建物(純額)
個別
- 2019年2月28日
- 6億5869万
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- 2019年2月28日
- 6億5869万
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- 2019年2月28日
- 6億5869万
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- 2019年2月28日
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- 2019年2月28日
- 6億5869万
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- 2019年2月28日
- 6億5869万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの(連結)
- (注4)2019年2月28日現在における各保有資産における本投資法人の区分所有部分又は信託受益権の準共有持分に係る数値を記載しています。かかる各保有資産の区分所有部分又は信託受益権の準共有持分については、個別物件表をご参照ください。2019/05/24 15:00
(イ)建物等の概要
2019年2月28日現在の各保有資産の建築時期、総賃料収入、敷金・保証金、総賃貸面積、総賃貸可能面積、稼働率は以下のとおりです。なお、区分については、2019年2月28日現在の区分を記載しています。 - #2 利害関係人との取引制限(連結)
- ⑤ 不動産の管理の委託2019/05/24 15:00
⑥ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、(a)資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(b)不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等が認められています。 - #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- (エ)金融商品取引法に基づく投資運用業2019/05/24 15:00
(オ)宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業
(カ)宅地建物取引業法に基づく取引一任代理等に係る業務 - #4 投資リスク(連結)
- (コ)共有物件に関するリスク2019/05/24 15:00
(サ)区分所有建物に関するリスク
(シ)借地権等に関するリスク - #5 投資方針(連結)
- なお、本投資法人は、以下の各事項に加え、本投資法人が主たる投資対象とするオフィスビルへの投資判断に際しては、オフィス集積状況や駅からのアクセス性等を分析のうえ、建物規模やフロア規模・形状、設備仕様等に基づく地域内での競争力の分析を行います。また、商業施設への投資判断に際しては、商圏人口・人口動態等を基に地域の将来性を含めた商圏分析を行った上で、テナント業態・賃貸借契約の内容と商圏特性との適合性や新規競合店の出店可能性等の分析を行います。2019/05/24 15:00
また、本投資法人は、建物と一体としてその敷地を取得するほか、その利用に供される土地の所有権その他の権利(いわゆる底地)のみを取得することがあります。また、本投資法人は、社会経済的な利用形態において一体的に利用される一又は複数の不動産から構成される施設又はこれを裏付けとする不動産関連資産(以下「複合資産」といいます。)について、当該複合資産の利用目的又は実際の利用形態が主として東京コマーシャル・プロパティ及び次世代アセット・プラス(又はそのいずれか)であるときは、当該複合資産の全部又は一部を取得することができるとされています。
(ア)耐震性能 - #6 注記表(連結)
- [重要な会計方針に係る事項に関する注記]2019/05/24 15:00
(未適用の会計基準等)1.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は、以下のとおりです。建物 3~64年構築物 4~20年機械及び装置 3~10年工具、器具及び備品 3~15年(2)無形固定資産定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間(5年)に基づいています。(3)長期前払費用定額法を採用しています。 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金が可能であり、かつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地③ 信託借地権④ 信託預り敷金及び保証金(2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しています。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会) - #7 管理報酬等(連結)
- 本投資法人は、2019年4月12日付役員会において、2019年5月28日開催予定の投資主総会において、規約第37条を改正し、「譲渡報酬」における譲渡益の内容を明確化し、譲渡益相当額をもって上限とするなどの内容の議案を提出する旨、決議しています。以下では、かかる規約の変更がなされたとの前提において記載しています。2019/05/24 15:00
本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、以下の委託業務報酬を以下に定める方法及び時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬 - #8 課税上の取扱い(連結)
- 本投資法人が2021年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。2019/05/24 15:00
b.不動産取得税不動産の所有権の取得日 2012年4月1日~2021年3月31日 2021年4月1日~ 土地(一般) 1.5% 2.0%(原則) 建物(一般) 2.0%(原則) 本投資法人が取得する不動産 1.3%
本投資法人が2021年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。 - #9 資産の評価(連結)
- 定めるもの)2019/05/24 15:00
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
(イ)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権若しくは外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産を信託する信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)④又は⑧に定めるもの) - #10 運用体制、資産運用会社の概況(連結)
- 2019/05/24 15:00
a.投資・運用部による取得候補の選定、取得計画案の起案から投資委員会への上程まで
投資・運用部の担当者は、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産に関する不動産の詳細な物件デューディリジェンス(鑑定価格調査のほか、必要に応じて建物診断調査、土壌汚染調査、地震リスク調査、法務調査等を含みます。)を行うものとし、その結果を踏まえた運用資産の取得計画案を起案します。物件デューディリジェンスにおける不動産鑑定評価額の調査に際しては、各種修繕・更新費用等の見積もりについて適切に調査し、不動産の評価額に反映させるものとします。また、DCF法の適用をする場合には、適用数値、シナリオ全体の妥当性及び判断の根拠等に関する確認を行い、確認記録を残すものとします。さらに、エンジニアリングレポート(ER)及び鑑定評価書の作成を委託する場合には、ER作成業者及び不動産鑑定業者の第三者性を確保すること、ER作成業者及び不動産鑑定業者に必要な情報等を提供し、情報等の提供状況についての適切な管理を行うこと、ER及び鑑定評価書の受領の際は提供した情報の反映状況につき確認を行うとともに、必要な観点から検証を行うこと並びに取得・売却価格を算定する際は、ER及び鑑定評価書の記載内容等を適宜活用し、活用しない場合には、採用した数値等の妥当性を検証し、その根拠を記録保存することに留意するものとします。また、取得候補の運用資産がヘルスケア施設(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号、その後の改正を含みます。)に規定する「サービス付き高齢者住宅」並びに老人福祉法に規定する「有料老人ホーム」及び同法に規定する「認知症高齢者グループホーム」をいいます。以下同じです。)に該当する場合、本資産運用会社は、上記の物件デューディリジェンスに加えて、当該ヘルスケア施設や当該介護事業者等について、ヘルスケア施設の事業特性を十分に理解しているコンサルタント会社等の外部専門家から助言を受けるものとし、外部専門家から助言を受けた場合には、当該助言内容を記載した報告書等(以下「報告書等」といいます。)を外部専門家に作成させるものとします。
投資・運用部は、取得計画案及びそれに付随関連する資料(ヘルスケア施設の場合は報告書等を含みます。以下これらを総称して「当該取得計画案」といいます。)をコンプライアンス・オフィサー(但し、本資産運用会社の社内規程に従い上級職位者がコンプライアンス・オフィサーの権限を代理行使する場合は当該上級職位者)に提出し、法令等遵守上の問題の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。また、コンプライアンス・オフィサーが当該取得計画案について法令等遵守上の問題について検討するためにコンプライアンス委員会に付議する必要があると判断した場合、及び、上級職位者がコンプライアンス・オフィサーの権限を代理行使して承認した場合には、コンプライアンス・オフィサー(但し、上級職位者が権限を代理行使して承認した場合は当該上級職位者)はコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議します。なお、上記にかかわらず、当該取得計画案に係る取引が本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合には、コンプライアンス・オフィサー(但し、上級職位者が権限を代理行使して承認した場合は当該上級職位者)は必ずコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議しなければならないものとします。