有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、以下に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から5年間とします。また、契約期間満了の6ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を5年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
資産運用委託契約は、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる事由によって終了します。
(ⅰ)本投資法人は、本資産運用会社に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
(ⅱ)本資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本(ⅱ)の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
(ⅲ)前記(ⅰ)又は(ⅱ)の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が後記(a)又は(b)のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
(a)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b)前記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅳ)本投資法人は、本資産運用会社が後記(a)ないし(c)のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
(a)投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
(ⅴ)本投資法人及び本資産運用会社のいずれかの一方の当事者が暴力団等に該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(ⅴ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、一定の事項(注)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。
(注)本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、資産運用委託契約締結日現在、自ら及び自らの役員が暴力団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(イ)投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理事務委託契約
a.契約期間
投資主名簿等管理事務委託契約の有効期間は、投資主名簿等管理事務委託契約締結日から2019年2月末日までとします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、投資主名簿等管理事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)投資主名簿等管理事務委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。
(a)当事者が協議の上、当事者間の書面による解約の合意がなされたとき。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は当事者間の合意によって指定した日に終了します。
(b)前記(a)の協議が1ヶ月間経過後も調わない場合、当事者のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から最初に到来する決算日から3ヶ月経過した日(当該日が銀行法の定める休日に該当する場合は、当該日から最初に到来する営業日)に終了します。
(c)当事者のいずれか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されなかった場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から最初に到来する決算日から3ヶ月経過した日(当該日が銀行法の定める休日に該当する場合は、当該日から最初に到来する営業日)に終了します。
但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
(d)後記A.又はB.に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う書面による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。
A.当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
B.住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
(ⅱ)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団員等若しくは後記(a)ないし(e)のいずれかに該当(その執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(f)ないし(j)のいずれかに該当する行為をし、又は一定の事項(注1)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了するものとします。
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(f)暴力的な要求行為
(g)法的な責任を超えた不当な要求行為
(h)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(i)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(j)その他前記(f)ないし(i)に準ずる行為
(注1)本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、投資主名簿等管理事務委託契約の締結日現在、自社並びに自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が暴力団員等に該当しないこと、及び上記(a)ないし(e)のいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたって、上記(a)ないし(e)のいずれにも該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人は本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(ウ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管委託契約
a.契約期間
資産保管委託契約の有効期間は、資産保管委託契約締結日から3年を経過した日とし、有効期間満了の6ヶ月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(b)当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれらに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
(ⅱ)前記に加えて、本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(その執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管委託契約は終了します。
(注)本投資法人は、資産管理委託契約の締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを資産保管会社に確約しています。資産保管会社は、資産管理委託契約の締結日において、資産保管会社並びに資産保管会社の取締役、執行役及び監査役が暴力団等に該当しないことを本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産保管委託契約の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(エ)一般事務受託者(機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託者)(三井住友信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)
a.契約期間
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の有効期間は、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日から3年を経過した日とします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(b)当事者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、両当事者は一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)失効後においても一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれらに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は失効するものとします。
(ⅱ)前記に加えて、本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(その執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は終了します。
(注)本投資法人は、一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に確約しています。一般事務受託者は、一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日において、一般事務受託者並びに一般事務受託者の取締役、執行役及び監査役が暴力団等に該当しないことを本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。かかる変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)との間の財務代理契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約の定めはありません。
c.契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、そのつど変更に関する協定をすることとしています。
(カ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)との間の財務代理契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に通知することを要します。
(b)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、財務代理人を辞任することができます。但し、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。
(c)上記(a)及び(b)において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に書面にて通知します。
