有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 期 別 項 目 | 前期 自 平成27年10月 1日 至 平成28年 3月31日 | 当期 自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,427,985,431円 | 2,518,802,609円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 4,263,000円 | 36,330,700円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 4,263,000円 | 36,330,700円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,432,041,500円 | 2,523,716,300円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,846円) | (5,974円) |
| うち利益分配金 | 2,427,778,500円 | 2,487,385,600円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (6,834円) | (5,888円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 4,263,000円 | 36,330,700円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (12円) | (86円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 206,931円 | 31,417,009円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数355,250口の整数倍の最大値となる2,427,778,500円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配を4,263,000円行うこととしました。 | 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額である2,487,385,600円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)及び繰延ヘッジ損失に係る純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(ロ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配を36,330,700円行うこととしました。 |