有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)
① 申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。指定参加者は、受益権の取得申込みを受付けます。
指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
② 委託会社は、1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定するiシェアーズ JPX日経400 ETF構成株式および金銭を、PCFとして、取得申込日の前営業日に指定参加者に提示します。
③ 指定参加者は、受益権の取得申込みを取次ぐことができ、指定参加者が取得申込みを取次ぐ投資者にPCFを提示します。
④ 委託会社は、取得申込日の午後3時までに委託会社が指定するiシェアーズ JPX日経400 ETF構成株式および金銭と交換で1クリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込みを受付けます。
⑤ 受益権の申込価額は、取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者と受託会社が収受するものとします。
⑥ ④の規定にかかわらず、委託会社は、次の1.から7.の期日および期間については、受益権の取得申込みに応じないことがあります。この場合はPCFを提示しません。
1.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間の前営業日までの間)
2.委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.JPX日経400構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.JPX日経400構成銘柄の変更の実施日および銘柄の株数変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.JPX日経400構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄のJPX日経400への採用日の翌営業日までの間
6.JPX日経400構成銘柄の売買停止日
7.上記1.から6.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑦ ②に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。)が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭(当該株式の時価総額に0.2%を上限とした率を乗じて得た額)をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、②に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
⑧ ⑦に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、⑥の規定にかかわらず、受益権の取得申込みの受付けの停止およびすでに受付けた取得申込みの取消し、またはその両方を行うことができます。
⑩ 指定参加者および投資者は委託会社がその取得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事ができません。
⑪ 指定参加者は、取得申込日から起算して4営業日目(以下「引渡し期限」といいます。)までに当該取得申込みに必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
⑫ 委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込みにかかる1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
⑬ 指定参加者は、受益権の投資者が引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄の一部の引渡し(以下「一部の引渡し」といいます。)を引渡し期限までに行うことができない場合には、委託会社を経由して受託会社に対し引渡しを約する書面を交付のうえ、指定参加者を「金銭の信託の委託者」、受託会社を「金銭の信託の受託者」、委託会社を「金銭の信託の受益者」とする金銭の信託を設定するものとします。
⑭ ⑬に定める金銭の信託設定以降の委託会社が定める期日までにおいても、受益権の投資者が一部の引渡しを行うことができない場合等、当該金銭の信託の信託約款に規定する受益権行使事由に該当することとなった場合には、委託会社は、当該金銭の信託の信託財産の範囲内で、(1)受託会社に指図を行うことにより、受託会社をして当該信託財産をもって当該一部の引渡しの対象銘柄と同種同量の株式を調達させ、または、(2)当該信託財産をもって、当該一部の引渡しの対象銘柄と同種同量の株式を調達したうえ、当該株式を受託会社に引渡すものとします。
⑮ 委託会社は、受託会社が⑪に規定する株式の引渡しを受けたこと、または⑬に規定する金銭の信託の設定を確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
⑯ 投資者が一部の引渡しを行うことができない場合には、指定参加者は、当該指定参加者が申込みの取次を行った投資者に対し、各指定参加者が個別に定める方法により、金銭の信託を設定するための金銭、その他株式等の引渡しを行うことができないことに起因して発生する費用等を徴することができるものとします。
指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号 :03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00) インターネットホームページ:www.blackrock.com/jp/ |
② 委託会社は、1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定するiシェアーズ JPX日経400 ETF構成株式および金銭を、PCFとして、取得申込日の前営業日に指定参加者に提示します。
③ 指定参加者は、受益権の取得申込みを取次ぐことができ、指定参加者が取得申込みを取次ぐ投資者にPCFを提示します。
④ 委託会社は、取得申込日の午後3時までに委託会社が指定するiシェアーズ JPX日経400 ETF構成株式および金銭と交換で1クリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込みを受付けます。
⑤ 受益権の申込価額は、取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者と受託会社が収受するものとします。
⑥ ④の規定にかかわらず、委託会社は、次の1.から7.の期日および期間については、受益権の取得申込みに応じないことがあります。この場合はPCFを提示しません。
1.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間の前営業日までの間)
2.委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.JPX日経400構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.JPX日経400構成銘柄の変更の実施日および銘柄の株数変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.JPX日経400構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄のJPX日経400への採用日の翌営業日までの間
6.JPX日経400構成銘柄の売買停止日
7.上記1.から6.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑦ ②に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。)が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭(当該株式の時価総額に0.2%を上限とした率を乗じて得た額)をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、②に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
⑧ ⑦に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、⑥の規定にかかわらず、受益権の取得申込みの受付けの停止およびすでに受付けた取得申込みの取消し、またはその両方を行うことができます。
⑩ 指定参加者および投資者は委託会社がその取得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事ができません。
⑪ 指定参加者は、取得申込日から起算して4営業日目(以下「引渡し期限」といいます。)までに当該取得申込みに必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
⑫ 委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込みにかかる1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
⑬ 指定参加者は、受益権の投資者が引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄の一部の引渡し(以下「一部の引渡し」といいます。)を引渡し期限までに行うことができない場合には、委託会社を経由して受託会社に対し引渡しを約する書面を交付のうえ、指定参加者を「金銭の信託の委託者」、受託会社を「金銭の信託の受託者」、委託会社を「金銭の信託の受益者」とする金銭の信託を設定するものとします。
⑭ ⑬に定める金銭の信託設定以降の委託会社が定める期日までにおいても、受益権の投資者が一部の引渡しを行うことができない場合等、当該金銭の信託の信託約款に規定する受益権行使事由に該当することとなった場合には、委託会社は、当該金銭の信託の信託財産の範囲内で、(1)受託会社に指図を行うことにより、受託会社をして当該信託財産をもって当該一部の引渡しの対象銘柄と同種同量の株式を調達させ、または、(2)当該信託財産をもって、当該一部の引渡しの対象銘柄と同種同量の株式を調達したうえ、当該株式を受託会社に引渡すものとします。
⑮ 委託会社は、受託会社が⑪に規定する株式の引渡しを受けたこと、または⑬に規定する金銭の信託の設定を確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
⑯ 投資者が一部の引渡しを行うことができない場合には、指定参加者は、当該指定参加者が申込みの取次を行った投資者に対し、各指定参加者が個別に定める方法により、金銭の信託を設定するための金銭、その他株式等の引渡しを行うことができないことに起因して発生する費用等を徴することができるものとします。