(ⅱ)前記に加えて、本投資法人及び一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、相手方が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下本(ⅱ)において同じです。)若しくは下記(a)ないし(e)のいずれかに該当し、若しくは下記(f)ないし(j)のいずれかに該当する行為をし、又は一定の事項(注)表明及び保証・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との財務代理契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとされています。
(a)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(b)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(d)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること。
(e)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(f)暴力的な要求行為
(g)法的な責任を超えた不当な要求行為
(h)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(i)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(j)その他前記(f)ないし(i)に準ずる行為
(注)本投資法人及び一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、財務代理契約の締結日現在、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、及び上記(a)ないし(e)のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、そのつど変更に関する協定をすることとしています。
(キ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)との間の財務代理契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約の定めはありません。
c.契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、そのつど変更に関する協定をすることとしています。
(ク)スポンサーとの契約
本資産運用会社は、スポンサーとの間で、スポンサーサポート契約及び本資産運用会社の事務・総務等をサポートする目的でのBusiness Operations Support Agreementを締結しています。また、本投資法人は、スポンサーとの間で、商標使用に関する覚書を締結しています。
これらの契約の契約期間、契約内容の変更に関する事項及び解約等は以下のとおりです。なお、いずれかの契約が解約又は変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があります。
a.スポンサーサポート契約
(ⅰ)スポンサーサポート契約の有効期間は、2016年1月7日から2年間です。但し、スポンサーサポート契約は、スポンサーサポート契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合、JLLが本資産運用会社の株式の過半数を直接的又は間接的に保有しなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとされています。
(ⅱ)スポンサーサポート契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してスポンサーサポート契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに2年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とされています。
(ⅲ)スポンサーサポート契約の当事者は、各々、随時、他の当事者に対し、書面により本契約の見直しのための協議を要請することができるものとされ、契約の見直しのための協議の要請が行われた場合には、かかる要請について誠実に検討するものとされています。
b.商標使用許諾契約
(ⅰ)期間については、後記「2 利害関係人との取引制限/(5)利害関係人等との取引状況等/(イ)商標使用に関する覚書」をご参照ください。
(ⅱ)下記のいずれかの事由が生じた場合は、スポンサーは何らの通知又は催告をすることなく、直ちに商標使用に関する覚書を無償で解除することができます。
(a)本投資法人による本商標の使用が、スポンサー又は商標の信用に重大な悪影響を及ぼすと認められる事態が生じた場合。
(b)法令等(ガイドライン、行政指導等、法的拘束力のないものを含みます。)に違反し、又は公序良俗に反する行為を行った場合。
(ⅲ)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合。
(ⅳ)本投資法人の投資口の過半数をラサールグループ以外の特定の第三者が直接又は間接に保有することとなった場合、その他本投資法人の支配権をラサールグループ以外の特定の第三者が取得した場合。
(ⅴ)その他、本資産運用会社と本投資法人との間の資産運用委託契約が、理由の如何を問わず解除、終了、取消し又は無効となった場合には商標使用に関する覚書は何らの手続を要することなく、当該終了と同時に終了します。
c.Business Operations Support Agreement
(ⅰ)契約期間についての定めはなく、契約終了日の60日前までに、他の当事者に対して書面による通知をすることで契約を終了させることができます。
(ⅱ)契約当事者の署名のある書面による変更については、認められています。
⑤ 公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、以下に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から5年間とします。また、契約期間満了の6ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を5年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
資産運用委託契約は、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる事由によって終了します。
(ⅰ)本投資法人は、本資産運用会社に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
(ⅱ)本資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本(ⅱ)の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
(ⅲ)前記(ⅰ)又は(ⅱ)の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が後記(a)又は(b)のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
(a)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b)前記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅳ)本投資法人は、本資産運用会社が後記(a)ないし(c)のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
(a)投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
(ⅴ)本投資法人及び本資産運用会社のいずれかの一方の当事者が暴力団等に該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(ⅴ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、一定の事項(注)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。
(注)本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、資産運用委託契約締結日現在、自ら及び自らの役員が暴力団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(イ)投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理事務委託契約
a.契約期間
投資主名簿等管理事務委託契約の有効期間は、投資主名簿等管理事務委託契約締結日から2019年2月末日までとします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、投資主名簿等管理事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)投資主名簿等管理事務委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。
(a)当事者が協議の上、当事者間の書面による解約の合意がなされたとき。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は当事者間の合意によって指定した日に終了します。
(b)前記(a)の協議が1ヶ月間経過後も調わない場合、当事者のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から最初に到来する決算日から3ヶ月経過した日(当該日が銀行法の定める休日に該当する場合は、当該日から最初に到来する営業日)に終了します。
(c)当事者のいずれか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されなかった場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から最初に到来する決算日から3ヶ月経過した日(当該日が銀行法の定める休日に該当する場合は、当該日から最初に到来する営業日)に終了します。
但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
(d)後記A.又はB.に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う書面による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。
A.当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
B.住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
(ⅱ)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団員等若しくは後記(a)ないし(e)のいずれかに該当(その執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(f)ないし(j)のいずれかに該当する行為をし、又は一定の事項(注1)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了するものとします。
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(f)暴力的な要求行為
