有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができるものとします。当該募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)の発行における1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得て決定した金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:積水ハウス投資顧問株式会社
資産運用委託契約
(ロ)資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
(ハ)投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
事務委託契約(投資口事務受託契約)
(ニ)機関運営事務等受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱東京UFJ銀行
財務代理契約
第1回無担保投資法人債
第2回無担保投資法人債
(ヘ)本資産運用会社の親会社/スポンサー:積水ハウス
・パイプライン・サポート契約
・スポンサー・サポート契約
・投資口の保有に関する覚書
積水ハウスと締結している投資口の保有に関する覚書において、積水ハウスは、本投資口を保有する場合には、保有した投資口については、一定期間保有を継続する意向であることを本投資法人及び本資産運用会社に対して表明しています。
・商標の使用に関する覚書
・売買契約及び賃貸借契約
積水ハウスと締結している保有資産に係る売買契約及び積水ハウスと締結した保有資産の一部に係る賃貸借契約は、物件毎の各契約に定める条件に従います。当期末現在の保有資産に係る当該売買契約の売買代金額等及び当該賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ⑤ 保有資産の個別不動産の概要」をご参照下さい。
(ト)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第28条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第29条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができるものとします。当該募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)の発行における1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得て決定した金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:積水ハウス投資顧問株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 |
| 解約 | i. 本投資法人は、本資産運用会社が投資信託協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。 |
| ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。 | |
| iii.本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。 | |
| iv. 上記i.からiii.にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。 | |
| (i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) | |
| (ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 | |
| (iii)上記(i)及び(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 | |
| v. 本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合、本契約を解約します。 | |
| (i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合 | |
| (ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 | |
| (iii)解散した場合 | |
| vi. 上記i.からv.に従い、本契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとします。 | |
| 変更等 | 本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。 |
(ロ)資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
| 期間 | 投信法第187条の規定に基づき、本投資法人が登録を受けた日である2014年9月18日から2016年4月末日までとします。 |
| 更新 | 有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | i. 本投資法人及び資産保管会社は、以下のii.及びv.に定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。 |
| ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。 | |
| iii.上記ii.に基づき本契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、本契約終了の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 | |
| iv. 本投資法人及び資産保管会社は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。 | |
| v. 本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又はその資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。 | |
| (i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。 | |
| (ii) 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。かかる協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、本契約変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。 |
(ハ)投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
事務委託契約(投資口事務受託契約)
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 |
| 解約 | i. 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、以下に掲げる場合には、本契約を終了又は解除することができます。 |
| (i) 本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により契約解除に合意した場合。なお、この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了します。 | |
