有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により定められた金額を上限として本投資法人及び投資口名簿等管理人の間で別途書面により合意した金額を支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務で本投資法人が投資主名簿等管理人に臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込み又は口座間振替の方法により支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
c.上記a.及びb.に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ書面による合意によりこれを変更することができるものとします。
d. 本投資法人が、投資口名簿等管理人に対して支払う番号法に基づく事務に係る委託事務の手数料は、以下の委託事務手数料表の諸届管理料に関する規定に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において、振替機関から通知を受付した数(但し、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。)に応じて算出された額とします。なお、支払方法については、前記b.によるものとします。
<委託事務手数料表>
(注)「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1ヶ月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。但し、市場変更等により、株主名簿等関係事務代行委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1ヶ月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(イ)機関運営に関する一般事務
a.機関運営に関する一般事務に係る報酬(以下、本(イ)において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、毎年3月1日から同年8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各期間とします。
b.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した別表の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
c.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに又は本投資法人及び機関運営事務受託者が別途合意する日までに、機関運営等事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営等事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、上記b(a)及び(b)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び機関運営等事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び機関運営等事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f.本投資法人は、本(イ)に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、機関運営等事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<基準報酬額表>
(ウ)投資法人債に関する一般事務(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)
本投資法人は、本投資法人が発行した第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債」といいます。)の一般事務受託者である株式会社みずほ銀行に対して、第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の投資法人債権者に対する第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の元利金の支払いに関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(a) 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
(b) 利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
なお、本投資法人は、株式会社みずほ銀行に対して、第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料を支払うこととされています。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、以下の委託業務報酬を以下に定める方法及び時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬
本投資法人は、本投資法人の規約第34条に定める本投資法人の各営業期間(以下、本(ア)において「営業期間」といいます。)に係る運用報酬として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払います。
(a) 運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、100分の0.5(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。なお、本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(b) 運用報酬Ⅱ
各営業期間について、「本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期末における発行済み投資口の総数(但し、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済み投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとします。)で除した金額(以下、本(b)において「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」といいます。)」に、運用報酬Ⅱ控除前営業利益(以下で定義します。)と、100分の0.004を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金×運用報酬Ⅱ控除前営業利益×100分の0.004を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切り捨て)
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(控除対象外消費税等及び運用報酬Ⅱ控除前並びに負ののれん発生益控除後)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
また、「運用報酬Ⅱ控除前営業利益」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される営業利益(控除対象外消費税等及び運用報酬Ⅱ控除前)の金額をいうものとします。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合((エ)に定める場合は除きます。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を含みません。)に、100分の1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し((エ)に定める場合は除きます。)、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を含みません。以下同じです。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含みません。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下、本(ウ)において「譲渡益」といいます。)、譲渡報酬として、譲渡代金に、100分の1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。以下「調整前譲渡報酬額」といいます。)を本資産運用会社に対して支払います。但し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とします。なお、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとします。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(エ)合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下、本(エ)において同じです。)(以下、本(エ)において「合併」と総称します。)の相手方の保有する資産等の調査及び評価その他の合併にかかる業務を本資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が生じた場合、当該合併の相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に100分の1.0を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。かかる合併報酬は、当該合併の効力発生日が属する月の翌月末日から1ヶ月以内に、本資産運用会社に対して支払うものとします。
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本件業務に係る報酬(以下、本④において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、毎年3月1日から同年8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各期間とします。
(イ)各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した別表の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ウ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに又は本投資法人及び資産保管会社が合意する日までに、資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(エ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(オ)本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記(イ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
(カ)本投資法人は、本④に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本(カ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ヒューリックリートマネジメント株式会社
東京都中央区八丁堀二丁目26番9号
電話番号 03-6222-7250
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により定められた金額を上限として本投資法人及び投資口名簿等管理人の間で別途書面により合意した金額を支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務で本投資法人が投資主名簿等管理人に臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込み又は口座間振替の方法により支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
c.上記a.及びb.に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ書面による合意によりこれを変更することができるものとします。
d. 本投資法人が、投資口名簿等管理人に対して支払う番号法に基づく事務に係る委託事務の手数料は、以下の委託事務手数料表の諸届管理料に関する規定に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において、振替機関から通知を受付した数(但し、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。)に応じて算出された額とします。なお、支払方法については、前記b.によるものとします。
<委託事務手数料表>
| 項 目 | 手 数 料(消費税別) | 対 象 事 務 |
| 基本料 | 1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超10,000名以下の部分について 420円 10,000名超30,000名以下の部分について 360円 30,000名超50,000名以下の部分について 300円 50,000名超100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 ※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料が必要。 | 1.投資主名簿の作成、管理及び備置き、投資主名簿の維持管理、期末、中間及び四半期投資主の確定 2.期末統計資料の作成(所有者別、所有数別、地域別分布状況)、投資主一覧表の作成(全投資主、大投資主) |
| 分配金支払 管理料 | 1.分配金等を受領する投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超10,000名以下の部分について 110円 10,000名超30,000名以下の部分について 100円 30,000名超50,000名以下の部分について 80円 50,000名超100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 2.指定口座振込分については1件につき130円を加算。 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円 | 1.分配金支払原簿、分配金領収証、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 2.銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 |
