有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)利害関係人等との取引制限
資産運用会社が一定の者との間で行う取引については、法令により、一定の制限が課せられています。かかる制限には、以下のものが含まれます。
① 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
② 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
③ 資産運用会社については、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここで、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(ア)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(イ)当該資産運用会社との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ウ)当該資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(エ)前記(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条。以下の行為を含みます。)。
a.通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
b.当該資産運用会社との間で金融商品取引契約(金融商品取引法第34条に定義されます。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
④ 資産運用会社は、投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間の不動産や有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引額が一定の金額以上に相当する場合には、あらかじめ、当該本投資法人の同意として、役員会の承認に基づく当該投資法人の執行役員の同意を得ること(投信法第201条の2)。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本(2)において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
投資法人は、(a)その執行役員又は監督役員、(b)その資産運用会社、(c)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(d)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行うことは認められません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
・宅地の造成又は建物又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
・商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取
引
・再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、(a)資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(b)不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等が認められています。
(4)本資産運用会社の社内規程による利害関係者との取引制限
本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人と本資産運用会社の利害関係者との間の取引については、以下に概要を記載する「利害関係者取引規程」に定める審査手続きを経ることで、当該取引により本資産運用会社がその資産の運営を受託する本投資法人に不利益が生じることのないように厳格な審査を行った上で取引を実施する態勢を構築しています。
① 利害関係者の定義
「利害関係者取引規程」における「利害関係者」とは以下の者をいいます。
(ア)本資産運用会社及び本資産運用会社の役職員並びに本資産運用会社の株主
(イ)(ア)に該当する者の子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項及び第5項に定義される子会社及び関連会社を意味します。)
(ウ)(ア)及び(イ)に掲げる者のほか、投信法第201条第1項で定義される利害関係人等
(エ)(ア)ないし(ウ)のいずれかに該当する者が、①投資一任契約若しくは資産運用委託契約を締結している特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問わないものとします。以下同じです。)、②過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っている特別目的会社、若しくは、③本投資法人への譲渡を前提として、運用資産を一時的に保有させるために組成した特別目的会社、又は、(ア)ないし(ウ)のいずれかに該当する者の役職員がその役員の過半数を占めることその他の関係により、その意思決定に重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社
② 利害関係者との取引に関する意思決定手続
(ア)本資産運用会社は、利害関係者取引を行おうとする場合、当該取引を担当する部署が起案した後、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、一般社団法人投資信託協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。)の遵守、その他コンプライアンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができるものとします。コンプライアンス委員会が、コンプライアンスの観点から当該取引について審議し、承認した場合には、運用委員会に上程することができるものとします。運用委員会が、当該取引について審議し、承認した場合、当該承認(但し、後記(ウ)に定める投信法上の利害関係人等取引に該当する場合は、当該承認及び本資産運用会社が運用委託を受ける本投資法人の役員会の同意)が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします。
(イ)利害関係者取引を担当する部署は、前記(ア)により運用委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。また、投信法第203条第2項に定める書面による通知を本投資法人に対して行うものとします。
(ウ)本資産運用会社は、本資産運用会社が運用委託を受ける本投資法人のために、投信法上の利害関係人等との間で、投信法上の利害関係人等取引(不動産又は有価証券の取得若しくは譲渡若しくは貸借(利害関係者取引に該当するものを含みます。))を行おうとするときは、あらかじめ(但し、前記(ア)に定める手続を経る必要がある場合は、当該手続きを経た後で、投信法上の利害関係人等取引に着手する前に)、本資産運用会社が運用委託を受ける本投資法人の役員会の承認に基づく当該投資法人の同意を得なければならないものとします。但し、当該取引が投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引に該当する場合は、この限りではありません。
