純資産
個別
- 2018年10月31日
- 1103億7869万
- 2019年4月30日 -0.37%
- 1099億7464万
- 2019年10月31日 +3.57%
- 1139億364万
個別
- 2018年10月31日
- 1103億7869万
- 2019年4月30日 -0.37%
- 1099億7464万
- 2019年10月31日 +3.57%
- 1139億364万
個別
- 2018年10月31日
- 1103億7869万
- 2019年4月30日 -0.37%
- 1099億7464万
- 2019年10月31日 +3.57%
- 1139億364万
個別
- 2018年10月31日
- 1103億7869万
- 2019年4月30日 -0.37%
- 1099億7464万
- 2019年10月31日 +3.57%
- 1139億364万
個別
- 2018年10月31日
- 1103億7869万
- 2019年4月30日 -0.37%
- 1099億7464万
- 2019年10月31日 +3.57%
- 1139億364万
個別
- 2018年10月31日
- 1103億7869万
- 2019年4月30日 -0.37%
- 1099億7464万
- 2019年10月31日 +3.57%
- 1139億364万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第6条第2項)。2020/01/29 15:10
(ウ)最低純資産額の変更
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項及び投信法施行令第55条により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。 - #2 分配方針(連結)
- 益の分配2020/01/29 15:10
(ア)本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法に準拠して決算期毎に計算される利益(投信法第136条第1項に規定する利益であって、貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいいます。)の金額をいいます。
(イ)分配金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法」といいます。)第67条の15第1項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りでなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、圧縮積立金、買換特例圧縮積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができるものとします。 - #3 投資リスク(連結)
- 本投資法人は、不動産関連資産を投資対象としていますが、それらの評価額は、不動産市況、景気動向、オフィスその他の用途の不動産の需給バランス、かかる需要を左右することのある経済の全般的状況、法制又は税制の変更、社会情勢その他の要因により変動します。本投資口の市場価格は、一般に本投資法人の保有に係る運用資産の評価額に影響されるため、運用資産である不動産等の評価額の変動や、これに影響を及ぼすと考えられる諸要因により変動することがあります。2020/01/29 15:10
また、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口の追加発行により行われる場合には、投資口1口当たりの純資産額が減少することがあり、更には市場における投資口の需給バランスに影響を与えることになり、その結果、本投資口の市場価格が悪影響を受けるおそれがあります。更に、投資口の大口保有者が大量に保有投資口を売却した場合には、需給のバランスにより市場価格が大幅に下落する可能性があります。
加えて、本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁等による行政指導、行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資口の市場価格が下落することがあります。 - #4 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2020/01/29 15:10
当期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)評価・換算差額等 純資産合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
- #5 投資状況(連結)
- (2019年10月31日現在)2020/01/29 15:10
(注)「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。貸借対照表計上額(百万円) 資産総額に対する比率(%)(注) 負債総額 140,519 55.2 純資産総額 113,903 44.8 資産総額 254,423 100.0 - #6 注記表(連結)
- [貸借対照表に関する注記]2020/01/29 15:10
※1 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
- #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2020/01/29 15:10
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 - #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2020/01/29 15:10
(注) 1口当たり純資産額は単位未満を切捨てています。(2019年10月31日現在) Ⅱ 負債総額 140,519,417千円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 113,903,643千円 Ⅳ 発行済投資口の総口数 8,899,256口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 12,799円 - #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1) 自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002020/01/29 15:10
(注2) 1年を365日として、年換算値を算出しています。 - #10 課税上の取扱い(連結)
- c.投資口の期末評価方法2020/01/29 15:10
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうち、その他有価証券に分類されるものに関しても原則として時価法(評価損益は純資産の部に計上)の適用があります。
d.投資口の譲渡に係る税務 - #11 資産の評価(連結)
- 1口当たりの純資産額の算出2020/01/29 15:10
本投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。 - #12 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2020/01/29 15:10
区分 前期自 2018年11月1日至 2019年4月30日 当期自 2019年5月1日至 2019年10月31日 Ⅳ 次期繰越利益 96,240,469円 131,570,534円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である3,448,699,044円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、繰延ヘッジ損失90,674,540円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される86,433,560円を一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は3,535,132,604円としています。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である3,435,112,816円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、繰延ヘッジ損失の当期変動額33,406,603円に相当する額として算定される35,597,024円を一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は3,470,709,840円としています。