3296 日本リート投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/01/01-2024/06/30)

    【提出】
    2024/09/26 16:08
    【資料】
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    【項目】
    54項目
    (2)【投資対象】
    ① 投資対象とする資産の種類
    (イ) 本投資法人の主たる投資対象は、オフィス、住宅及び商業施設の用に供される不動産等(以下に掲げるものをいいます。以下同じです。)としますが、その他の用に供される不動産等にも投資を行います。また、本投資法人は、不動産対応証券又は不動産関連ローン等資産に対しても、投資を行うことができます(規約第31条、別紙1)。
    a. 不動産
    b. 不動産の賃借権
    c. 地上権
    d. これらの資産のみを信託する信託の受益権
    (ロ) 本投資法人は、不動産等のほか、次に掲げる特定資産に投資をすることができます。なお、不動産等と下記a.に掲げる資産を総称して「不動産同等物」といい、資産の2分の1を超える額を不動産同等物に投資することを目的とする下記b.からg.までに掲げる資産を「不動産対応証券」と総称します。
    a. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    b. 当事者の一方が相手方の行う不動産同等物を主たる対象とした運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として不動産同等物に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
    c. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    d. 裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産同等物に投資することを目的とする優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
    e. 受益証券(投信法に規定するものをいい、当該投資信託の投資信託財産が主として不動産同等物であるものに限ります。)
    f. 投資証券(投信法に規定するものをいい、当該投資法人の投資信託財産が主として不動産同等物であるものに限ります。)
    g. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に規定するものをいい、当該特定目的信託の信託財産が主として不動産同等物であるものに限ります。)
    (ハ) 本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、次に掲げるその他の特定資産に投資することができます。
    a. 預金
    b. コールローン
    c. 合同会社の社員権
    d. 上記(ロ)b.からg.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
    e. 上記(ロ)b.からg.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    f. 不動産等又は上記(ロ)a.若しくはc.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
    g. 不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
    h. 不動産関連ローン等金銭債権を信託する信託の受益権(以下、本(ハ)f.からh.までに掲げる資産を総称して「不動産関連ローン等資産」といいます。)
    i. 有価証券(上記(イ)d.、(ロ)並びに本(ハ)c.からe.まで、g.、h.及び下記m.を除きます。)
    j. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
    k. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、上記f.を除きます。)
    l. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)
    m. 信託財産を上記a.からl.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    (ニ) 本投資法人は、上記(イ)から(ハ)に定める特定資産のほか、次に掲げる資産に投資することができます。
    a. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
    b. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又は専用使用権若しくは通常使用権(上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
    c. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備(上記(イ)又は(ロ)に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
    d. 地役権
    e. 著作権等(著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
    f. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)(再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
    g. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
    h. 不動産同等物及び不動産対応証券への投資に付随して取得する、又はかかる投資にあたり必要となるその他の権利
    ② 投資対象及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
    (イ) 投資対象については、前記「(1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
    (ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ② ポートフォリオ構築方針 (ロ) 用途分散」及び「同 (ハ) 地域分散」をご参照ください。

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