臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/01 15:04
- 【資料】
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提出理由
積水ハウス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2018年5月1日付で、本投資法人の主要な関係法人である特定関係法人に以下のとおり異動があったため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
主要な関係法人の異動の決定又は異動
(1)主要な関係法人(特定関係法人)の名称、資本金の額及び関係業務の概要
(2)異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
本投資法人は、2018年5月1日を効力発生日とする、本投資法人を吸収合併存続法人、積水ハウス・レジデンシャル投資法人(以下「SHI」といいます。)を吸収合併消滅法人とする吸収合併により、SHIの保有資産である信託の受益権を承継しました。
これにより、2018年10月期(2018年5月1日~2018年10月31日)の開始の日から3年間において、本投資法人及び本投資法人の特定資産である信託の受益権に係る信託の受託者が積和不動産株式会社(以下「積和不動産」といいます。)から不動産及び信託財産である不動産の貸借の取引の対価として受領することが見込まれる金額の合計額の一営業期間当たりの平均額が、2018年4月期(2017年11月1日~2018年4月30日)における本投資法人の営業収益の合計額の20%以上に該当するため、積和不動産は本投資法人の特定関係法人(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第29条の3第3項第3号に掲げる取引を行った法人)に該当することになりました。
② 異動の年月日
2018年5月1日
以上
名 称 | 資本金の額 | 関係業務の概要 |
積和不動産株式会社 | 1,758百万円 (2018年1月31日現在) | 優先交渉権等に関する契約に基づき、特に居住用不動産について、積和不動産株式会社が保有又は開発する国内不動産等の売却に関する優先交渉権の付与といった、外部成長のための物件取得に向けたサポートの提供を行っています。また、保有資産の一部について、マスターリース契約を締結しており、マスターレッシーとなっています。 |
(2)異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
本投資法人は、2018年5月1日を効力発生日とする、本投資法人を吸収合併存続法人、積水ハウス・レジデンシャル投資法人(以下「SHI」といいます。)を吸収合併消滅法人とする吸収合併により、SHIの保有資産である信託の受益権を承継しました。
これにより、2018年10月期(2018年5月1日~2018年10月31日)の開始の日から3年間において、本投資法人及び本投資法人の特定資産である信託の受益権に係る信託の受託者が積和不動産株式会社(以下「積和不動産」といいます。)から不動産及び信託財産である不動産の貸借の取引の対価として受領することが見込まれる金額の合計額の一営業期間当たりの平均額が、2018年4月期(2017年11月1日~2018年4月30日)における本投資法人の営業収益の合計額の20%以上に該当するため、積和不動産は本投資法人の特定関係法人(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第29条の3第3項第3号に掲げる取引を行った法人)に該当することになりました。
② 異動の年月日
2018年5月1日
以上