有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. 名称
積水ハウス投資顧問株式会社
東京都港区元赤坂一丁目6番6号
b. 資本金の額
本書の日付現在 400百万円
c. 事業の内容
i. 金融商品取引法に定める投資運用業
ii. 宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業
iii.金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業
iv. 上記i.からiii.に付帯関連する一切の業務
① 会社の沿革
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
32,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
8,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとします。また、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、所定の期間内に監督官庁へ届け出ます。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁へ届け出なければなりません。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。
a. 名称
積水ハウス投資顧問株式会社
東京都港区元赤坂一丁目6番6号
b. 資本金の額
本書の日付現在 400百万円
c. 事業の内容
i. 金融商品取引法に定める投資運用業
ii. 宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業
iii.金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業
iv. 上記i.からiii.に付帯関連する一切の業務
① 会社の沿革
| 2014年2月17日 | 積水ハウス・リアルティ株式会社設立 |
| 2014年3月20日 | 宅地建物取引業の免許取得 (免許証番号 東京都知事(1)第96411号) |
| 2014年4月10日 | 積水ハウス・リアルティ株式会社から積水ハウス投資顧問株式会社へ商号変更 |
| 2014年7月22日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第82号) |
| 2014年8月28日 | 金融商品取引業(投資運用業)に係る登録 (関東財務局長(金商)第2791号) |
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
32,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
8,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとします。また、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、所定の期間内に監督官庁へ届け出ます。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁へ届け出なければなりません。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。