5.本投資法人が取得する資産の組入比率は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする方針によるものとする。
(2)本投資法人は、その有する資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行規則第22条の19第5項に規定する不動産等の価格の割合が、100分の70以上となるようにその資産を運用するものとする。

変更前変更後
第29条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)第29条 (資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1.本投資法人は、第27条に定める基本方針に従い、主として以下に掲げる特定資産に投資する。1.本投資法人は、第27条に定める基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資する。
(1)~(2) (省略)(1)~(2) (現行のとおり)
(3) 不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとする。)(以下「不動産対応証券」と総称する。)(3) 不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとする。)(以下「不動産対応証券」と総称し、不動産等及び不動産対応証券を併せたものを「不動産関連資産」と総称する。)
①~⑥ (省略)①~⑥ (現行のとおり)
2.本投資法人は、前項に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資する。2.本投資法人は、前項に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資する。
(1) その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含む。)(1) その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含む。)
①~⑩ (省略)①~⑩ (現行のとおり)
⑪ 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)に定めるものをいう。)⑪ 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、⑭に該当するものを除く。)
⑫ (省略)⑫ (現行のとおり)
(新設)⑬ 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で③から⑦まで又は⑨、⑩若しくは⑫に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
(新設)⑭ 海外不動産保有法人に対する金銭債権
⑬ 信託財産を主として①乃至⑫に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権⑮ 信託財産を主として①乃至⑭に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑭ 有価証券(投信法施行令第3条第1項に基づくものをいう。以下同じ。但し、上記で該当するものを除く。)⑯ 有価証券(投信法施行令第3条第1項に基づくものをいう。以下同じ。但し、上記で該当するものを除く。)
(2) (省略)(2) (現行のとおり)
(新設)(3) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいう。)
3.本投資法人は、上記のほか、不動産関連資産に付随して又は第28条に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができる。3.本投資法人は、上記のほか、不動産関連資産などに付随して又は第28条に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができる。
(1)~(2) (省略)(1)~(2) (現行のとおり)
(3) 動産(民法に定めるものをいう)(3) 動産(民法に定めるものをいい、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除く。)
(4)~(11) (省略)(4)~(11) (現行のとおり)
(12) その他不動産関連資産等への投資に付随して又は前条に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用となるその他の権利(12) その他不動産関連資産などへの投資に付随して又は前条に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用となるその他の権利
4.(省略)4.(現行のとおり)

(2)変更の年月日
平成27年10月14日