| (ii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。 | |
| (iii)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、本契約を直ちに解除することができます。 | |
| (iv) 本投資法人が何らかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿等管理人は本契約を直ちに解除することができます。 | |
| ii. 上記i.の定めに従い本契約が終了又は解除される場合、本投資法人は、契約の終了等に伴う事務に係る費用(実費)並びに本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意して定める手数料を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、本契約の解除が投資主名簿等管理人の責めによる場合には、この限りではありません。 | |
| 変更等 | 契約内容の変更に関する定めはありません。 |
(ニ)機関運営事務等受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 本契約締結日である2014年9月8日から2016年4月末日までとします。 |
| 更新 | 有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は機関運営事務等受託者のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | i. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、以下のiv.及びv.に定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。 |
| ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は機関運営事務等受託者が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。 | |
| iii.上記ii.に基づき本契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を機関運営事務等受託者に対し書面により通知した場合には、本契約終了の効力発生時は、本投資法人と機関運営事務等受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 | |
| iv. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。 | |
| v. 本投資法人又は機関運営事務等受託者は、本投資法人においては機関運営事務等受託者が、機関運営事務等受託者においては本投資法人又はその資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。 | |
| (i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。 | |
| (ii) 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。かかる協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を機関運営事務等受託者に対し書面により通知した場合には、本契約変更の効力発生時は、本投資法人と機関運営事務等受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。 |
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱東京UFJ銀行
財務代理契約
第1回無担保投資法人債
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 |
| 解約 | 解約に関する定めはありません。 |
| 変更等 | 本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は、本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度これに関する協定をします。 |
第2回無担保投資法人債
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 |
| 解約 | 解約に関する定めはありません。 |
| 変更等 | 本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は、本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度これに関する協定をします。 |
(ヘ)本資産運用会社の親会社/スポンサー:積水ハウス
・パイプライン・サポート契約
| サポートの内容 | 積水ハウスが保有する国内不動産等の売却に関する優先交渉権の付与 | 積水ハウスは、投資対象不動産等(積水ハウスが保有又は開発する日本国内の不動産等のうち、積水ハウスが本投資法人の投資基準に適合するものと合理的に判断する不動産等をいいます。以下本(ヘ)において同じです。)を売却しようとする場合、所定の適用除外事由がある場合を除き、当該売却関連の情報を第三者への提供に優先して本資産運用会社に提供します。 |
| 本資産運用会社が、積水ハウスに対し、情報提供を受けた投資対象不動産等について本投資法人による購入の申込みをした場合、積水ハウスは、売買の条件について本資産運用会社と誠実に協議し、所定の協議期間中、第三者との間で当該投資対象不動産等の売却に関する交渉を行わないものとします。 | ||
| 第三者が国内において保有又は開発する不動産等に関する情報提供 | 積水ハウスは、積水ハウスグループをはじめとし、その他日本国内に不動産等を保有し又は開発・保有を予定する者が当該不動産等を売却しようとする旨の情報を入手した場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に適合するものと合理的に判断したときは、所定の適用除外事由がある場合を除き、当該売却関連情報を第三者への提供に優先して本資産運用会社に提供するよう努めるものとします。 | |
| ウェアハウジング機能の提供 | 本資産運用会社は、将来における本投資法人による購入を目的として、購入予定時期並びに購入予定価格又は購入価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有している本投資法人の投資基準に適合すると判断する不動産等について、本投資法人への売却を前提とした取得及び一時的な保有(以下、本(ヘ)において「ウェアハウジング」といいます。)を積水ハウスに依頼することができます。この場合、積水ハウスは、かかる依頼を真摯に検討し、所定の期間以内に、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。 | |
| 積水ハウスがウェアハウジングの依頼を受諾した場合、積水ハウスは、本資産運用会社との協議に基づきウェアハウジングを自ら又はその他のウェアハウジング主体((i)積水ハウスグループ、又は(ii)積水ハウス又は積水ハウスグループが匿名組合出資その他の形態で出資する特別目的会社をいいます。以下同じです。)をして実施するよう努めるものとします。 | ||
| 積水ハウスは、自ら又はその他のウェアハウジング主体をして、不動産等を取得した場合、上記の購入予定時期を経過するまでの間、本資産運用会社の事前の同意を得た場合を除き、本投資法人以外の第三者に当該不動産等の売却その他の処分の申入れ等をしてはなりません。また、本資産運用会社が購入予定時期までの間に当該不動産等の購入を申し出た場合、積水ハウスは、自ら又はその他のウェアハウジング主体をして、売買の条件について本資産運用会社との間で誠実に協議し、当該協議期間中、第三者との間で当該不動産等の売却に関する交渉を行わないものとします。 | ||
