有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
① 申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。指定参加者は、受益権の取得申込みを受付けます。
指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
② 委託会社は、1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭を、PCFとして、取得申込日の前営業日に指定参加者に提示します。
③ 指定参加者は、受益権の取得申込みを取次ぐことができ、指定参加者が取得申込みを取次ぐ投資者にPCFを提示します。
④ 委託会社は、取得申込日の午後3時までに委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭と交換で1クリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込みを受付けます。
⑤ 受益権の申込価額は、取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
⑥ ④の規定にかかわらず、委託会社は、次の1.から7.の期日および期間については、受益権の取得申込みに応じないことがあります。この場合はPCFを提示しません。
1.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間の前営業日までの間)
2.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.対象指数構成銘柄の変更の実施日および銘柄の株数変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
6.対象指数構成銘柄の売買停止日
7.上記1.から6.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑦ ②に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額*をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、②に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
* 上記の別に定めると金額は、本書類作成時現在、当該銘柄の時価総額に0.2%を上限とした率を乗じて得た額とします。ただし、当該料率は今後変更になる可能性があります。
⑧ ⑦に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、⑥の規定にかかわらず、受益権の取得申込みの受付けの停止およびすでに受付けた取得申込みの取消し、またはその両方を行うことができます。
⑩ 指定参加者および投資者は委託会社がその取得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事ができません。
⑪ 指定参加者は、取得申込日から起算して4営業日目(以下「引渡期限」といいます。)までに当該取得申込みに必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
⑫ 委託会社は、受託会社が⑪に規定する株式の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
⑬ 委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込みに係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
⑭ 指定参加者は、受益権の投資者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し(以下「全部または一部の引渡し」といいます。)を引渡期限までに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
⑮ 委託会社は、⑭の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができないと判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込みの取消しを行うことができます。
⑯ ⑮において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号 :03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00) インターネットホームページ:www.blackrock.com/jp/ |
② 委託会社は、1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭を、PCFとして、取得申込日の前営業日に指定参加者に提示します。
③ 指定参加者は、受益権の取得申込みを取次ぐことができ、指定参加者が取得申込みを取次ぐ投資者にPCFを提示します。
④ 委託会社は、取得申込日の午後3時までに委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭と交換で1クリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込みを受付けます。
⑤ 受益権の申込価額は、取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
⑥ ④の規定にかかわらず、委託会社は、次の1.から7.の期日および期間については、受益権の取得申込みに応じないことがあります。この場合はPCFを提示しません。
1.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間の前営業日までの間)
2.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.対象指数構成銘柄の変更の実施日および銘柄の株数変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
6.対象指数構成銘柄の売買停止日
7.上記1.から6.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑦ ②に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額*をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、②に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
* 上記の別に定めると金額は、本書類作成時現在、当該銘柄の時価総額に0.2%を上限とした率を乗じて得た額とします。ただし、当該料率は今後変更になる可能性があります。
⑧ ⑦に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、⑥の規定にかかわらず、受益権の取得申込みの受付けの停止およびすでに受付けた取得申込みの取消し、またはその両方を行うことができます。
⑩ 指定参加者および投資者は委託会社がその取得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事ができません。
⑪ 指定参加者は、取得申込日から起算して4営業日目(以下「引渡期限」といいます。)までに当該取得申込みに必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
⑫ 委託会社は、受託会社が⑪に規定する株式の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
⑬ 委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込みに係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
⑭ 指定参加者は、受益権の投資者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し(以下「全部または一部の引渡し」といいます。)を引渡期限までに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
⑮ 委託会社は、⑭の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができないと判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込みの取消しを行うことができます。
⑯ ⑮において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。