(エ)前記(ウ)に基づき本資産運用会社が、運用委託を受ける本投資法人の役員会の承認を求めた場合において、当該投資法人役員会が当該投信法上の利害関係人等取引を承認せず、投資部、資産運用部又は財務管理部に対して当該投信法上の利害関係人等取引の中止又は内容の変更を指示した場合、起案部は、内容の変更の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引については、内容の変更を行った後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、さらに、コンプライアンス委員会の承認を得た後でなければ、運用委員会に上程することができないものとし、かかる変更後の投信法上の利害関係人等取引につき運用委員会の承認を再度得た上でなければ、当該投資法人役員会の事前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人役員会から起案の中止の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引は、廃案にするものとします。
③ 対象となる取引の範囲及び取引の基準
(ア)物件の取得
利害関係者から運用資産を取得する場合、不動産等資産1物件当たりの取得価格(不動産等資産そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含みます。以下同じです。)を上限額として決定します。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
(イ)物件の譲渡
利害関係者に運用資産を売却する場合、不動産等資産1物件当たりの売却価格(不動産等資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額を下限額として決定します。
(ウ)物件の賃貸
利害関係者と不動産等資産の賃貸借契約を締結する場合、当該者又は顧客と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等資産の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件とします。
(エ)不動産管理業務等委託
利害関係者へ運用資産の管理を委託する場合、手数料のみの単純比較ではなく、不動産管理業務に専門的に従事する会社(以下本(エ)において「PM会社」といいます。)を比較検討して、不動産管理業務委託先としての諸条件(当該対象物件を既に管理し、ノウハウが蓄積されていること等を含みます。)を具備していること及び手数料水準を総合的に検討し、必要に応じて手数料の減額交渉等を行った上で、PM会社として利害関係者を選任することができるものとします。
(オ)物件の売買及び賃貸の媒介の委託
利害関係者による不動産等資産の売買又は賃貸に係る媒介の場合、支払うべき媒介手数料の金額は、宅建業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(カ)工事等の発注
利害関係者への不動産等資産に係る工事の発注の場合(但し、契約金額1,000,000円未満の場合、緊急修繕又は原状回復を目的とする工事は除きます。)、原則として利害関係者以外の第三者の見積価格を取得した上で、役務提供の内容等に鑑み、当該利害関係者の提示した見積価格が第三者の水準と著しく乖離していない場合に限り、利害関係者に対し同工事を発注することができるものとします。但し、①当該建物固有の事情等による特殊な工事で、第三者の見積価格を取得することが実務上困難な場合、又は②継続的な工事で、工事業者の変更が責任の所在を不明確にするおそれがある場合等については、第三者の見積価格を取得することなく、当該工事の市場価格の水準に十分留意した上で、利害関係者に対し同工事を発注することができるものとします。
(キ)資金調達
利害関係者からの資金調達にかかる条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
④ 利害関係者取引の開示基準・方法
利害関係者取引又は投信法上の利害関係人等取引が、本投資法人の投資口が上場する金融商品取引所の定める情報の適時開示に関する規定により開示が必要とされる取引に該当する場合は、速やかに開示を行うものとします。
(5)利害関係人等(注1)との取引状況等
① 利害関係人等との売買取引状況
該当事項はありません。
② 支払手数料等の金額
| 区 分 | 支払手数料等 総額(A) (千円) | 利害関係人等との取引内訳 | 総額に対する割合 B/A (%) | |
| 支払先 | 支払金額(B) (千円) | |||
| 支払利息(注2) | 91,751 | 株式会社三井住友銀行 | 34,533 | 37.64 |
| 融資関連費用(注3) | 57,421 | 株式会社三井住友銀行 | 41,931 | 73.02 |
(注1) 利害関係人等とは、本投資法人の資産運用会社の利害関係人等(投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に定義されます。)を意味しますが、上表には、本資産運用会社の社内規程で定めた利害関係者(利害関係人等が資産運用の委託を受けている特別目的会社等を含みます。但し、本資産運用会社を除きます。)との取引を加えています。
(注2) 支払金額(B)には、支払済み利息の他、未払利息も含む当期の費用を記載しています。
(注3) 支払金額(B)には、第5期に支払った136,049千円、第7期に支払った60,414千円、第8期に支払った6,000千円、第9期に支払った118,100千円及び第10期に支払った58,200千円のうち、控除対象外消費税相当額を除いた当期の費用を記載しています。
③ サポート契約
なお、上記の他、本資産運用会社は、以下に掲げるスポンサー及びサポート会社との間で、サポート契約を締結しています。これらのサポート契約の内容は以下のとおりです。なお、下表の「各契約の概要」においては、契約締結先は全て「サポート提供者」と表記しています。
| 会社名(契約締結先) /契約名 | 各契約の概要 |
| ・株式会社三井住友銀行 /スポンサーサポート契約 | Ⅰ ファイナンスに関する助言提供 サポート提供者は、本資産運用会社から本投資法人の運営又は対象不動産等の取得に係る資金調達の要請があった場合には、かかる要請に応じて以下の事項を可能な限り行うことに努めます。但し、サポート提供者における銀行法その他関係法令に照らし以下の事項を行うことが合理的に困難と判断される場合を除きます。 1 資金の借入れに関する相談への対応及び融資の提案 2 シンジケート団の組成等ファイナンスストラクチャーの構築及び構築のための活動 3 その他資金の借入れを行うために必要な手続に関するアドバイス Ⅱ 第三者保有物件の流動化ニーズの情報提供 サポート提供者は、サポート提供者の顧客から、当該顧客が保有又は運営等する不動産のうち対象不動産となりうべき不動産について、不動産等の証券化手法を活用した資金調達ニーズ等の情報を入手した場合には、当該顧客及びその他関係当事者の事前承諾を得ることを条件に、当該情報の提供が、法令等若しくはサポート提供者の内部規則又はサポート提供者の負う守秘義務に反せず、かつサポート提供者の実務上可能な範囲内で、他の第三者に先立って、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供することに努めます。 Ⅲ 人材サポート サポート提供者は、本資産運用会社の独自性を尊重し、かつ本資産運用会社及び本投資法人の成長を斟酌した上で、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させることを目的として、法令等に反しない限度において、必要とされる人材の確保(サポート提供者より人材の出向等を行うことを含みます。)に合理的な範囲で協力を行うものとします。なお、人材の出向等の条件等については、協議のうえ別途決定します。 Ⅳ 投資口の取得・保有 1 サポート提供者は、本投資法人がその投資口を追加発行する場合において、本投資法人の意向を受けた金商業者を通じ、適法に、その取得の検討依頼を受けたときは、サポート提供者は、金融商品取引法第15条その他適用ある法令に抵触しない限度において、当該投資口の取得につき真摯に検討します。 2 サポート提供者は、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、保有した投資口を継続して保有するように努めるものとします。 3 前記2にかかわらず、サポート提供者が必要と判断した場合には、その裁量により、本資産運用会社へ通知することなく、本投資法人の投資口を売却することができます。 |