| 保有資産の再開発 サポート | 本資産運用会社は、本投資法人が保有する不動産等の再開発を希望する場合、積水ハウスに対し、第三者に先立ち当該不動産等の再開発に関する情報を優先的に提供するものとし、情報を提供した日から所定の期間(以下、本(ヘ)において「検討期間」といいます。)、積水ハウス以外の第三者に対し、当該不動産等に関する情報を提供しないものとします。本資産運用会社は、検討期間内に、積水ハウスから、本資産運用会社が合理的に満足する内容の再開発計画案(当該不動産等の全部又は一部を積水ハウスが買い取り、収益不動産の再開発を行うことを内容とするものに限ります。)の提出を受けた場合には、積水ハウスに対し、第三者に先立ち当該不動産等に関して優先的に売買交渉をする権利を付与します。 | |
| 本資産運用会社は、検討期間内に積水ハウスから合理的に満足する内容の当該不動産等に係る再開発計画案の提出を受けられなかった場合、検討期間経過後、事前に積水ハウスに通知を行い、当該不動産等に関する情報を積水ハウス以外の第三者に提供することができます。 | ||
| 積水ハウスに優先的再開発交渉権が付与された場合、本資産運用会社は、売買の条件について積水ハウスと誠実に協議し、所定の協議期間中、第三者との間で当該不動産等の売却に関する交渉を行わないものとします。 |
| 期間 | 本契約の有効期間は、本契約締結日から5年間とします。ただし、本投資法人と本資産運用会社との間の資産運用委託契約書が解除され若しくは終了した場合には、本契約は、かかる資産運用委託契約書の解除若しくは終了と同時に終了するものとします。 |
| 更新 | 本契約は有効期間の満了日において更に1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、本契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在すると判断する場合には、他の当事者に対し、本契約の有効期間の満了日の3か月前までに当該事由の内容を記載した書面を送付し、この場合、当事者間において本契約の条件見直しのための誠実な協議を行います。 |
| 解約 | 解約に関する定めはありません。 |
| 変更等 | 本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正することができます。 |
・スポンサー・サポート契約
| サポートの内容 | 物件の共有又は区分所有に関する合意 | 本資産運用会社は、不動産等(不動産信託受益権を含みます。以下本(ヘ)において同じです。)が本投資法人の投資基準に適合するものと判断した場合に、積水ハウスに対して、本投資法人との間で当該不動産等を共有(準共有を含みます。)又は区分所有することを依頼することができ、かかる依頼があったときは、積水ハウスは、当該依頼について真摯に検討します。 |
| リニューアル・バリューアップ等に資する技術及びノウハウの提供 | 積水ハウスは、本資産運用会社から依頼された場合、本資産運用会社と協議の上、本投資法人が保有する不動産等のリニューアル・バリューアップ工事や物件運営等において、本資産運用会社が目的とするテナント満足度の向上又は運営経費の節減等に資する省エネルギー・環境配慮等を実現させる技術及びノウハウの提供について、実務上可能な範囲でこれに協力します。 | |
| 本投資法人の運営に必要なノウハウの提供を含む人的サポート | 積水ハウスは、本資産運用会社から要請された場合には、人材の確保(本資産運用会社による本投資法人の運営に必要な物件取得、物件管理、IR又は財務等のノウハウを有する人材の派遣(出向及び転籍)を含みます。)に合理的な範囲で協力します。 | |
| マスターリース契約の締結協議 | 本資産運用会社は、取得を検討している不動産等において、本資産運用会社が有効と判断した場合には、マスターリース契約(第三者に転貸することを目的とした不動産等全体の賃貸借契約をいい、賃料固定型又は転貸先から受領する賃料と同額の賃料を支払うパススルー型その他の方式によるものとします。)の締結の検討を積水ハウスに申し入れることができ、かかる申し入れがあったときは、積水ハウスは真摯に検討し、本資産運用会社と積水ハウスが合意した場合には、当該合意に従いマスターリース契約を締結するものとします。 | |
| 期間 | 本契約の有効期間は、本契約締結日から5年間とします。ただし、本投資法人と本資産運用 会社との間の資産運用委託契約書が解除され若しくは終了した場合には、本契約は、かかる 資産運用委託契約書の解除若しくは終了と同時に終了するものとします。 | |
| 更新 | 本契約は有効期間の満了日において更に1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以後 も同様とします。ただし、本契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在 すると判断する場合には、他の当事者に対し、本契約の有効期間の満了日の3か月前までに 当該事由の内容を記載した書面を送付し、この場合、当事者間において本契約の条件見直し のための誠実な協議を行います。 | |
| 解約 | 解約に関する定めはありません。 | |
| 変更等 | 本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正すること ができます。 | |
・投資口の保有に関する覚書
積水ハウスと締結している投資口の保有に関する覚書において、積水ハウスは、本投資口を保有する場合には、保有した投資口については、一定期間保有を継続する意向であることを本投資法人及び本資産運用会社に対して表明しています。
・商標の使用に関する覚書
| 商標権の非独占的使用許諾 | 積水ハウスは、本投資法人が本投資法人の事業を推進するに当たり、積水ハウス・リートの出願商標が登録された場合に生じる商標権を、所定の範囲内において非独占的に使用することを許諾します。 |
| 期間 | 本覚書締結日である2014年10月16日から対象となる出願商標が登録された場合に生じる商標権の存続期間満了までとします。ただし、本資産運用会社と本投資法人との間の資産運用委託契約が理由の如何を問わず終了した場合には、当該事由が生じた時点で終了するものとします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに、以降の関係について別途協議します。 |
| 解約 | 本投資法人が本覚書の条項の一にでも違反した場合、積水ハウスは、通知、催告の上、本覚書を解除できるものとします。 |
| 上記に定めるほか、積水ハウスにおいて必要があるときは、3か月前までに本投資法人に通知することにより、積水ハウスは本覚書を解除できるものとします。 | |
| 変更等 | 変更等に関する定めはありません。 |
・売買契約及び賃貸借契約
積水ハウスと締結している保有資産に係る売買契約及び積水ハウスと締結した保有資産の一部に係る賃貸借契約は、物件毎の各契約に定める条件に従います。当期末現在の保有資産に係る当該売買契約の売買代金額等及び当該賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ⑤ 保有資産の個別不動産の概要」をご参照下さい。
(ト)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第28条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第29条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。