有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4)計算期間」記載の計算期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記「② 資産評価の原則的方法」のとおりとします。
② 資産評価の原則的方法
本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)、一般社団法人投資信託協会が定める不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、次のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約第33条第1項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(1)、(2)①ないし③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
(イ)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権若しくは外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産を信託する信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)④又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ウ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権若しくは地上権若しくは外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)⑤又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は、前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(エ)不動産に関する匿名組合出資持分又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)⑥又は⑧に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が前記(ア)ないし(ウ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(オ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)⑦又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について前記(エ)に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(カ)有価証券(規約第29条第1項(3)、第2項(1)③ないし⑦、⑨、⑩、⑫又は⑭に定めるもの)
満期保有目的の債券に分類される場合は取得原価をもって評価します。但し、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価します。その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等は、取得原価により評価します。
(キ)金銭債権(規約第29条第2項(1)⑪に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
(ク)金銭の信託の受益権(規約第29条第2項(1)⑬に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記(カ)又は(キ)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(ケ)デリバティブ取引に係る権利(規約第29条第2項(2)に定めるもの)
a. デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、時価をもって評価します。
b. 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。また、外貨建取引等会計処理基準において為替予約等で振当処理の要件を充足するものについては振当処理を適用できるものとします。
(コ)その他
前記に定めがない場合には、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 公正なる価額
資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記「② 資産評価の原則的方法」と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第33条第2項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(イ)不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記「(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権」に掲げる資産の場合は前記「(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権」に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
(ウ)デリバティブ取引に係る権利(前記「② 資産評価の原則的方法/(ケ)デリバティブ取引に係る権利」b.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合)
前記「② 資産評価の原則的方法/(ケ)デリバティブ取引に係る権利」a.に定める価額
④ 算定方法の継続適用
運用資産の評価方法にあたっては、継続性を原則とします。
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記載され、投資主に提供されるほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4)計算期間」記載の計算期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記「② 資産評価の原則的方法」のとおりとします。
② 資産評価の原則的方法
本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)、一般社団法人投資信託協会が定める不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、次のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約第33条第1項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(1)、(2)①ないし③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
(イ)不動産、不動産の賃借権若しくは地上権若しくは外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産を信託する信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)④又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ウ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権若しくは地上権若しくは外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)⑤又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は、前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(エ)不動産に関する匿名組合出資持分又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)⑥又は⑧に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が前記(ア)ないし(ウ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(オ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(規約第29条第1項(2)⑦又は⑧に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について前記(エ)に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(カ)有価証券(規約第29条第1項(3)、第2項(1)③ないし⑦、⑨、⑩、⑫又は⑭に定めるもの)
満期保有目的の債券に分類される場合は取得原価をもって評価します。但し、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価します。その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等は、取得原価により評価します。
(キ)金銭債権(規約第29条第2項(1)⑪に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
(ク)金銭の信託の受益権(規約第29条第2項(1)⑬に定めるもの)
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記(カ)又は(キ)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(ケ)デリバティブ取引に係る権利(規約第29条第2項(2)に定めるもの)
a. デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、時価をもって評価します。
b. 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。また、外貨建取引等会計処理基準において為替予約等で振当処理の要件を充足するものについては振当処理を適用できるものとします。
(コ)その他
前記に定めがない場合には、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 公正なる価額
資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記「② 資産評価の原則的方法」と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第33条第2項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(イ)不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記「(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権」に掲げる資産の場合は前記「(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権」に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
(ウ)デリバティブ取引に係る権利(前記「② 資産評価の原則的方法/(ケ)デリバティブ取引に係る権利」b.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合)
前記「② 資産評価の原則的方法/(ケ)デリバティブ取引に係る権利」a.に定める価額
④ 算定方法の継続適用
運用資産の評価方法にあたっては、継続性を原則とします。
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記載され、投資主に提供されるほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。