| ・シップヘルスケアホールディングス株式会社 /スポンサーサポート契約 | Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 1 保有物件の情報提供 サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しようとする場合には、当該対象不動産に関する情報(当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含みますが、これらに限りません。)を第三者に先立ち提供するよう努力するものとします。この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 (1)当該不動産等に係る地権者等(共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等)に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (2)サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含みますがこれらに限られません。)に関連する場合 (3)本資産運用会社の株主間の取引の場合 (4)行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 2 優先交渉権の付与(ファーストルック) サポート提供者は、前記1の情報提供を行う場合、当該対象不動産に関する優先交渉権(優先的に売買交渉を行う権利)を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権は、対象不動産毎に、優先交渉期間(サポート提供者が、当該対象不動産に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じです。)を定めた場合はその間効力を有するものとします。 3 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中(当該期間はその都度合意により決定します。)、自動的に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。 4 最終売却条件の提示(ラストルック) 優先交渉期間内に前記3の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるものとします。 Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 1 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 2 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 3 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している(又はその可能性があると合理的に判断される)場合 |
| 4 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合 5 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合法的・合理的に困難と判断される場合 Ⅲ オペレーターに関するアドバイス及びマーケット情報の提供 サポート提供者は、本資産運用会社が要請した場合には、本資産運用会社に対し、サポート提供者の保有する以下の各号のアドバイス及び情報を合法的・合理的に提供可能な範囲において提供します。 1 対象不動産の開発、売買取引、賃貸借、事業内容、法令・制度改正に関する動向、その他対象不動産の取得・運営・売却に関する情報 2 ヘルスケア事業の運営者(オペレーター)及びサービスの提供に関する各種の情報 Ⅳ 人材サポート サポート提供者は、本資産運用会社の独自性を尊重し、かつ本資産運用会社及び本投資法人の成長を斟酌した上で、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させることを目的として、法令に反しない限度において、必要とされる人材の確保(サポート提供者より人材の派遣を行うことを含みます。)に合理的な範囲で協力を行うものとします。なお、人材の派遣にはサポート提供者からの転籍・出向を含むものとし、派遣の条件等については、協議のうえ別途決定します。 Ⅴ 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務 1 サポート提供者は、本資産運用会社からの要請(投資運用業又は投資助言・代理業務に該当しうる業務を含まないものとします。)があった場合、金融商品取引法又は投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関しては本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。但し、本資産運用会社は、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託は行わないものとします。 (1)個別不動産に関する各種分析及びデュー・デリジェンス補助業務・助言業務等 (2)ヘルスケア事業に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、競争環境に関するリサーチ関連業務又はその補助業務・助言業務等 (3)投資戦略に関する補助業務・助言業務等 2 サポート契約の当事者は、サポート契約により本資産運用会社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託するものではないことを相互に確認します。 Ⅵ 投資口の継続保有 1 サポート提供者は、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口の一部を取得することについて真摯に検討を行うものとします。なお、本1はサポート提供者に法的義務を課すものでなく、サポート提供者に対し何らの法的拘束力を持たず、かつ、金融商品取引法第15条その他法令に抵触しない前提で合意する旨、並びに、金融商品取引法第166条に基づくいわゆる投資口等に関するインサイダー取引規制(その後の改正による規制を含みます。)に抵触することのないよう留意しつつこれを行う旨、サポート提供者及び本資産運用会社の間で互いに確認します。 2 サポート提供者は、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当面の間、本投資法人の投資口を保有するものとします。 3 前記2にかかわらず、サポート提供者は、ヘルスケア事業の需要の変動、市場環境の変動、社会情勢等の経済動向等を勘案し必要と判断した場合には、その裁量により、本資産運用会社へ通知することなく、本投資法人の投資口を第三者に売却することができます。 |
