訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、以下に掲げるものとします。本投資法人の主たる投資対象は、オフィス、住宅及び商業施設の用に供される不動産等又は主として当該不動産等に投資することを目的とした不動産対応証券とします(規約第31条別紙1)。
(イ) 不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 上記a.からc.までに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
e. 信託財産を主として上記a.からc.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする以下に掲げるものをいいます。)
a. 当事者の一方が相手方の行う不動産等を主たる対象とした運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
b. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c. 裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)
d. 受益証券(投信法第2条第7項に規定するものをいい、当該投資信託の投資信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
e. 投資証券(投信法第2条第15項に規定するものをいい、当該投資法人の投資信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
f. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に規定するものをいい、当該特定目的信託の信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
(ハ) 本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産関連資産の他、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コールローン
c. 合同会社の社員権
d. 上記(ロ)a.からf.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
e. 上記(ロ)a.からf.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 有価証券(上記(イ)d.及びe.、(ロ)並びに本(ハ)c.からe.まで及びi.を除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
h. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
i. 信託財産を上記a.からh.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ) 本投資法人は、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して取得する以下に掲げる権利に投資することができます。
a. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
b. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又は専用使用権若しくは通常使用権(上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
c. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改定を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備(上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
d. 地役権
e. 著作権等(著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
f. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)
g. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
h. 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得する、又はかかる投資にあたり必要となるその他の権利
② 投資対象及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資対象については、前記「(1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ロ) 用途分散」及び「同 (ハ) 地域分散」をご参照下さい。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、以下に掲げるものとします。本投資法人の主たる投資対象は、オフィス、住宅及び商業施設の用に供される不動産等又は主として当該不動産等に投資することを目的とした不動産対応証券とします(規約第31条別紙1)。
(イ) 不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 上記a.からc.までに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
e. 信託財産を主として上記a.からc.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする以下に掲げるものをいいます。)
a. 当事者の一方が相手方の行う不動産等を主たる対象とした運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
b. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c. 裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)
d. 受益証券(投信法第2条第7項に規定するものをいい、当該投資信託の投資信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
e. 投資証券(投信法第2条第15項に規定するものをいい、当該投資法人の投資信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
f. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に規定するものをいい、当該特定目的信託の信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
(ハ) 本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産関連資産の他、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コールローン
c. 合同会社の社員権
d. 上記(ロ)a.からf.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
e. 上記(ロ)a.からf.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 有価証券(上記(イ)d.及びe.、(ロ)並びに本(ハ)c.からe.まで及びi.を除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
h. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
i. 信託財産を上記a.からh.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ) 本投資法人は、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して取得する以下に掲げる権利に投資することができます。
a. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
b. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又は専用使用権若しくは通常使用権(上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
c. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改定を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備(上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
d. 地役権
e. 著作権等(著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
f. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)
g. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
h. 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得する、又はかかる投資にあたり必要となるその他の権利
② 投資対象及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資対象については、前記「(1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ロ) 用途分散」及び「同 (ハ) 地域分散」をご参照下さい。