有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

【提出】
2016/10/26 16:11
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(ア)本投資法人は、規約第27条に定める基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
a.不動産
b.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ) 不動産の賃借権
(ⅱ) 地上権
(ⅲ) 外国の法令に基づくa.又はb.(ⅰ)若しくは(ⅱ)に掲げる資産
(ⅳ) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は(ⅲ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(ⅴ) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は(ⅲ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅵ) 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行うa.不動産又はb.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(ⅶ) 信託財産を主として(ⅵ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅷ) 外国の法令に準拠して組成された(ⅳ)ないし(ⅶ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
c.不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。)(以下「不動産対応証券」と総称し、不動産等及び不動産対応証券を併せたものを「不動産関連資産」と総称します。)
(ⅰ) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券をいいます。)
(ⅱ) 受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
(ⅲ) 投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
(ⅳ) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)
(ⅴ) 匿名組合出資持分証券(金商法第2条第2項第5号に定める匿名組合出資持分をいいます。)
(ⅵ) 外国の法令に準拠して組成された前記(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(イ)本投資法人は、前記(ア)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
a.その他の特定資産
(ⅰ) 預金
(ⅱ) コールローン
(ⅲ) 国債証券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅳ) 地方債証券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅴ) 特別の法律により法人の発行する債券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅵ) 資産流動化法に規定する特定社債券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
(ⅶ) 社債券(金商法に定めるものをいいます(但し、新株予約権付社債券を除きます。)。)
(ⅷ) 譲渡性預金証書
(ⅸ) 貸付信託の受益証券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅺ) 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、に該当するものを除きます。)
(ⅻ) 株券(金商法に定めるものをいいます。)
() 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で(ⅲ)から(ⅶ)まで又は(ⅸ)、(ⅹ)若しくは(ⅻ)に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
() 海外不動産保有法人に対する金銭債権
(xv) 信託財産を主として(ⅰ)ないし()に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xvi) 有価証券(投信法施行令第3条第1項に基づくものをいいます。以下同じです。但し、前記で該当するものを除きます。)
b.デリバティブ取引に係る権利(本項においては、投信法施行令に定めるものをいいます。)
c.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ウ)本投資法人は、前記のほか、不動産関連資産に付随して又は規約に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a.商標法に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法に基づく著作権等
c.動産(民法に定めるものをいい、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
d.温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分(前記で該当するものを除きます。)
g.各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h. 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i.地役権
j. 規約に基づき本投資法人が投資を行う国又は地域における不動産等を主たる投資対象とする場合における、当該国又は地域の法令に基づいて組成される権利等(当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含みます。但し、上記で該当するものを除きます。)
k. 国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含みます。但し、上記で該当するものを除きます。)
l. その他不動産関連資産などへの投資に付随して又は規約に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用となるその他の権利
(エ)本投資法人は、前記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
前記「(1)投資方針/⑥ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
③ 海外不動産保有法人の株式等
(平成28年7月31日現在)
名称出資額当該海外不動産保有法人の概況(組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針等)株式の発行済株式に対する割合所在国における配当に係る規制の内容当該海外不動産保有法人の投資対象とする不動産
JAMBATAN MANSEIBASHI (M) Sdn. Bhd.954,761千円
(34,000,002RM)
1965年マレーシア会社法(Companies Act 1,965)に基づき設立された非公開有限責任株式会社であり、海外地域への分散投資を目的としています。
事業の内容は、マレーシア国内不動産の取得及び賃貸です。
利益の分配方針について、事業年度は毎年8月1日から翌7月末日までの1年間ですが、毎年1月末日に中間決算を行い、中間配当を含む年2回の配当を行います。
100.0%マレーシアにおいて法人税が2016年以降24%かかりますが、現行法制において、当該法人税を日本において外国税額控除する仕組みがないため、本投資法人が本海外SPCからの配当を受ける段階において、24%分控除された配当を受け取ることとなります。
事業年度は毎年8月1日から翌7月末日までの1年間ですが、毎年1月末日に中間決算を行い、中間配当を含む年2回の配当を行います。
マレーシアに所在する土地、建物その他不動産及びこれらの不動産についての賃借権、短期賃借権その他使用に関する権利