| ・NECキャピタルソリューション株式会社 /スポンサーサポート契約 | Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 1 保有物件の情報提供 サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しようとする場合には、法令に反しない範囲において、当該対象不動産に関する情報(当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含みますが、これらに限られません。)を第三者に先立ち提供するよう努力するものとし、この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 (1)当該不動産等に係る地権者等(共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等)に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (2)サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含みますがこれらに限られません。)に関連する場合 (3)本資産運用会社の株主間の取引の場合 (4)行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 2 優先交渉権の付与(ファーストルック) サポート提供者は、前記1の情報提供を行った場合、当該対象不動産に関する優先交渉権(優先的に売買交渉を行う権利)を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権は、対象不動産毎に、優先交渉期間(サポート提供者が、当該対象不動産に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じです。)を定めた場合はその間効力を有するものとします。 3 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中(当該期間はその都度合意により決定します。)、自動的に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。 4 最終売却条件の提示(ラストルック) 優先交渉期間内に前記3の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるものとします。なお、サポート提供者が第三者との売却交渉の結果当該対象不動産の売却を中止する判断を行った場合は、この限りではありません。 Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 1 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 2 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 |
| 3 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している(又はその可能性があると合理的に判断される)場合 4 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合 5 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合理的に困難と判断される場合 Ⅲ ウェアハウジング機能 本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、ウェアハウジング機能を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条件について検討を行い、最大限の努力を行うものとします。 Ⅳ 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務 1 サポート提供者は、本資産運用会社からの要請(投資運用業又は投資助言・代理業務に該当しうる業務を含まないものとします。)があった場合、金融商品取引法又は投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。但し、本資産運用会社は、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託は行いません。 (1)個別不動産に関する各種分析及びデュー・デリジェンス補助業務・助言業務等 (2)ヘルスケア事業に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、競争環境に関するリサーチ関連業務又はその補助業務・助言業務等 (3)投資戦略に関する補助業務・助言業務等 2 サポート契約の当事者は、サポート契約により本資産運用会社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託するものではなく、本資産運用会社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託する場合には、両者間で別途当該媒介に係る契約を締結するものであることを相互に確認します。 Ⅴ 再開発サポートの提供 1 築年数が一定以上経過した本投資法人が保有する不動産等(以下「再開発物件」といいます。)について、本資産運用会社にて再開発が必要と認める場合には、本資産運用会社は、サポート提供者に対して、再開発計画の検討及び提案を要請することができます。かかる要請を受けた場合、サポート提供者は、再開発物件について再開発計画を真摯に検討し、本投資法人の投資対象となる収益不動産の再開発を行うことを内容とする再開発計画案を提示するものとします。 2 本資産運用会社が、サポート提供者の提示した再開発計画案について適切と判断した場合には、サポート提供者に対して、再開発物件に関する優先交渉権(優先的に開発業務受託又は売買の交渉を行う権利)を付与します。優先交渉期間は、本資産運用会社とサポート提供者が別途合意する期間とします。 3 優先交渉期間内に本資産運用会社とサポート提供者との間で開発業務委託又は売却の条件が合意に達しなかった場合、本資産運用会社は、第三者との間で再開発物件の開発業務受託又は売却につき協議を開始することができるものとします。 Ⅵ 人材サポート サポート提供者は、本資産運用会社の独自性を尊重し、かつ本資産運用会社及び本投資法人の成長を斟酌した上で、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させることを目的として、法令に反しない限度において、必要とされる人材の確保(サポート提供者より人材の派遣を行うことを含みます。)に合理的な範囲で協力を行うものとします。なお、人材の派遣にはサポート提供者からの転籍・出向を含むものとし、派遣の条件等については、協議のうえ別途決定します。 |
| Ⅶ 投資口の継続保有 1 サポート提供者は、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口の一部を取得することについて真摯に検討を行うものとします。なお、本1はサポート提供者に法的義務を課すものでなく、サポート提供者に対し何らの法的拘束力を持たず、かつ、金融商品取引法第15条その他法令に抵触しない前提で合意する旨、並びに、金融商品取引法第166条に基づくいわゆる投資口等に関するインサイダー取引規制(その後の改正による規制を含みます。)に抵触することのないよう留意しつつこれを行う旨、サポート提供者及び本資産運用会社の間で互いに確認します。 2 サポート提供者は、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当面の間、本投資法人の投資口を保有するものとします。 3 前記2にかかわらず、サポート提供者は、ヘルスケア事業の需要の変動、市場環境の変動、社会情勢等の経済動向等を勘案し必要と判断した場合には、その裁量により、本資産運用会社へ通知することなく、本投資法人の投資口を第三者に売却することができます。 | |
