有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(3)【分配方針】
① 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会が定める諸規則に従うものとします(規約第36条第1項)。
(ア)本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益の金額をいいます(注)。
(注)本投資法人は、2018年10月30日を開催日とする投資主総会において、規定内容の明確化のため、規約第36条第1項第1号を改正し、「企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益」と規定されているのを「企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益(投信法第136条第1項に規定する利益をいう。)」に変更する旨の議案を提出する予定です。
(イ)分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を利益から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
(ウ)分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、一般社団法人投資信託協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて分配することができます。また、本投資法人は、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。さらに、本投資法人は、本投資法人における費用負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます(規約第36条第2項)。
(注1)利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求により投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
(注2)クローズド・エンド型の投資法人は、税会不一致が生じた場合における一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその全額、それ以外の利益超過分配(通常の利益超過分配)については、計算期間の末日に算出された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しを行うことが可能となっています(一般社団法人投資信託協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
(注3)本投資法人は、2018年10月30日を開催日とする投資主総会において、規定内容の明確化のため、規約第36条第2項を改正し、「さらに、本投資法人は、本投資法人における費用負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。」と規定されているのを「さらに、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。」と変更する旨の議案を提出する予定です。また、原則として毎期継続して利益を超えた金銭の分配を行う方針とするため、規約第36条第2項に、「なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針とする。利益を超えて投資主に分配された金額は、まず出資剰余金の額から控除し、控除しきれない金額は出資総額から控除する。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮する。但し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配は行わないことができる。」との規定を追加する旨の議案を提出する予定です。
③ 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します(規約第36条第3項)。
④ 分配金の除斥期間等
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第36条第4項)。
① 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会が定める諸規則に従うものとします(規約第36条第1項)。
(ア)本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益の金額をいいます(注)。
(注)本投資法人は、2018年10月30日を開催日とする投資主総会において、規定内容の明確化のため、規約第36条第1項第1号を改正し、「企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益」と規定されているのを「企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益(投信法第136条第1項に規定する利益をいう。)」に変更する旨の議案を提出する予定です。
(イ)分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を利益から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
(ウ)分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、一般社団法人投資信託協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて分配することができます。また、本投資法人は、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。さらに、本投資法人は、本投資法人における費用負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます(規約第36条第2項)。
(注1)利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求により投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
(注2)クローズド・エンド型の投資法人は、税会不一致が生じた場合における一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその全額、それ以外の利益超過分配(通常の利益超過分配)については、計算期間の末日に算出された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しを行うことが可能となっています(一般社団法人投資信託協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
(注3)本投資法人は、2018年10月30日を開催日とする投資主総会において、規定内容の明確化のため、規約第36条第2項を改正し、「さらに、本投資法人は、本投資法人における費用負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。」と規定されているのを「さらに、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。」と変更する旨の議案を提出する予定です。また、原則として毎期継続して利益を超えた金銭の分配を行う方針とするため、規約第36条第2項に、「なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針とする。利益を超えて投資主に分配された金額は、まず出資剰余金の額から控除し、控除しきれない金額は出資総額から控除する。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮する。但し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配は行わないことができる。」との規定を追加する旨の議案を提出する予定です。
③ 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します(規約第36条第3項)。
④ 分配金の除斥期間等
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第36条第4項)。