訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、主として後記「(イ) 不動産等」に掲げる資産に投資を行います。また、本投資法人は、後記「(イ) 不動産等」に掲げる資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができるものとします(規約第32条)。
(イ)不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 上記a.からc.までの資産のみを信託する信託の受益権
(ロ)その他特定資産
本投資法人は、上記「(イ) 不動産等」のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b. 当事者の一方が相手方の行う不動産等又は上記「(イ) 不動産等」に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 外国の法令に基づく不動産等又は外国の法令に準拠して組成された不動産等若しくは上記a.からc.までに掲げる資産
e. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を上記「(イ) 不動産等」又は上記a.からd.までに掲げる資産(以下「不動産関連資産」といいます。)に投資することを目的とするものに限ります。)
f. 受益証券(投信法に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
g. 投資証券(投信法に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
h. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいいます。)(上記「(イ) 不動産等」、上記a.又はc.に掲げる資産に該当するもの及び上記d.に掲げる資産のうち、上記「(イ) 不動産等」、上記a.又はb.に掲げる資産に投資するものを除きます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
i. 外国の法令に準拠して組成された上記e.又はh.に掲げる資産と同様の性質を有する資産(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
j. 預金
k. コール・ローン
l. 金銭債権(ただし、上記j.又はk.に掲げる資産を除きます。)
m. 国債証券
n. 地方債証券
o. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
p. 資産流動化法に定める特定社債券
q. 社債券
r. 株券(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みます。ただし、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とするもの又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
s. 公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券のうち、上記m.、n.、q.、下記u.又はv.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
t. 投信法に定める投資法人債券
u. コマーシャル・ペーパー
v. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
w. 信託財産を上記j.からv.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
x. 外国の法令に準拠して組成された上記w.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
y. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)において定めるものをいいます。)
z. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
(ハ)その他の投資対象資産
本投資法人は、上記「(イ) 不動産等」及び「(ロ) その他特定資産」に定める特定資産のほか、次に掲げる資産に投資することがあります。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 不動産関連資産に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(ただし、上記(ロ)z.に定めるものを除きます。)
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
f. 民法上の組合の出資持分(ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g. 地役権
h. 資産流動化法に定める特定出資
i. 会社法に定める合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として上記a.からj.に掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 各種保険契約に係る権利
m. 外国の法令に準拠して組成された、上記f.及びh.からl.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
n. その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用に必要又は有用なもの
(ニ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ハ)までを適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑥ 投資方針 (ロ) 投資基準」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑥ 投資方針 (イ) ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、主として後記「(イ) 不動産等」に掲げる資産に投資を行います。また、本投資法人は、後記「(イ) 不動産等」に掲げる資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができるものとします(規約第32条)。
(イ)不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 上記a.からc.までの資産のみを信託する信託の受益権
(ロ)その他特定資産
本投資法人は、上記「(イ) 不動産等」のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b. 当事者の一方が相手方の行う不動産等又は上記「(イ) 不動産等」に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 外国の法令に基づく不動産等又は外国の法令に準拠して組成された不動産等若しくは上記a.からc.までに掲げる資産
e. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を上記「(イ) 不動産等」又は上記a.からd.までに掲げる資産(以下「不動産関連資産」といいます。)に投資することを目的とするものに限ります。)
f. 受益証券(投信法に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
g. 投資証券(投信法に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
h. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいいます。)(上記「(イ) 不動産等」、上記a.又はc.に掲げる資産に該当するもの及び上記d.に掲げる資産のうち、上記「(イ) 不動産等」、上記a.又はb.に掲げる資産に投資するものを除きます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
i. 外国の法令に準拠して組成された上記e.又はh.に掲げる資産と同様の性質を有する資産(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産関連資産に投資することを目的とするものに限ります。)
j. 預金
k. コール・ローン
l. 金銭債権(ただし、上記j.又はk.に掲げる資産を除きます。)
m. 国債証券
n. 地方債証券
o. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
p. 資産流動化法に定める特定社債券
q. 社債券
r. 株券(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みます。ただし、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とするもの又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
s. 公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券のうち、上記m.、n.、q.、下記u.又はv.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
t. 投信法に定める投資法人債券
u. コマーシャル・ペーパー
v. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
w. 信託財産を上記j.からv.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
x. 外国の法令に準拠して組成された上記w.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
y. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)において定めるものをいいます。)
z. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
(ハ)その他の投資対象資産
本投資法人は、上記「(イ) 不動産等」及び「(ロ) その他特定資産」に定める特定資産のほか、次に掲げる資産に投資することがあります。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 不動産関連資産に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(ただし、上記(ロ)z.に定めるものを除きます。)
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
f. 民法上の組合の出資持分(ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g. 地役権
h. 資産流動化法に定める特定出資
i. 会社法に定める合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として上記a.からj.に掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 各種保険契約に係る権利
m. 外国の法令に準拠して組成された、上記f.及びh.からl.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
n. その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用に必要又は有用なもの
(ニ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ハ)までを適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑥ 投資方針 (ロ) 投資基準」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑥ 投資方針 (イ) ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。