| ・三井住友ファイナンス&リース株式会社/スポンサーサポート契約 ・株式会社SMBC信託銀行 /パイプラインサポート契約 | Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 1 保有物件の情報提供 サポート提供者は、自らが保有する不動産の内、対象不動産に該当するとサポート提供者が判断した不動産を売却しようとする場合には、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報(当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含みますが、これらに限られません。)を第三者に先立ち提供するものとします。この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 (1)当該不動産等に係る地権者等(共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等)に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (2)サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含みますがこれらに限られません。)に関連する場合 (3)本資産運用会社の株主間の取引の場合 (4)行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 (5)上記の他、サポート提供者が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると判断した場合 2 優先交渉権の付与(ファーストルック) サポート提供者は、前記1の情報提供を行う場合、当該対象不動産に関する優先交渉権(優先的に売買交渉を行う権利)を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権は、対象不動産毎に、優先交渉期間(サポート提供者が、当該対象不動産に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じです。)を定めた場合はその間効力を有するものとします。 3 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への当該対象不動産に係る情報提供・売買交渉の禁止 本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中(当該期間はその都度合意により決定します。)、自動的に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。 |
| 4 最終売却条件の提示(ラストルック) 優先交渉期間内に前記3の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるものとします。 Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 サポート提供者は、第三者が保有し、又は今後開発して保有することになる不動産の売却に関する情報を受け、当該不動産が対象不動産に該当するとサポート提供者が判断した場合、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、本資産運用会社に対し、法令に反しない限度において、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 1 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 2 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 3 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している(又はその可能性があると合理的に判断される)場合 4 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合 5 上記の他、サポート提供者が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると判断した場合 Ⅲ ウェアハウジング機能 本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、ウェアハウジング機能を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条件について、サポート提供者の業務遂行上合理的かつ可能な範囲内で検討します。 | |
| ・株式会社陽栄 /スポンサーサポート契約 ・銀泉株式会社/スポンサーサポート契約 ・神戸土地建物株式会社 /スポンサーサポート契約 ・室町建物株式会社 /スポンサーサポート契約 | Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 1 保有物件の情報提供 サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しようとする場合には、当該対象不動産に関する情報(当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含みますが、これらに限られません。)を第三者に先立ち提供するものとします。この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 (1)当該不動産等に係る地権者等(共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等)に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (2)サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含みますがこれらに限られません。)に関連する場合 |
| (3)本資産運用会社の株主間の取引の場合 (4)行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 (5)当該情報を提供することにより他人の権利を害し、又はサポート提供者が当事者となる他の契約に違背する場合 2 優先交渉権の付与(ファーストルック) サポート提供者は、前記1の情報提供を行う場合、当該対象不動産に関する優先交渉権(優先的に売買交渉を行う権利)を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権は、対象不動産毎に、優先交渉期間(サポート提供者が、当該対象不動産に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じです。)の間のみ、その効力を有するものとします。 3 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入のため交渉を開始する意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中(当該期間はその都度合意により決定するものとし、かかる合意に至らない場合には、優先交渉期間は終了するものとします。)、自動的に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。 4 最終売却条件の提示(ラストルック) 優先交渉期間内に前記3の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下であるとサポート提供者が合理的に判断した場合には、サポート提供者は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるものとします。 5 サポート提供者と本資産運用会社は、本契約により、サポート提供者が、本投資法人に対し、対象不動産を売却する義務を負い、又は売却を確約するものではないことを相互に確認します。 Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、本資産運用会社に対し、法令に反しない限度において当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。なお、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 1 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 2 本資産運用会社への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 3 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している(又はその可能性があると合理的に判断される)場合 4 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合 5 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合理的に困難と判断される場合 Ⅲ ウェアハウジング機能 本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法を提示することを |
