有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、下記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b. 上記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 上記a.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
(イ)機関運営、計算、会計事務、納税に関する一般事務
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者に対し、下記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下記<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上書面で合意するところに従い決定するものとします。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎(最初の計算期間は一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)締結日より2016年8月末日までとし、以後毎年9月1日から翌年2月末日まで及び同年3月1日から同年8月末日までを意味します。以下同じです。)に、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意により算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
但し、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日から本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の末日(同日を含みます。)までの期間に係る業務手数料は、月額50万円(消費税及び地方消費税別途)を上限として本投資法人及び一般事務受託者間で別途合意する金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ウ)投資法人債に関する一般事務(第1回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第1回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第1回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第1回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金182,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第1回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(エ)投資法人債に関する一般事務(第2回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第2回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第2回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第2回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金106,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第2回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(オ)投資法人債に関する一般事務(第3回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第3回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第3回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第3回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金163,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第3回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(カ)投資法人債に関する一般事務(第4回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第4回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、200万円に投資法人債の発行金額100円当たり4銭及び償還期限1年間当たり35万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第4回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第4回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金68,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第4回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社みずほ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(キ)投資法人債に関する一般事務(第5回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第5回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、200万円に投資法人債の発行金額100円当たり10銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第5回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第5回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金68,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第5回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記(ア)から(オ)までの委託業務報酬を下記(カ)に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
本投資法人は、2017年11月22日開催の第2回投資主総会において、規約に定める資産運用会社に対する資産運用報酬に係る規定を改正し、当該改正は2018年3月1日に効力を生じました。
<第4期末(2018年2月28日)までの資産運用報酬>(ア)運用報酬Ⅰ
a. 各営業期間について、当該営業期間の直前の決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該営業期間の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額。
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金、合併の場合は企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連資産(収用されたものを含みます。)の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格とします。)を減算した額とします。
b. 上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬Ⅰについては、以下に定める額を支払うものとします。
第1期営業期間中において本投資法人が取得する不動産関連資産について、各資産の取得価格に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日(当日を含みます。)から第1期営業期間の末日までの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)の合計金額とします。
(イ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の控除前の経常利益に、減価償却費及び繰延資産償却額を加え、特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を減算し、特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を加算した金額に、5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の控除前の経常利益+減価償却費+繰延資産償却額-特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)+特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。))×5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
(ウ)運用報酬Ⅲ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額に、調整後EPU及び0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率をそれぞれ乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅲ=(当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額 × 調整後EPU × 0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
<調整後EPU>調整後EPUとは、AをBで除して得られる値とします(1円未満切捨て)。
A: 当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益
B: 当該営業期間の決算期における発行済投資口数
当該営業期間において、下記a.又はb.に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに以下に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整します。
a. 投資口の分割又は併合
(ⅰ)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍とし(1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のY分の1倍とします(1円未満切捨て)。
b. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数から当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を控除した値を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数で除した割合を乗じた金額とします(1円未満切捨て)。
また、本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済み投資口の総数から除いた口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口数」とみなすものとします。
(エ)運用報酬Ⅳ
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得又は譲渡した場合、その売買価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得又は譲渡の対価の金額、交換の場合は交換により取得又は譲渡した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得又は譲渡に要する費用を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅳとします。
