有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ) 個人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る配当等の額(利益の配当及び一時差異等調整引当額の分配をいいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として配当等の額を受け取る際に20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。また、2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。なお、金融商品取引所に上場している本投資証券の投資口(以下「本上場投資口」といいます。)の配当等の額については源泉税率が20%(所得税15%、住民税5%)となります(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉課税されます。)。
上場株式等(本上場投資口は上場株式等に該当します。)の配当等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課税されます。)。この場合において、配当控除の適用はありません。
また、個人投資主は、受け取る配当等の金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選択が可能となります。
個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
なお、大口個人投資主(本投資法人から支払がされる配当等の額に係る基準日において、発行済投資口総数の3%以上を保有する者)が、一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額超の場合には、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いの対象とはならず、原則どおり20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
(注1)2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(2037年12月31日までは20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座の非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で2015年までは年100万円を上限、2016年以後は年間120万円を上限とします。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)に係る配当等で、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。また、非課税口座を開設することができるのは、非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳以上)の方になります。なお、配当等について非課税の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。
(注)2018年1月1日から2037年12月31日までの20年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限)に係る配当等で、その非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座に設けることのできる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限られます。ただし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等投資信託には該当しないこととされております。
また、未成年者少額投資非課税制度(通称、「ジュニアNISA」)により、2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座の非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの8年間、新規投資額で年80万円を上限とします。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)に係る配当等で、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。また、未成年者口座を開設することができるのは、未成年者口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳未満)又はその年に出生した方になります。なお、配当等について非課税の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。
b. 利益を超えた金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口の譲渡における金融商品取引業者(ただし、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)等を通じた譲渡等の場合と原則同様になります。(注1)~(注4)については、下記(ロ)b.と同様の取り扱いとなります。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
※この割合は、小数第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
c. 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等との相殺は認められますが、上場株式等の譲渡所得等の合計額が相殺後も損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。また、2037年12月31日までの間の譲渡等については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。ただし、本上場投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
i. 本上場投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等の譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失(以下、本c.ii.において「本上場投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本c.ii.において同じです。)から控除することが認められます。また、本上場投資口の譲渡損失の金額のうちその譲渡日の属する年における上場株式等に係る配当所得等の金額のからも控除しきれない金額は、その年の翌年以降の申告を要件にその年の翌年以降3年内の各年における上場株式等の譲渡所得等の金額から控除することができます。
ii. その年の前年以前3年内の各年において、本上場投資口の譲渡損失の金額(本c. i.の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等の譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
iii. 本上場投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、源泉徴収による申告不要の選択が認められます。この場合における源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
(注)2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
iv. 2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第2号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を上限とします。)について、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。また、非課税口座を開設することができるのは、非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳以上)の方になります。また、2016年4月1日以後、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るものについて、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。また、未成年者口座を開設することができるのは、未成年者口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳未満)の者又はその年中に出生した者に限られます。なお、非課税口座で発生した譲渡損失については、他の特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算することや、繰越控除することはできません。
(注)2018年1月1日から2037年12月31日までの20年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に、その累積投資勘定において管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座に設けることのできる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限られます。ただし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等投資信託には該当しないこととされております。
(ロ) 法人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
法人投資主が投資法人から配当等の額(利益を超える金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配を含みます。)を受け取る際には、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。ただし、本上場投資口の配当等の額についての所得税の源泉税率は、15%となります(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。この源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
b. 利益を超えた金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.の投資口の譲渡の場合と同様となります。
c. 投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
d. 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
② 投資法人の税務
(イ) 利益配当等の損金算入要件
税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
a. その事業年度の配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
b. 他の法人(一定の海外子法人を除きます。)の株式、出資の総数又は総額の50%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していないこと(なお、2019年4月1日以後に開始する事業年度以降は匿名組合契約等に基づく出資についても、本要件の適用対象となります。)。
c. 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下、本「(イ) 利益配当等の損金算入要件」において同じです。)のみからのものであること
d. 事業年度終了の時において、同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3第5項に定めるものに該当していないこと(事業年度終了の時において、発行済投資口の総数又は議決権総数の50%超が1人の投資主及びその特殊関係者により保有されていないこと)
e. 投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
f. 事業年度終了の時において発行済の投資口が50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること
g.事業年度終了の時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1に相当する金額を超えていること。
(ロ) 不動産流通税の軽減措置
a. 登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が2%の税率により課されますが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては2021年3月31日までは1.5%となります。また、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)からのものであること等の要件を満たす投資法人は、2021年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について、登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。
b. 不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の4%の税率により課されますが、住宅及び土地については2021年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。また、2021年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、不動産取得税の課税標準額が2分の1に軽減されます。さらに、上記a.の要件(ただし、借入要件については、「借入れは適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号。ただし、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。その後の改正を含みます。)附則第3条の2の9第2項に規定するものに限ります。)からのものであること」とします。)を満たす投資法人が2021年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
c. 特別土地保有税
特別土地保有税は2003年以降、当分の間新たな課税は行われていません。
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ) 個人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る配当等の額(利益の配当及び一時差異等調整引当額の分配をいいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として配当等の額を受け取る際に20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。また、2037年12月31日までの間は、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。なお、金融商品取引所に上場している本投資証券の投資口(以下「本上場投資口」といいます。)の配当等の額については源泉税率が20%(所得税15%、住民税5%)となります(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉課税されます。)。