| 条件に、ウェアハウジング機能を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条件について検討を行うものとします。なお、本条に基づき本資産運用会社が、サポート提供者に対して取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法を提示した場合であっても、本投資法人が、当該提示の内容に従って、サポート提供者から当該不動産を取得する法的義務を負うものでなく、当該提示の内容が、本投資法人及び本資産運用会社に対し、何らの法的拘束力を持たないものであることを確認します。 | |
| ・株式会社リサ・パートナーズ/パイプラインサポート契約 | Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 1 保有物件の情報提供 サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しようとする場合には、不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法等の法令に反しない範囲において、当該対象不動産に関する情報(当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含みますが、これらに限りません。)を第三者に先立ち提供するよう努力するものとし、この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 (1)当該不動産等に係る地権者等(共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等)に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (2)サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含みますがこれらに限られません。)に関連する場合 (3)本資産運用会社の株主間の取引の場合 (4)行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 2 優先交渉権の付与(ファーストルック) サポート提供者は、前記1の情報提供を行った場合、当該対象不動産に関する優先交渉権(優先的に売買交渉を行う権利)を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権は、対象不動産毎に、優先交渉期間(サポート提供者が、当該対象不動産に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じです。)を定めた場合はその間効力を有するものとします。 3 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中(当該期間はその都度合意により決定しますが、原則として2ヶ月間とします。)、自動的に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。 4 最終売却条件の提示(ラストルック) 優先交渉期間内に前記3の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者(サポート提供者の投資助言業、投資運用業、又は不動産投資顧問業の顧客である場合はこの限りではありません。以下本4において同じです。)が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、当該第三者との守秘義務上の制約に反しない範囲において速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者 |
| より購入することができるものとします。なお、サポート提供者が第三者との売却交渉の結果当該対象不動産の売却を中止する判断を行った場合は、この限りではありません。 Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法等の法令に反しない範囲においてその裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 1 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約(秘密保持契約又は秘密保持条項を含みますがこれらに限りません。)に違背する場合 2 サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のため第三者(合同会社、特定目的会社等のSPC並びに他の事業法人を含みますがこれらに限られません。)をして当該対象不動産を取得させる場合 3 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 4 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している(又はその可能性があると合理的に判断される)場合 5 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合 6 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合理的に困難と判断される場合 Ⅲ ウェアハウジング機能 本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、ウェアハウジング機能を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条件について検討を行い、最大限の努力を行うものとします。 Ⅳ 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務 1 サポート提供者は、本資産運用会社からの要請(不動産投資顧問業、投資運用業又は投資助言・代理業務に該当しうる業務を含まないものとします。)があった場合、不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法又は投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。但し、本資産運用会社は、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託は行いません。 (1)個別不動産に関する各種分析及びデュー・デリジェンス補助業務等 (2)ヘルスケア事業に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、競争環境に関するリサーチ関連業務又はその補助業務等 (3)投資戦略に関する補助業務等 2 サポート契約の当事者は、サポート契約により本資産運用会社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託するものではなく、本資産運用会社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託する場合には、両者間で別途当該媒介に係る契約を締結するものであることを相互に確認します。 |