(オ)運用報酬Ⅴ
本資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
(カ)報酬の支払時期
本投資法人が上記(ア)から(オ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
但し、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬Ⅰについては、本投資法人は第1営業期間の決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
c. 運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
d. 運用報酬Ⅳ
本投資法人は、運用報酬Ⅳを、取得又は譲渡した不動産関連資産の引渡が行われた日が属する月の翌々月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e. 運用報酬Ⅴ
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人を、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とします。)は、運用報酬Ⅴを、合併の効力発生日の月末から3ヶ月以内に、本資産運用会社に対して支払います。
(キ)報酬の支払方法
資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
<第5期(2018年3月1日)以降の資産運用報酬>(ア)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、当該営業期間の直前の決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該営業期間の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金、合併の場合は企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連資産(収用されたものを含みます。)の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格とします。)を減算した額とします。
(イ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき控除対象外消費税等(但し、当該営業期間において不動産関連資産を譲渡した場合には、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等に限ります。以下同じです。)の控除前の経常利益に、減価償却費及び繰延資産償却額を加え、特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を減算し、特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を加算した金額に、5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき控除対象外消費税等の控除前の経常利益+減価償却費+繰延資産償却額-特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)+特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。))×5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
(ウ)運用報酬Ⅲ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額に、調整後EPU及び0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率をそれぞれ乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅲ=(当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額)× 調整後EPU × 0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
<調整後EPU>調整後EPUとは、AをBで除して得られる値とします(1円未満切捨て)。
A: 当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき控除対象外消費税等を控除する前の当該営業期間に係る税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その金額を補填した後の金額とし、また、一時差異等調整引当額に係る分配による手当てがされないため、当該営業期間に税負担が生じた場合は、その金額を控除した後の金額)
B: 当該営業期間の決算期における発行済投資口数
当該営業期間において、下記a.又はb.に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに以下に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整します。
a. 投資口の分割又は併合
(ⅰ)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍とし(1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のY分の1倍とします(1円未満切捨て)。
b. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数から当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を控除した値を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数で除した割合を乗じた金額とします(1円未満切捨て)。
また、本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済み投資口の総数から除いた口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口数」とみなすものとします。
(エ)運用報酬Ⅳ
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得又は譲渡した場合(下記(オ)に規定する場合を除きます。)、その売買価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得又は譲渡の対価の金額、交換の場合は交換により取得又は譲渡した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得又は譲渡に要する費用を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅳとします。
(オ)運用報酬Ⅴ
本資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
(カ)報酬の支払時期
本投資法人が上記(ア)から(オ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
c. 運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
d. 運用報酬Ⅳ
本投資法人は、運用報酬Ⅳを、取得又は譲渡した不動産関連資産の引渡が行われた日が属する月の翌々月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e. 運用報酬Ⅴ
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人を、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とします。)は、運用報酬Ⅴを、合併の効力発生日の月末から3ヶ月以内に、本資産運用会社に対して支払います。
(キ)報酬の支払方法
資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意するところに従い決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎(最初の計算期間は資産保管委託契約締結日より2016年8月末日までとし、以後毎年9月1日から翌年2月末日まで及び同年3月1日から同年8月末日までを意味します。以下同じです。)に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途書面による合意により算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
但し、資産保管委託契約の締結日から本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の末日(同日を含みます。)までの期間に係る業務手数料は、月額50万円(消費税及び地方消費税別途)を上限として本投資法人及び資産保管会社間で別途合意する金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ラサールREITアドバイザーズ株式会社
東京都千代田区大手町二丁目1番1号大手町野村ビル8階
電話番号 03-6367-5600
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、下記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b. 上記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 上記a.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1)月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に拘わらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 |
| (2)除籍投資主 1名につき 50円 | ・除籍投資主データの整理 | |
| 分配金事務 手 数 料 | (1)分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。但し、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 |
| (2)指定振込払いの取扱1件につき 150円 | ||
| (3)分配金計算書作成 1件につき 15円 | ・分配金計算書の作成 | |
| (4)道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え | |
| 未払分配金 支払手数料 | (1)分配金領収証 1枚につき 450円 (2)月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1)諸 届 1件につき 300円 (2)調 査 1件につき 1,200円 (3)証 明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等個人番号等の収集・登録 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸通知発送 手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 |
| (2)封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 | ||
| (3)葉書発送料 1通につき 10円 | ・葉書、シール葉書の発送 | |
| (4)シール葉書発送料 1通につき 20円 | ||
| (5)宛名印字料 1通につき 15円 | ・諸通知等発送のための宛名印字 | |
| (6)照 合 料 1件につき 10円 | ・2種以上の封入物についての照合 | |