上場株式等(本上場投資口は上場株式等に該当します。)の配当等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課税されます。)。この場合において、配当控除の適用はありません。
また、個人投資主は、受け取る配当等の金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選択が可能となります。
個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
なお、大口個人投資主(本投資法人から支払がされる配当等の額に係る基準日において、発行済投資口総数の3%以上を保有する者)が、一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額超の場合には、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いの対象とはならず、原則どおり20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
| 分配金支払開始日 | 源泉徴収税率 |
| 2037年12月31日まで | 20.315%(所得税15.315% 住民税5%) |
| 2038年1月1日以後 | 20%(所得税15% 住民税5%) |
(注1)2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(2037年12月31日までは20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座の非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で2015年までは年100万円を上限、2016年以後は年間120万円を上限とします。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)に係る配当等で、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。また、非課税口座を開設することができるのは、非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳以上)の方になります。なお、配当等について非課税の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。
(注)2018年1月1日から2037年12月31日までの20年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限)に係る配当等で、その非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座に設けることのできる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限られます。ただし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等投資信託には該当しないこととされております。
また、未成年者少額投資非課税制度(通称、「ジュニアNISA」)により、2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座の非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの8年間、新規投資額で年80万円を上限とします。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)に係る配当等で、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。また、未成年者口座を開設することができるのは、未成年者口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳未満)又はその年に出生した方になります。なお、配当等について非課税の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。
b. 利益を超えた金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口の譲渡における金融商品取引業者(ただし、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において同じです。)等を通じた譲渡等の場合と原則同様になります。(注1)~(注4)については、下記(ロ)b.と同様の取り扱いとなります。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
| みなし配当の金額=資本の払戻し額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額 |
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
| 投資口の譲渡に係る収入金額=資本の払戻し額-みなし配当金額 |
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
| 資本の払戻し直前の投資口の取得価格 | × | 投資法人の資本の払戻し額 | ※ |
| 税務上の投資法人の前期末の簿価純資産価額+前期末から当該払戻し直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額-前期末から当該払戻し直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額 |
※この割合は、小数第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
| 投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額-譲渡原価の額 |
c. 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等との相殺は認められますが、上場株式等の譲渡所得等の合計額が相殺後も損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。また、2037年12月31日までの間の譲渡等については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。ただし、本上場投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
i. 本上場投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等の譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失(以下、本c.ii.において「本上場投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本c.ii.において同じです。)から控除することが認められます。また、本上場投資口の譲渡損失の金額のうちその譲渡日の属する年における上場株式等に係る配当所得等の金額のからも控除しきれない金額は、その年の翌年以降の申告を要件にその年の翌年以降3年内の各年における上場株式等の譲渡所得等の金額から控除することができます。
ii. その年の前年以前3年内の各年において、本上場投資口の譲渡損失の金額(本c. i.の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等の譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
iii. 本上場投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、源泉徴収による申告不要の選択が認められます。この場合における源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
| 譲渡日 | 源泉徴収税率/申告分離課税による税率 |
| 2037年12月31日まで | 20.315% (所得税15.315% 住民税5%) |
| 2038年1月1日以後 | 20% (所得税15% 住民税5%) |
(注)2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
iv. 2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第2号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を上限とします。)について、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。また、非課税口座を開設することができるのは、非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳以上)の方になります。また、2016年4月1日以後、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るものについて、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。また、未成年者口座を開設することができるのは、未成年者口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳未満)の者又はその年中に出生した者に限られます。なお、非課税口座で発生した譲渡損失については、他の特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算することや、繰越控除することはできません。
(注)2018年1月1日から2037年12月31日までの20年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に、その累積投資勘定において管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座に設けることのできる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限られます。ただし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等投資信託には該当しないこととされております。
(ロ) 法人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
法人投資主が投資法人から配当等の額(利益を超える金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配を含みます。)を受け取る際には、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。ただし、本上場投資口の配当等の額についての所得税の源泉税率は、15%となります(このほか2037年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。この源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
| 分配金支払開始日 | 源泉徴収税率 |
| 2037年12月31日まで | 15.315% (復興特別所得税0.315%を含む) |
| 2038年1月1日以後 | 15% |
b. 利益を超えた金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.の投資口の譲渡の場合と同様となります。
c. 投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
d. 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
② 投資法人の税務
(イ) 利益配当等の損金算入要件
税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
a. その事業年度の配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
b. 他の法人(一定の海外子法人を除きます。)の株式、出資の総数又は総額の50%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していないこと(なお、2019年4月1日以後に開始する事業年度以降は匿名組合契約等に基づく出資についても、本要件の適用対象となります。)。
c. 借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下、本「(イ) 利益配当等の損金算入要件」において同じです。)のみからのものであること
d. 事業年度終了の時において、同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3第5項に定めるものに該当していないこと(事業年度終了の時において、発行済投資口の総数又は議決権総数の50%超が1人の投資主及びその特殊関係者により保有されていないこと)
e. 投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
f. 事業年度終了の時において発行済の投資口が50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること
g.事業年度終了の時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1に相当する金額を超えていること。
(ロ) 不動産流通税の軽減措置
a. 登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が2%の税率により課されますが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては2021年3月31日までは1.5%となります。また、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)からのものであること等の要件を満たす投資法人は、2021年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について、登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。
b. 不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の4%の税率により課されますが、住宅及び土地については2021年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。また、2021年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、不動産取得税の課税標準額が2分の1に軽減されます。さらに、上記a.の要件(ただし、借入要件については、「借入れは適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号。ただし、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。その後の改正を含みます。)附則第3条の2の9第2項に規定するものに限ります。)からのものであること」とします。)を満たす投資法人が2021年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
c. 特別土地保有税
特別土地保有税は2003年以降、当分の間新たな課税は行われていません。