有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成26年10月15日)
(5)【課税上の取扱い】
<個人、法人別の課税の取扱いについて>課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により税率20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。)
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
※ 確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
○損益通算について
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)が適用されます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
(注意)
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個人、法人別の課税の取扱いについて>課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により税率20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。)
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率20.315%(所得税15.315%、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
※ 確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
○損益通算について
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)が適用されます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
(注意)
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。