| Ⅴ 再開発サポートの提供 1 再開発物件について、本資産運用会社にて再開発が必要と認める場合には、本資産運用会社は、サポート提供者に対して、再開発計画の検討及び提案を要請することができます。かかる要請を受けた場合、サポート提供者は、再開発物件について再開発計画を真摯に検討し、本投資法人の投資対象となる収益不動産の再開発を行うことを内容とする再開発計画案を提示するものとします。 2 本資産運用会社が、サポート提供者の提示した再開発計画案について適切と判断した場合には、サポート提供者に対して、再開発物件に関する優先交渉権(優先的に開発業務受託又は売買の交渉を行う権利)を付与します。優先交渉期間は、本資産運用会社とサポート提供者が別途合意する期間とします。 3 優先交渉期間内に本資産運用会社とサポート提供者との間で開発業務委託又は売却の条件が合意に達しなかった場合、本資産運用会社は、第三者との間で再開発物件の開発業務受託又は売却につき協議を開始することができるものとします。 | |
| ・株式会社マックスリアルティー/パイプラインサポート契約 | Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 1 保有物件の情報提供 サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しようとする場合又はサポート提供者が投資運用業、投資助言業若しくは不動産投資顧問業に係る業務として受託した当該業務の委託者(以下、本③において「SPC等」といいます。)が保有している対象不動産を売却しようとする場合には、不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法等の法令、並びにサポート提供者とSPC等との間の業務委託契約及びSPC等が締結する関連契約(以下、総称して「SPC等関連契約」といいます。)に基づく守秘義務に反しない範囲において、当該対象不動産に関する情報(当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含みますが、これらに限られません。)を第三者に先立ち提供するものとし、この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 (1)当該不動産等に係る地権者等(共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等を保有する法人の出資持分の共有者若しくは出資者等)に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (2)サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含みますがこれらに限られません。)に関連する場合 (3)本資産運用会社の株主間の取引の場合 (4)行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 2 優先交渉権の付与(ファーストルック) サポート提供者は、前記1の情報提供を行った場合、SPC等関連契約に反しない限り、当該対象不動産に関する優先交渉権(優先的に売買交渉を行う権利)を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権は、対象不動産毎に、優先交渉期間(サポート提供者が、当該対象不動産に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じです。)を定めた場合はその間効力を有するものとします。 3 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 本資産運用会社は、購入の意思がある場合、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入のための準備手続開始の意思の有無を書面により通知します。優先交渉期間中にかかる通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する合理的な期間中(当該期間はその都度合意により決定しますが、原則として2ヶ月間とします。)、自動的に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。但し、サポート提供者がSPC等が保有する対象不動産の売却にあたって、かかる制限を受けることがSPC等関連契約上の義務に反する場合はこの限りではありません。 |
| 4 最終売却条件の提示(ラストルック) 優先交渉期間内に前記3の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者(但し、当該第三者がサポート提供者の投資助言業、投資運用業、又は不動産投資顧問業の顧客である場合はこの限りではありません。以下、本4において同じです。)が提示する条件が、本投資法人が提示する条件と同等又はそれ以下である場合、サポート提供者は、当該第三者に対する守秘義務上の制約に反しない範囲において、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等又はそれ以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるものとします。なお、サポート提供者が第三者との売却交渉の結果当該対象不動産の売却を中止する判断を行った場合は、この限りではありません。 5 サポート提供者は、SPC等及び当該SPC等に対して融資若しくは投資を行う者の意向を踏まえて又はSPC等関連契約に基づいて、本資産運用会社に対し、対象不動産の売却活動を開始するまでに、当該対象不動産を本契約の対象から外す旨の通知を行ったときは、当該対象不動産を本Ⅰに定める対象不動産から除外することができます。 Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法等の法令に反しない範囲において、その裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、以下の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 1 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 2 サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のため第三者(合同会社、特定目的会社等、SPC等並びに他の事業法人を含みますがこれらに限られません。)をして当該対象不動産を取得させる場合 3 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 4 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している(又はその可能性があると合理的に判断される)場合 5 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合 6 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合理的に困難と判断される場合 Ⅲ ウェアハウジング機能 本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、ウェアハウジング機能を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条件について検討を行い、最大限の努力を行うものとします。 Ⅳ 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務 1 サポート提供者は、本資産運用会社からの要請(不動産投資顧問業、投資運用業又は投資助言・代理業に該当しうる業務を含まないものとします。)があった場合、不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法又は投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。但し、本資産運用会社は、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託は行いません。 |
