有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/03/01-2023/08/31)

【提出】
2023/11/24 15:06
【資料】
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【項目】
54項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
本契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、本契約の契約期間は、効力発生日から2年間とします。また、契約期間の満了の6ヶ月前までにいずれかの当事者から書面による別段の通知がなされない限り、本契約は、従前と同一の契約条件にて、2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ) 本投資法人は、相手方に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認決議を得た場合、本契約を解約することができます。
(ⅱ) 資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た場合、本契約を解約することができます。なお、本投資法人は本(ⅱ)の同意を与えるためには、投資主総会の承認決議(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
(ⅲ) 上記(ⅰ)の規定にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が以下、(a)又は(b)のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により本契約を解約することができるものとします。
(a) 資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b) 上記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用にかかる業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅳ) 本投資法人は、資産運用会社が以下、(a)ないし(c)のいずれかに該当する場合、本契約を解約しなければなりません。この場合、資産運用会社は本契約の解約に同意したものとみなします。
(a) 投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(b) 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c) 解散したとき
c.契約内容の変更に関する事項
本契約は、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(イ)投資主名簿等管理人(みずほ信託銀行株式会社)との間の投資口事務受託契約
a.契約期間
投資主名簿等管理人は、本契約に基づく委託事務を本契約締結日から開始し、本契約は契約期間を定めないものとします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ) 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、以下の(a)ないし(d)に掲げる場合には、本契約を終了又は解除することができます。
(a) 本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により契約解除に合意した場合。なお、この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了します。
(b) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障をおよぼすと認められるときに、当該違反をした当事者(以下、本(b)において「違反当事者」という。)の相手方が書面にて違反当事者に対してその違反を通知してから30日間以内に、違反当事者が当該違反を是正しない場合。なお、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(c) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、本契約を直ちに解除することができます。
(d) 本投資法人が、投資主名簿等管理人に対し書面により解除の通知を行った場合。なお、この場合には、本契約はその通知が投資主名簿等管理人に到達した日より3ヶ月以上経過後最初に開催される投資主総会開催日の投資主総会終結時をもって終了します。
(ⅱ) 上記(ⅰ)の定めに従い本契約が終了又は解除される場合、本投資法人は、契約の終了等に伴う事務に係る費用(実費)及び本投資法人と投資主名簿等管理人が別途合意した手数料を投資主名簿等管理人に支払うものとします。但し、本契約の解除が投資主名簿等管理人の責めによる場合には、この限りではありません。
(ⅲ) 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が下記各号のいずれかに該当(その取締役、監査役、執行役員及び監督役員が該当する場合を含みます。)し、又は下記の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了するものとします。
本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自社並びに自社の役員が以下の(a)ないし(f)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以下の(a)ないし(f)のいずれにも該当しないことを確約しています。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f) その他前各号に準ずる者
c.契約内容の変更に関する事項
本契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人双方の書面による合意により、これを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
投資口事務受託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資口事務受託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(ウ)資産保管会社(みずほ信託銀行株式会社)との間の資産保管委託契約
a.契約期間
本契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、本契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって本契約は終了します。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ) 上記(a)にかかわらず、以下の(a)ないし(c)に掲げる場合には、本契約を解除することができます。
(a) 本投資法人及び資産保管会社が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、本契約は本投資法人及び資産保管会社が合意して指定した日に終了します。
(b) 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、この場合、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(c) 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方に、解散原因の発生若しくは破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき又は、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分若しくは差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は本契約を直ちに解除することができます。
(ⅱ) 本投資法人又は資産保管会社は、相手方又は相手方の役職員が以下の(a)ないし(f)の一に該当するときは、何らの催告を要さず、ただちに本契約を解除することができます。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f) その他前各号に準ずる者
c.契約内容の変更に関する事項
(ⅰ) 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
(ⅱ) 資産保管会社が本件業務を行うにあたり本投資法人と資産保管会社との間で別途合意の上で作成する保管規程又は付随規程に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び資産保管会社は互いに協議し合意の上で、保管規程又は付随規程の各条項の定めを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(エ)一般事務受託者(機関運営事務受託者)(みずほ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約
a.契約期間
本契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、本契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって本契約は終了します。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ) 上記「a.契約期間」にかかわらず以下の(a)ないし(c)に掲げる場合には、本契約を解除することができます。
(a) 本投資法人及び機関運営事務受託者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、本契約は本投資法人及び機関運営事務受託者が合意して指定した日に終了します。
(b) 本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、この場合、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(c) 本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方に、解散原因の発生若しくは破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき、又は、本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分若しくは差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は本契約を直ちに解除することができます。
(ⅱ) 上記(ⅰ)の定めに従い本契約が終了又は、解除される場合、本投資法人は、本投資法人及び機関運営事務受託者の間の協議により合意して定める事務移行手数料を機関運営事務受託者に支払うものとします。但し、契約の解除が機関運営事務受託者の責めによる場合には、この限りではありません。
(ⅲ) 本投資法人又は機関運営事務受託者は、相手方又は相手方の役職員が以下の(a)ないし(f)の一に該当するときは何らの催告を要さず、ただちに本契約を解除することができます。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f) その他前各号に準ずる者
c.契約内容の変更に関する事項
(ⅰ) 本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
(ⅱ) 機関運営事務受託者が本件業務を行うにあたり事務規程に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は互いに協議し合意の上で、事務規程の各条項の定めを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約が解約され、機関運営事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)との間の投資法人債財務及び発行・支払代理契約(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)
a.契約期間
投資法人債財務及び発行・支払代理契約(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)に基づく投資法人債に関する一般事務受託者への業務委託は、第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の償還期日、又は第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債の全額が買入消却された日のいずれか早い日をもって終了することとします。
b.契約期間中の解約に関する事項
本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを本b.において「暴力団員等」といいます。)若しくは下記(ⅰ)各号のいずれかに該当し、若しくは下記(ⅱ)各号のいずれかに該当する行為をし、又は投資法人債財務及び発行・支払代理契約(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)締結日現在、暴力団員等に該当しないこと、及び下記(ⅰ)各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することを内容とする投資法人債財務及び発行・支払代理契約(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他の一方が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、他の一方は何ら催告をしないで直ちに投資法人債財務及び発行・支払代理契約(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)を解除することができるものとします。
(ⅰ) (a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(ⅱ) (a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(e) その他前各号に準ずる行為
c.契約内容の変更に関する事項
契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定を行います。
d.契約の変更の開示方法等
投資法人債財務及び発行・支払代理契約(第1回、第3回、第4回、第5回、第6回及び第7回投資法人債)が解約され、投資法人債に関する一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
当該契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(カ)特定関係法人(資産運用会社の親会社)・スポンサー(ヒューリック株式会社)との間の賃貸借契約、スポンサーサポート契約及び商標使用許諾契約
ヒューリック株式会社は、本投資法人の保有資産の一部について、本投資法人との間で賃貸借契約を締結しています。当該賃貸借契約の概要については、前記「5 運用状況/(2)投資資産/③ その他投資資産の主要なもの/F.主要なテナントに関する情報」をご参照ください。また、ヒューリック株式会社は本投資法人との間でスポンサーサポート契約及び商標使用許諾契約を締結しています。スポンサーサポート契約及び商標使用許諾契約の概要は、前記「2 投資方針/(1)投資方針/④ 成長戦略」をご参照ください。これらの契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。

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