訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

【提出】
2014/06/03 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(ア)本投資法人は、規約第27条に定める基本方針に従い、主として以下に掲げる特定資産に投資します。
a.不動産
b.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ) 不動産の賃借権
(ii) 地上権
(iii) 外国の法令に基づくa.又はb.(ⅰ)若しくは(ii)に掲げる資産
(iv) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は(iii)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(v) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は(iii)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(vi) 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行うa.不動産又はb.(ⅰ)ないし(v)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(vii) 信託財産を主として(vi)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(viii)外国の法令に準拠して組成された(iv)ないし(vii)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
c.不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。)(以下「不動産対応証券」と総称します。)
(ⅰ) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券をいいます。)
(ii) 受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
(iii) 投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
(iv) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)
(v) 匿名組合出資持分証券金商法第2条第2項第5号に定める匿名組合出資持分をいいます。)
(vi) 外国の法令に準拠して組成された前記(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(イ)本投資法人は、前記(ア)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
a.その他の特定資産
(ⅰ) 預金
(ii) コールローン
(iii) 国債証券(金商法に定めるものをいいます。)
(iv) 地方債証券(金商法に定めるものをいいます。)
(v) 特別の法律により法人の発行する債券(金商法に定めるものをいいます。)
(vi) 資産流動化法に規定する特定社債券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
(vii) 社債券(金商法に定めるものをいいます(但し、新株予約権付社債券を除きます。)。)
(viii)譲渡性預金証書
(ix) 貸付信託の受益証券(金商法に定めるものをいいます。)
(x) コマーシャル・ペーパー(金商法に定めるものをいいます。)
(xi) 金銭債権(投信法に定めるものをいいます。)
(xii) 株券(金商法に定めるものをいいます。)
(xiii)信託財産を主として(ⅰ)ないし(xii)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xiv) 有価証券(投信法施行令第3条第1項に基づくものをいいます。以下同じです。但し、前記で該当するものを除きます。)
b.デリバティブ取引に係る権利(本項においては、投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ウ)本投資法人は、前記のほか、不動産関連資産に付随して又は規約に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a.商標法に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法に基づく著作権等
c.動産(民法に定めるものをいいます。)
d.温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分(前記で該当するものを除きます。)
g.各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i.地役権
j. 規約に基づき本投資法人が投資を行う国又は地域における不動産等を主たる投資対象とする場合における、当該国又は地域の法令に基づいて組成される権利等(当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含みます。但し、上記で該当するものを除きます。)
k. 国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含みます。但し、上記で該当するものを除きます。)
l. その他不動産関連資産等への投資に付随して又は規約に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用となるその他の権利
(エ)本投資法人は、前記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
前記「(1)投資方針/⑥ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。