- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
2015/10/21 9:09- #2 ファンドの仕組み(連結)
※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
② 委託会社の概況(平成27年8月末現在)
2015/10/21 9:09- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
◇資産複合 資産配分変更型(その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、その他資産(商品))))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券、不動産投信およびその他資産(商品)に投資を行ないます。
「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
2015/10/21 9:09- #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
2015/10/21 9:09- #5 (参考)マザーファンド、財務諸表
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。(2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
2015/10/21 9:09- #6 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | デリバティブ取引 |
| 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
2015/10/21 9:09- #7 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2015/10/21 9:09- #8 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2015/10/21 9:09- #9 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 受益証券発行信託の受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2015/10/21 9:09- #10 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法、信用売証券は個別法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2015/10/21 9:09- #11 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
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