| 諸届管理料 | 1.照会、受付1件につき 600円 2.調査、証明1件につき 600円 | 1.投資主等からの諸届関係等の照会、受付 (投資主情報等変更通知の受付を含みます。) 2.投資主等からの依頼に基づく調査、証明 |
| 投資主総会 関係手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計1通につき 100円 但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 2.派遣者1名につき 20,000円 但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要。 | 1.議決権行使書用紙の作成及び返送議決権行使書の受理、集計 2.投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 |
| 郵便物関係 手数料 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき 35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円 2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円 | 1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 2.返戻郵便物データの管理 |
| 投資主等デ ータ受付料 | データ1件につき 150円 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 |
(注)「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1ヶ月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。但し、市場変更等により、株主名簿等関係事務代行委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1ヶ月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用します。
(イ)機関運営に関する一般事務
a.機関運営に関する一般事務に係る報酬(以下、本(イ)において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、毎年3月1日から同年8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各期間とします。
b.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した別表の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
c.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに又は本投資法人及び機関運営事務受託者が別途合意する日までに、機関運営等事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営等事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、上記b(a)及び(b)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び機関運営等事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び機関運営等事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f.本投資法人は、本(イ)に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、機関運営等事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<基準報酬額表>
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 200億円以下の部分について | 4,500,000円 |
| 200億円超1,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.022500% |
| 1,000億円超1,500億円以下の部分について | 資産総額 ×0.018900% |
| 1,500億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.016200% |
| 2,000億円超2,500億円以下の部分について | 資産総額 ×0.010800% |
| 2,500億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.009000% |
| 3,000億円超4,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.008550% |
| 4,000億円超5,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.008100% |
| 5,000億円超の部分について | 資産総額 ×0.007650% |
(ウ)投資法人債に関する一般事務(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)
本投資法人は、本投資法人が発行した第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債」といいます。)の一般事務受託者である株式会社みずほ銀行に対して、第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の投資法人債権者に対する第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の元利金の支払いに関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(a) 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
(b) 利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
なお、本投資法人は、株式会社みずほ銀行に対して、第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料を支払うこととされています。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、以下の委託業務報酬を以下に定める方法及び時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬
本投資法人は、本投資法人の規約第34条に定める本投資法人の各営業期間(以下、本(ア)において「営業期間」といいます。)に係る運用報酬として、下記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払います。
(a) 運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、100分の0.5(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。なお、本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(b) 運用報酬Ⅱ
各営業期間について、「本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期末における発行済み投資口の総数(但し、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済み投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとします。)で除した金額(以下、本(b)において「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」といいます。)」に、運用報酬Ⅱ控除前営業利益(以下で定義します。)と、100分の0.004を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金×運用報酬Ⅱ控除前営業利益×100分の0.004を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切り捨て)
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(控除対象外消費税等及び運用報酬Ⅱ控除前並びに負ののれん発生益控除後)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
また、「運用報酬Ⅱ控除前営業利益」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される営業利益(控除対象外消費税等及び運用報酬Ⅱ控除前)の金額をいうものとします。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合((エ)に定める場合は除きます。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を含みません。)に、100分の1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し((エ)に定める場合は除きます。)、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を含みません。以下同じです。)から当該不動産関連資産の譲渡時における帳簿価格及び当該譲渡に要する費用(もしあれば。なお、以下で定める調整前譲渡報酬額は含みません。)を控除した値が正の場合(かかる値を、以下、本(ウ)において「譲渡益」といいます。)、譲渡報酬として、譲渡代金に、100分の1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。以下「調整前譲渡報酬額」といいます。)を本資産運用会社に対して支払います。但し、調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とします。なお、本投資法人が不動産関連資産を譲渡し、それにより譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとします。本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(エ)合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下、本(エ)において同じです。)(以下、本(エ)において「合併」と総称します。)の相手方の保有する資産等の調査及び評価その他の合併にかかる業務を本資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が生じた場合、当該合併の相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に100分の1.0を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。かかる合併報酬は、当該合併の効力発生日が属する月の翌月末日から1ヶ月以内に、本資産運用会社に対して支払うものとします。
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本件業務に係る報酬(以下、本④において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、毎年3月1日から同年8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各期間とします。
(イ)各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した別表の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ウ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに又は本投資法人及び資産保管会社が合意する日までに、資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(エ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(オ)本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記(イ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
(カ)本投資法人は、本④に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本(カ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>
| 資産総額 | 算定方法(6ケ月分) |
| 200億円以下の部分について | 1,500,000円 |
| 200億円超1,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.007500% |
| 1,000億円超1,500億円以下の部分について | 資産総額 ×0.006300% |
| 1,500億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.005400% |
| 2,000億円超2,500億円以下の部分について | 資産総額 ×0.003600% |
| 2,500億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.003000% |
| 3,000億円超4,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.002850% |
| 4,000億円超5,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.002700% |
| 5,000億円超の部分について | 資産総額 ×0.002550% |
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ヒューリックリートマネジメント株式会社
東京都中央区八丁堀二丁目26番9号
電話番号 03-6222-7250