有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 期 別 項 目 | 前期 (自 平成26年10月 3日 至 平成27年 9月30日) | 当期 (自 平成27年10月 1日 至 平成28年 3月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,933,270,617円 | 2,427,985,431円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | -円 | 4,263,000円 |
| うち一時差異等調整引当額 | -円 | 4,263,000円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,933,200,500円 | 2,432,041,500円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (7,414円) | (6,846円) |
| うち利益分配金 | 1,933,200,500円 | 2,427,778,500円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (7,414円) | (6,834円) |
| うち一時差異等調整引当額 | -円 | 4,263,000円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (-円) | (12円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 70,117円 | 206,931円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数260,750口の整数倍の最大値となる1,933,200,500円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数355,250口の整数倍の最大値となる2,427,778,500円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配を4,263,000円行うこととしました。 |