| (7)ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・宛名ラベルの送付物への貼付 | |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1)議決権行使書作成料 1枚につき 15円 | ・議決権行使書用紙の作成 |
| (2)議決権行使集計料 a.投資口事務代行等受託者が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 | ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 | |
| 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 | ・議決権不統一行使の集計 | |
| 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 | ・投資主提案等の競合議案の集計 | |
| b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 | ||
| (3)投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 | ・投資主総会受付事務補助等 | |
| (4)議決権行使電子化基本料 1回につき200,000円 | ・議決権電子行使投資主の管理 | |
| (5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7)招集通知電子化基本料 月額 16,000円 (8)メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1)投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2)投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3)CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設定 手数料 | (1)投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2)投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する支払調書等の提出 |
(イ)機関運営、計算、会計事務、納税に関する一般事務
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者に対し、下記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下記<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上書面で合意するところに従い決定するものとします。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎(最初の計算期間は一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)締結日より2016年8月末日までとし、以後毎年9月1日から翌年2月末日まで及び同年3月1日から同年8月末日までを意味します。以下同じです。)に、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意により算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12 |
但し、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日から本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の末日(同日を含みます。)までの期間に係る業務手数料は、月額50万円(消費税及び地方消費税別途)を上限として本投資法人及び一般事務受託者間で別途合意する金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ウ)投資法人債に関する一般事務(第1回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第1回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第1回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第1回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金182,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第1回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(エ)投資法人債に関する一般事務(第2回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第2回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第2回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第2回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金106,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第2回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(オ)投資法人債に関する一般事務(第3回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第3回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第3回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第3回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金163,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第3回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(カ)投資法人債に関する一般事務(第4回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第4回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、200万円に投資法人債の発行金額100円当たり4銭及び償還期限1年間当たり35万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第4回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第4回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金68,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第4回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社みずほ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
(キ)投資法人債に関する一般事務(第5回無担保投資法人債)
a. 本投資法人が第5回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、200万円に投資法人債の発行金額100円当たり10銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人及び当該一般事務受託者間で別途合意した金額を、第5回無担保投資法人債の払込日に支払済みです。
b. 振替機関が定める第5回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料は、金68,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、第5回無担保投資法人債の払込日に、財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行を経由して振替機関に支払済みです。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記(ア)から(オ)までの委託業務報酬を下記(カ)に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
本投資法人は、2017年11月22日開催の第2回投資主総会において、規約に定める資産運用会社に対する資産運用報酬に係る規定を改正し、当該改正は2018年3月1日に効力を生じました。
<第4期末(2018年2月28日)までの資産運用報酬>(ア)運用報酬Ⅰ
a. 各営業期間について、当該営業期間の直前の決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該営業期間の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額。
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金、合併の場合は企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連資産(収用されたものを含みます。)の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格とします。)を減算した額とします。
b. 上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬Ⅰについては、以下に定める額を支払うものとします。
第1期営業期間中において本投資法人が取得する不動産関連資産について、各資産の取得価格に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日(当日を含みます。)から第1期営業期間の末日までの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)の合計金額とします。
(イ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の控除前の経常利益に、減価償却費及び繰延資産償却額を加え、特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を減算し、特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を加算した金額に、5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の控除前の経常利益+減価償却費+繰延資産償却額-特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)+特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。))×5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
(ウ)運用報酬Ⅲ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額に、調整後EPU及び0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率をそれぞれ乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅲ=(当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額 × 調整後EPU × 0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
<調整後EPU>調整後EPUとは、AをBで除して得られる値とします(1円未満切捨て)。
