有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、信託終了に係る金銭、交換有価証券は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって交付されます。
(参考)
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、信託終了に係る金銭、交換有価証券は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって交付されます。
(参考)
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。