有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(2)【保管】
本投資法人の投資口は、振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、投資主は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。
本投資法人の投資口は、振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、投資主は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。