有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(4)【計算期間】
本投資法人の計算期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各6ヶ月間とします。但し、本投資法人の第1期計算期間は、本投資法人成立の日である平成26年12月9日から平成27年7月末日までとします(規約第35条)(注)。
(注)但し、本投資法人は、平成28年10月27日を開催日とする投資主総会において、規約第35条を改正し、「但し、本投資法人の第1期計算期間は、本投資法人成立の日から平成27年7月末日までとする。」と規定されている部分を削除する議案を提出する予定です。
本投資法人の計算期間は、毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各6ヶ月間とします。但し、本投資法人の第1期計算期間は、本投資法人成立の日である平成26年12月9日から平成27年7月末日までとします(規約第35条)(注)。
(注)但し、本投資法人は、平成28年10月27日を開催日とする投資主総会において、規約第35条を改正し、「但し、本投資法人の第1期計算期間は、本投資法人成立の日から平成27年7月末日までとする。」と規定されている部分を削除する議案を提出する予定です。