訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/08/01-2020/01/31)

【提出】
2023/03/16 15:02
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称及び住所
名称:いちご投資顧問株式会社
住所:東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
② 資本金の額(本書の日付現在)
400百万円
③ 事業の内容
(イ) 第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、証券仲介若しくは投資顧問業及びこれらの業務代理
(ロ) 投資法人の設立企画人としての業務
(ハ) 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
(ニ) 再生可能エネルギー発電設備の運用
(ホ) 匿名組合財産、投資事業有限責任組合財産等の投資事業組合財産及びこれに類するものの運用及び管理
(ヘ) 匿名組合、投資事業有限責任組合等の投資事業組合員及びこれに類するものの募集及び出資金の集金代行
(ト) 企業の営業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携若しくは合併等に関する仲介、斡旋及びアレンジメント業務
(チ) 国内外の不動産又は再生可能エネルギー発電設備の保有、売買、交換、賃貸、管理及びこれらの代理若しくは仲介
(リ) 不動産特定共同事業法に基づく事業
(ヌ) 国内外の有価証券若しくはこれに類するものの保有、取得、運用及び仲介
(ル) 国内外の信託受益権若しくはこれに類するものの保有、売買、運用及び仲介
(ヲ) 金銭の貸付け及び金銭の貸借の媒介及び代理
(ワ) 債権の買取
(カ) 前各号に係るコンサルティング
(ヨ) 国内外における建物又は再生可能エネルギー発電設備の建設、都市再開発、観光開発及びその他の開発に関する設計、工事監理及び建設コンサルティング業務
(タ) 経営一般若しくは株式公開に関するコンサルティング業務
(レ) 不動産若しくは再生可能エネルギー発電設備の流動化又は不動産特定共同事業等に関するコンサルティング業務及びアレンジメント業務
(ソ) 上記各号に付帯する一切の業務
④ 会社の沿革
年月日事項
2004年12月15日クリード・リート・アドバイザーズ株式会社設立
2005年2月10日宅地建物取引業免許取得
(免許証番号 東京都知事(2)第84119号)(注1)
2005年7月22日宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得
(認可番号 国土交通大臣認可第42号)
2005年10月4日旧投信法(注2)上の投資法人資産運用業の認可取得
(認可番号 内閣総理大臣第55号)
2007年9月30日金融商品取引業(投資運用業)に係るみなし登録
(登録番号 関東財務局長(金商)第318号)
2008年12月22日商号をジャパン・オフィス・アドバイザーズ株式会社に変更
2011年1月11日商号をいちごリートマネジメント株式会社に変更
2011年11月1日ファンドクリエーション不動産投信株式会社を吸収合併
2012年6月29日金融商品取引法に基づく変更登録(業務の種別の変更)(注3)
2012年7月1日旧いちご不動産投資顧問株式会社を吸収合併
2012年7月1日商号をいちご不動産投資顧問株式会社に変更
2012年7月1日取締役会設置会社から委員会設置会社(現在の指名委員会等設置会社)へ移行
2012年7月13日金融商品取引法に基づく届出(兼業業務の開始)(注4)
2012年7月13日金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更)(注5)
2016年4月28日宅地建物取引業免許取得
(免許証番号 東京都知事(1)第99098号)(注1)
2016年6月29日不動産特定共同事業の許可取得
(許可番号 金融庁長官・国土交通大臣第69号)
2016年9月1日商号をいちご投資顧問株式会社に変更
2020年3月1日指名委員会等設置会社から取締役会・監査役・会計監査人設置会社に移行し、執行役員制度を導入

(注1)東京都知事(2)第84119号は、クリード・リート・アドバイザーズ株式会社が2005年2月10日当時取得した宅地建物取引業免許番号であり、その後「免許換え」の結果、国土交通大臣(1)第8435号となり、さらに、2016年3月1日付にて実施した大阪支店の廃止に伴う再度の「免許換え」の結果、本書提出日現在の免許は東京都知事(1)第99098号となっています。
(注2)「旧投信法」とは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)による改正前の投信法をいいます。
(注3)金融商品取引法第28条第2項に定める第二種金融商品取引業及び同条第3項に定める投資助言・代理業を行うことを目的としたものです。
(注4)旧いちご不動産投資顧問株式会社との合併以前に同社が行ってきた兼業業務について、当該合併後も継続して行うことを可能にすること等を目的としたものです。
(注5)旧いちご不動産投資顧問株式会社との合併以前に同社が行ってきた投資一任運用業務(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為)等について、当該合併後も継続して行うことを可能にすることを目的としたものです。
⑤ 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ) 発行可能株式総数(本書の日付現在)
32,000株
(ロ) 発行済株式の総数(本書の日付現在)
8,000株
(ハ) 最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
⑥ その他
(イ) 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了のときまでです。ただし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ) 執行役員の変更
本資産運用会社の執行役員は、取締役会の決議によって選任します。執行役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の終了日までとします。
(ハ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
⑦ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次のとおりです。
(イ) 本投資法人の資産の運用に係る業務
(ロ) 本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ハ) 本投資法人への報告業務
(ニ) その他本投資法人が随時委託する上記に関連し又は付随する業務

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