有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第29条)。
そして、本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券(以下「不動産関連資産」といいます。)を投資対象とします(規約第31条)。
(イ) 上記①柱書に規定する不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 外国の法令に基づくa.からc.までに掲げる資産
e. 不動産、不動産の賃借権、地上権又はd.に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又はd.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からf.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
h. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に準拠して組成されたe.からh.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ) 上記①柱書に規定する不動産対応証券とは、次に掲げるもののうち資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものをいいます。
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券(上記(イ) e.、f.、h.又はi.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
e. 外国の法令に準拠して組成されたa.からd.までに掲げる資産と同等の性質を有する資産
(ハ) 本投資法人は、不動産関連資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 譲渡性預金証書
d. 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に規定するものをいいます。ただし、上記(イ) e.からi.まで、上記(ロ) a.からe.まで、本(ハ) e.及びi.並びに下記(ニ) a.、h.及びi.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
e. 不動産の保有会社、管理会社等の株式(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みますが、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
f. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいいます。ただし、上記a.からc.までに掲げる資産を除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
h. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に規定するものをいいます。)
i. 信託財産を主として上記a.からh.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ) 本投資法人は、不動産関連資産及び上記(ハ)に規定する特定資産のほか、不動産関連資産への投資に当たり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a. 会社法に規定する持分会社の出資持分(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
b. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
c. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。以下「商標法」といいます。)に規定する商標権(商標法第18条第1項に規定するものをいいます。)並びにその専用使用権(商標法第30条に規定するものをいいます。)及び通常使用権(商標法第31条に規定するものをいいます。)
d. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。以下「著作権法」といいます。)に規定する著作権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)並びに著作者人格権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)及び著作隣接権(著作権法第89条に規定するものをいいます。)
e. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
f. 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に規定する動産のうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたもの(ただし、上記(ハ) h.に掲げる資産を除きます。)
g. 地役権
h. 上記a.からg.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 民法第667条に規定する組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
j. 各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
k. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
l. 不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利(運用資産のテナントが利用するフィットネスクラブの施設利用権その他の権利を含むがこれに限りません。)
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ 本投資法人のポートフォリオ構築方針 (ロ) 物件選定の基準」をご参照下さい。
種類別、地域別、用途別等による投資割合は特に設けません。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第29条)。
そして、本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券(以下「不動産関連資産」といいます。)を投資対象とします(規約第31条)。
(イ) 上記①柱書に規定する不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 外国の法令に基づくa.からc.までに掲げる資産
e. 不動産、不動産の賃借権、地上権又はd.に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又はd.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からf.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
h. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に準拠して組成されたe.からh.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ) 上記①柱書に規定する不動産対応証券とは、次に掲げるもののうち資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものをいいます。
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券(上記(イ) e.、f.、h.又はi.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
e. 外国の法令に準拠して組成されたa.からd.までに掲げる資産と同等の性質を有する資産
(ハ) 本投資法人は、不動産関連資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 譲渡性預金証書
d. 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に規定するものをいいます。ただし、上記(イ) e.からi.まで、上記(ロ) a.からe.まで、本(ハ) e.及びi.並びに下記(ニ) a.、h.及びi.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
e. 不動産の保有会社、管理会社等の株式(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みますが、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
f. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいいます。ただし、上記a.からc.までに掲げる資産を除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
h. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に規定するものをいいます。)
i. 信託財産を主として上記a.からh.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ) 本投資法人は、不動産関連資産及び上記(ハ)に規定する特定資産のほか、不動産関連資産への投資に当たり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a. 会社法に規定する持分会社の出資持分(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
b. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
c. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。以下「商標法」といいます。)に規定する商標権(商標法第18条第1項に規定するものをいいます。)並びにその専用使用権(商標法第30条に規定するものをいいます。)及び通常使用権(商標法第31条に規定するものをいいます。)
d. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。以下「著作権法」といいます。)に規定する著作権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)並びに著作者人格権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)及び著作隣接権(著作権法第89条に規定するものをいいます。)
e. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
f. 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に規定する動産のうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたもの(ただし、上記(ハ) h.に掲げる資産を除きます。)
g. 地役権
h. 上記a.からg.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 民法第667条に規定する組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
j. 各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
k. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
l. 不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利(運用資産のテナントが利用するフィットネスクラブの施設利用権その他の権利を含むがこれに限りません。)
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ 本投資法人のポートフォリオ構築方針 (ロ) 物件選定の基準」をご参照下さい。
種類別、地域別、用途別等による投資割合は特に設けません。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。