有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 期 別 項 目 | 前期 自 2020年 4月 1日 至 2020年 9月30日 | 当期 自 2020年10月 1日 至 2021年 3月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,716,853,291円 | 4,153,672,572円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 147,984,852円 | 5,361,770円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 147,984,852円 | 5,361,770円 |
| Ⅲ 出資総額組入 | -円 | 104,194,502円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | -円 | 104,194,502円 |
| Ⅳ 分配金の額 | 3,509,814,642円 | 3,804,175,815円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,546円) | (7,095円) |
| うち利益分配金 | 3,361,829,790円 | 3,798,814,045円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (6,270円) | (7,085円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 147,984,852円 | 5,361,770円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (276円) | (10円) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 355,023,501円 | 250,664,025円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額である3,361,829,790円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)及び繰延ヘッジ損失に係る純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(ロ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配を147,984,852円行うこととしました。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)戻入額を控除した額の概ね全額である3,798,814,045円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配を5,361,770円行うこととしました。 |