A: 当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益
B: 当該営業期間の決算期における発行済投資口数
当該営業期間において、下記a.又はb.に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに以下に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整します。
a. 投資口の分割又は併合
(ⅰ)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍とし(1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のY分の1倍とします(1円未満切捨て)。
b. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数から当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を控除した値を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数で除した割合を乗じた金額とします(1円未満切捨て)。
また、本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済み投資口の総数から除いた口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口数」とみなすものとします。
(エ)運用報酬Ⅳ
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得又は譲渡した場合、その売買価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得又は譲渡の対価の金額、交換の場合は交換により取得又は譲渡した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得又は譲渡に要する費用を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅳとします。
(オ)運用報酬Ⅴ
本資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
(カ)報酬の支払時期
本投資法人が上記(ア)から(オ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
但し、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬Ⅰについては、本投資法人は第1営業期間の決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
c. 運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
d. 運用報酬Ⅳ
本投資法人は、運用報酬Ⅳを、取得又は譲渡した不動産関連資産の引渡が行われた日が属する月の翌々月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e. 運用報酬Ⅴ
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人を、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とします。)は、運用報酬Ⅴを、合併の効力発生日の月末から3ヶ月以内に、本資産運用会社に対して支払います。
(キ)報酬の支払方法
資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
<第5期(2018年3月1日)以降の資産運用報酬>(ア)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、当該営業期間の直前の決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該営業期間の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.22%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金、合併の場合は企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連資産(収用されたものを含みます。)の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格とします。)を減算した額とします。
(イ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき控除対象外消費税等(但し、当該営業期間において不動産関連資産を譲渡した場合には、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消費税等に限ります。以下同じです。)の控除前の経常利益に、減価償却費及び繰延資産償却額を加え、特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を減算し、特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を加算した金額に、5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき控除対象外消費税等の控除前の経常利益+減価償却費+繰延資産償却額-特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)+特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部に計上されるものを除きます。))×5.8%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
(ウ)運用報酬Ⅲ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額に、調整後EPU及び0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率をそれぞれ乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅲ=(当該営業期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額)× 調整後EPU × 0.026%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
<調整後EPU>調整後EPUとは、AをBで除して得られる値とします(1円未満切捨て)。
A: 当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき控除対象外消費税等を控除する前の当該営業期間に係る税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その金額を補填した後の金額とし、また、一時差異等調整引当額に係る分配による手当てがされないため、当該営業期間に税負担が生じた場合は、その金額を控除した後の金額)
B: 当該営業期間の決算期における発行済投資口数
当該営業期間において、下記a.又はb.に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに以下に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整します。
a. 投資口の分割又は併合
(ⅰ)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍とし(1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のY分の1倍とします(1円未満切捨て)。
b. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数から当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を控除した値を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数で除した割合を乗じた金額とします(1円未満切捨て)。
また、本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済み投資口の総数から除いた口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口数」とみなすものとします。
(エ)運用報酬Ⅳ
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得又は譲渡した場合(下記(オ)に規定する場合を除きます。)、その売買価格(売買の場合は当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得又は譲渡の対価の金額、交換の場合は交換により取得又は譲渡した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合は当該出資に関する契約に記載された出資金をそれぞれ意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得又は譲渡に要する費用を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅳとします。
(オ)運用報酬Ⅴ
本資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
(カ)報酬の支払時期
本投資法人が上記(ア)から(オ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬Ⅰを、計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
c. 運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
d. 運用報酬Ⅳ
本投資法人は、運用報酬Ⅳを、取得又は譲渡した不動産関連資産の引渡が行われた日が属する月の翌々月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e. 運用報酬Ⅴ
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人を、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とします。)は、運用報酬Ⅴを、合併の効力発生日の月末から3ヶ月以内に、本資産運用会社に対して支払います。
(キ)報酬の支払方法
資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意するところに従い決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎(最初の計算期間は資産保管委託契約締結日より2016年8月末日までとし、以後毎年9月1日から翌年2月末日まで及び同年3月1日から同年8月末日までを意味します。以下同じです。)に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを書面により変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途書面による合意により算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
但し、資産保管委託契約の締結日から本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の末日(同日を含みます。)までの期間に係る業務手数料は、月額50万円(消費税及び地方消費税別途)を上限として本投資法人及び資産保管会社間で別途合意する金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ラサールREITアドバイザーズ株式会社
東京都千代田区大手町二丁目1番1号大手町野村ビル8階
電話番号 03-6367-5600