有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月17日-平成28年1月16日)【みなし有価証券届出書】
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.08424%※以内(税抜 年0.078%以内)の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の54%※以内(税抜 50%以内)の額
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
信託報酬の配分は以下の通りです。
・上記①の配分
・上記②の配分
委託会社と受託会社で1:3の割合で配分します。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.08424%※以内(税抜 年0.078%以内)の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の54%※以内(税抜 50%以内)の額
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
信託報酬の配分は以下の通りです。
・上記①の配分
| 委託会社 | 受託会社 |
| 年0.054%※ (税抜 年0.05%) | 年0.03024%※ (税抜 年0.028%) |
委託会社と受託会社で1:3の割合で配分します。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。