| (1)個別不動産に関する各種分析及びデュー・デリジェンス補助業務等 (2)ヘルスケア事業に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、競争環境に関するリサーチ関連業務又はその補助業務等 (3)投資戦略に関する補助業務等 (4)物件の取得に係る資料作成及びクロージングのサポート 2 サポート契約の当事者は、サポート契約により本資産運用会社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託するものではなく、本資産運用会社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託する場合には、両者間で別途当該媒介に係る契約を締結するものであることを相互に確認します。 | |
| ・SMFLみらいパートナーズ株式会社/パイプラインサポート契約 | Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 1 保有物件の情報提供 サポート提供者は、自らが保有する不動産の内、対象不動産に該当するとサポート提供者が判断した不動産を売却しようとする場合には、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報(当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含むが、これらに限りません。)を第三者に先立ち提供するものとします。この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 (1)当該不動産等に係る地権者等(共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等)に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (2)サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含むがこれらに限られない。)に関連する場合 (3)本資産運用会社の株主間の取引の場合 (4)行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 (5)上記の他、サポート提供者が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると判断した場合 2 優先交渉権の付与(ファーストルック) サポート提供者は、前記1の情報提供を行う場合、当該対象不動産に関する優先交渉権(優先的に売買交渉を行う権利)を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権は、対象不動産毎に、下記3に定める優先交渉期間を定めた場合はその間効力を有するものとします。 3 優先交渉権の有効期間(以下「優先交渉期間」といいます。) 優先交渉期間は、サポート提供者が、当該対象不動産に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。 4 購入の意思の通知 本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入のための準備手続開始の意思の有無を通知します。 5 優先交渉期間中の第三者への当該対象不動産に係る情報提供・売買交渉の禁止 優先交渉期間中に前記4の通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中(当該期間はその都度合意により決定します。)、自動的に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。 |
| 6 最終売却条件の提示(ラストルック) 優先交渉期間内に前記4の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるものとします。 Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 サポート提供者は、第三者が保有し、又は今後開発して保有することになる不動産の売却に関する情報を受け、当該不動産が対象不動産に該当するとサポート提供者が判断した場合、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、本資産運用会社に対し、法令に反しない限度において、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りでないものとします。 (1)当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 (2)本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない(又は得られない可能性があると合理的に判断される)場合 (3)売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している(又はその可能性があると合理的に判断される)場合 (4)当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合 (5)上記の他、サポート提供者が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると判断した場合 Ⅲ ウェアハウジング機能 本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、サポート提供者が一時的に自ら保有すること(以下「ウェアハウジング機能」といいます。)を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条件について、サポート提供者の業務遂行上合理的かつ可能な範囲内で検討します。 Ⅳ 再開発サポートの提供 1 築年数が一定以上経過した本投資法人が保有する不動産等(以下「再開発物件」といいます。)について、本資産運用会社にて再開発が必要と認める場合には、本資産運用会社は、サポート提供者に対して、再開発計画の検討及び提案を要請することができます。かかる要請を受けた場合、サポート提供者は、再開発物件について再開発計画を真摯に検討し、再開発が可能かつ有益であるとサポート提供者が判断した場合に限り、本投資法人の投資対象となる収益不動産の再開発を行うことを内容とする再開発計画案を提示するものとします。 2 本資産運用会社が、サポート提供者の提示した再開発計画案について適切と判断した場合には、サポート提供者に対して、再開発物件に関する優先交渉権(優先的に開発業務受託又は売買の交渉を行う権利)を付与します。優先交渉期間は、本資産運用会社とサポート提供者が別途合意する期間とします。 3 優先交渉期間内に本資産運用会社とサポート提供者との間で開発業務委託又は売却の条件が合意に達しなかった場合、本資産運用会社は、第三者との間で再開発物件の開発業務受託又は売却につき協議を開始することができるものとします。 |