有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

【提出】
2016/04/27 15:00
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(ア)本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいいます。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第28条)。
(イ)本投資法人は、規約第28条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
a.不動産
b.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(ⅰ) 不動産の賃借権
(ⅱ) 地上権
(ⅲ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(ⅳ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ) 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行うa.又はb.(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。以下同じです。)
(ⅵ) 信託財産を主として(ⅴ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)(以下、「不動産対応証券」と総称します。)
(ⅰ) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券をいいます。)
(ⅱ) 投資信託の受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
(ⅲ) 投資法人の投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
(ⅳ) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)
(ⅴ) 匿名組合出資持分証券(金融商品取引法第2条第2項第5号に定める匿名組合出資持分をいいます。)
(ウ)本投資法人は、前記(イ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。
a.その他の特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)
(ⅰ) 預金
(ⅱ) コールローン
(ⅲ) 国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅳ) 地方債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅴ) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅵ) 資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅶ) 社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅷ) 譲渡性預金証書
(ⅸ) 貸付信託の受益証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅰ) 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
(xⅱ) 株券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(xⅲ) 信託財産を主として(ⅰ)ないし(xii)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xⅳ) 有価証券(投信法施行令第3条第1項に基づくものをいいます。以下同じです。但し、前記(イ)b.若しくはc.又は本a.(ⅰ)ないし(xⅲ)に該当するものを除きます。)
b.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2項に定めるものをいいます。)
c.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)
(エ)本投資法人は、前記のほか、不動産等又は不動産対応証券(以下、不動産等及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称します。)への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)(但し、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
d.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e.特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
f.民法上の組合の出資持分(但し、前記(ウ)a.(xⅳ)の有価証券に該当するものを除きます。)
g.各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i.地役権
j.不動産関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
(オ)本投資法人は、前記のほか、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資態度
本投資法人の規約に定める投資態度は、以下のとおりです(規約第29条)。
(ア)本投資法人が不動産(本(ア)においては、不動産等及び不動産対応証券の各裏付けとなる不動産を含みます。)に投資する場合には、その主たる用途は、ヘルスケア施設の用に供され、又は供されることが可能なものとします。但し、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、これを一体として評価した場合の主たる用途がヘルスケア施設の用に供され、又は供されることが可能なものであると判断される場合には、これに関連して本投資法人が保有することとなる不動産等又は不動産対応証券の裏付けとなる不動産等の主たる用途がヘルスケア施設の用に供され、又は供されることが可能なものであることを条件として、当該一体としての複数の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができます。
なお、本②において「ヘルスケア施設」とは、「高齢者向け施設・住宅」、「医療関連施設等」及び「その他介護・医療・健康関連施設」とし、それぞれ以下の意味を有するものとします。
a.「高齢者向け施設・住宅」とは、以下の施設とします。
(ⅰ)老人福祉法に定める「有料老人ホーム」
(ⅱ)高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」
(ⅲ)老人福祉法に基づく「認知症高齢者グループホーム」
(ⅳ)その他の高齢者施設・住宅(老人福祉法、介護保険法等に規定され、又は基づく「介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護療養型医療施設」、「軽費老人ホーム」及び「養護老人ホーム」その他高齢者向けに介護、生活支援等のサービスを提供し、又は提供することが可能な施設とします。)
b.「医療関連施設等」とは、医療法に定める「病院」及び「診療所」、複数の診療科目の診療所や薬局等が集積された医療モール、その他医療、健康診断又はこれらに付随関連するサービスを提供し、又は提供することが可能な施設とします。
c.「その他介護・医療・健康関連施設」とは、以下の施設とします。
(ⅰ)a.又はb.の各施設に経済的若しくは機能的に付随又は関連するサービスを提供し、又は提供することが可能な施設、その他介護、医療又は健康の回復、維持若しくは向上を目的としたサービスを提供し、又は提供することが可能な施設
(ⅱ)a.若しくはb.又は本c.(ⅰ)の施設に携わる人材を養成し、又は養成することが可能な教育施設
(ⅲ)その他a.若しくはb.又は本c.(ⅰ)若しくは(ⅱ)の各施設への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる施設
(イ)本投資法人は、主として日本国内に所在する資産を主たる投資対象地域とするものとします。
(ウ)本投資法人が取得する資産の組入比率は以下のa.及びb.の方針によるものとします。
a.本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とします。
b.本投資法人は、その有する資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行規則第22条の19に規定する不動産等の価格の割合が、100分の70以上となるようにその資産を運用するものとします。
(注)平成27年4月1日付で施行された、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)による租税特別措置法施行規則の改正により、該当する規定は削除されています。当該改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税より適用されます。
③ 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
前記「(1)投資方針/④ 本投資法人の投資対象」をご参照ください。

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