有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/10-2025/02/09)
(1) 申込方法
申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。指定参加者は、受益権の取得申込を受付けます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
(2) 委託会社は、1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭を、PCFとして、取得申込受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
(3) 指定参加者は、受益権の取得申込を取次ぐことができ、指定参加者が取得申込を取次ぐ投資者にPCFを提示します。
(4) 受益権の取得申込の受付
委託会社は、原則として、取得申込受付日の午後3時30分までに委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭と交換で1クリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込を受付けます。
(5) 受益権の申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
(6) (4)の規定にかかわらず、委託会社は、次の①から⑦の期日および期間については、受益権の取得申込に応じないことがあります。この場合はPCFを提示しません。
① 計算期間終了日の前営業日(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
② 委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
④ 対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
⑤ 対象指数構成銘柄の売買停止日
⑥ このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
⑦ 上記①から⑥のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(7) (2)に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額(本書類作成時現在、当該時価総額の0.03%を上限とした額。以下、(9)において同じ。)をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、(2)に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
(8) (7)に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
(9) 委託会社は、(2)に規定する各銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、取得申込に係る対象指数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込に応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。)に取得申込に係る対象指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額を徴することができるものとします。
(10) 取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定参加者は、当該取得申込に要するPCFの受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じるPCFの委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
(11) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により(6)の規定にかかわらず、受益権の取得申込の受付の停止およびすでに受付けた取得申込の取消、またはその両方を行うことができます。
(12) 指定参加者および取得申込者は、原則として、取得申込日の午後3時30分以降はその取得申込を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および取得申込者が、原則として、取得申込日の午後3時30分までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、その取得申込を取り消すことができます。
(13) 指定参加者は、取得申込受付日から起算して3営業日目(以下「引渡期限」といいます。)までに当該取得申込に必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
(14) 委託会社は、受託会社が(13)に規定する株式の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
(15) 委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込に係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
(16) 指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し(以下「全部または一部の引渡し」といいます。)を引渡期限までに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
(17) 委託会社は、(16)の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができないと判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込の取消を行うことができます。
(18) (17)において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。指定参加者は、受益権の取得申込を受付けます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) ホームページ:www.blackrock.com/jp/ |
(2) 委託会社は、1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭を、PCFとして、取得申込受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
(3) 指定参加者は、受益権の取得申込を取次ぐことができ、指定参加者が取得申込を取次ぐ投資者にPCFを提示します。
(4) 受益権の取得申込の受付
委託会社は、原則として、取得申込受付日の午後3時30分までに委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭と交換で1クリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込を受付けます。
(5) 受益権の申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
(6) (4)の規定にかかわらず、委託会社は、次の①から⑦の期日および期間については、受益権の取得申込に応じないことがあります。この場合はPCFを提示しません。
① 計算期間終了日の前営業日(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
② 委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
④ 対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
⑤ 対象指数構成銘柄の売買停止日
⑥ このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
⑦ 上記①から⑥のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(7) (2)に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額(本書類作成時現在、当該時価総額の0.03%を上限とした額。以下、(9)において同じ。)をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、(2)に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
(8) (7)に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
(9) 委託会社は、(2)に規定する各銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、取得申込に係る対象指数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込に応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。)に取得申込に係る対象指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額を徴することができるものとします。
(10) 取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定参加者は、当該取得申込に要するPCFの受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じるPCFの委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
(11) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により(6)の規定にかかわらず、受益権の取得申込の受付の停止およびすでに受付けた取得申込の取消、またはその両方を行うことができます。
(12) 指定参加者および取得申込者は、原則として、取得申込日の午後3時30分以降はその取得申込を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および取得申込者が、原則として、取得申込日の午後3時30分までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、その取得申込を取り消すことができます。
(13) 指定参加者は、取得申込受付日から起算して3営業日目(以下「引渡期限」といいます。)までに当該取得申込に必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
(14) 委託会社は、受託会社が(13)に規定する株式の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
(15) 委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込に係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
(16) 指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し(以下「全部または一部の引渡し」といいます。)を引渡期限までに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
(17) 委託会社は、(16)の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができないと判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込の取消を行うことができます。
(18) (17)において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。