(g)法的な責任を超えた不当な要求行為
(h)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(i)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(j)その他前記(f)ないし(i)に準ずる行為
(注1)本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、投資主名簿等管理事務委託契約の締結日現在、自社並びに自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が暴力団員等に該当しないこと、及び上記(a)ないし(e)のいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたって、上記(a)ないし(e)のいずれにも該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人は本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(ウ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管委託契約
a.契約期間
資産保管委託契約の有効期間は、資産保管委託契約締結日から3年を経過した日とし、有効期間満了の6ヶ月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(b)当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれらに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
(ⅱ)前記に加えて、本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(その執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管委託契約は終了します。
(注)本投資法人は、資産管理委託契約の締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを資産保管会社に確約しています。資産保管会社は、資産管理委託契約の締結日において、資産保管会社並びに資産保管会社の取締役、執行役及び監査役が暴力団等に該当しないことを本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産保管委託契約の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(エ)一般事務受託者(機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託者)(三井住友信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)
a.契約期間
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の有効期間は、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日から3年を経過した日とします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(b)当事者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、両当事者は一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)失効後においても一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれらに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は失効するものとします。
(ⅱ)前記に加えて、本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し(その執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)は終了します。
(注)本投資法人は、一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日において、本投資法人並びに本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に確約しています。一般事務受託者は、一般事務受託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の締結日において、一般事務受託者並びに一般事務受託者の取締役、執行役及び監査役が暴力団等に該当しないことを本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。かかる変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務委託契約(機関運営、計算、会計事務、納税)の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)との間の財務代理契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約の定めはありません。
c.契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、そのつど変更に関する協定をすることとしています。
(カ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)との間の財務代理契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に通知することを要します。
(b)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、財務代理人を辞任することができます。但し、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。
(c)上記(a)及び(b)において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に書面にて通知します。
(ⅱ)前記に加えて、本投資法人及び一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、相手方が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下本(ⅱ)において同じです。)若しくは下記(a)ないし(e)のいずれかに該当し、若しくは下記(f)ないし(j)のいずれかに該当する行為をし、又は一定の事項(注)表明及び保証・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との財務代理契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとされています。
(a)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(b)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(d)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること。
(e)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(f)暴力的な要求行為
(g)法的な責任を超えた不当な要求行為
(h)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(i)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(j)その他前記(f)ないし(i)に準ずる行為
(注)本投資法人及び一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、財務代理契約の締結日現在、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、及び上記(a)ないし(e)のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、そのつど変更に関する協定をすることとしています。
(キ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)との間の財務代理契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約の定めはありません。
c.契約内容の変更に関する事項
契約内容に変更の必要が生じたときは、そのつど変更に関する協定をすることとしています。
(ク)スポンサーとの契約
本資産運用会社は、スポンサーとの間で、スポンサーサポート契約及び本資産運用会社の事務・総務等をサポートする目的でのBusiness Operations Support Agreementを締結しています。また、本投資法人は、スポンサーとの間で、商標使用に関する覚書を締結しています。
これらの契約の契約期間、契約内容の変更に関する事項及び解約等は以下のとおりです。なお、いずれかの契約が解約又は変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があります。
a.スポンサーサポート契約
(ⅰ)スポンサーサポート契約の有効期間は、2016年1月7日から2年間です。但し、スポンサーサポート契約は、スポンサーサポート契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合、JLLが本資産運用会社の株式の過半数を直接的又は間接的に保有しなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとされています。
(ⅱ)スポンサーサポート契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してスポンサーサポート契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに2年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とされています。
(ⅲ)スポンサーサポート契約の当事者は、各々、随時、他の当事者に対し、書面により本契約の見直しのための協議を要請することができるものとされ、契約の見直しのための協議の要請が行われた場合には、かかる要請について誠実に検討するものとされています。
b.商標使用許諾契約
(ⅰ)期間については、後記「2 利害関係人との取引制限/(5)利害関係人等との取引状況等/(イ)商標使用に関する覚書」をご参照ください。
(ⅱ)下記のいずれかの事由が生じた場合は、スポンサーは何らの通知又は催告をすることなく、直ちに商標使用に関する覚書を無償で解除することができます。
(a)本投資法人による本商標の使用が、スポンサー又は商標の信用に重大な悪影響を及ぼすと認められる事態が生じた場合。
(b)法令等(ガイドライン、行政指導等、法的拘束力のないものを含みます。)に違反し、又は公序良俗に反する行為を行った場合。
(ⅲ)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合。
(ⅳ)本投資法人の投資口の過半数をラサールグループ以外の特定の第三者が直接又は間接に保有することとなった場合、その他本投資法人の支配権をラサールグループ以外の特定の第三者が取得した場合。
(ⅴ)その他、本資産運用会社と本投資法人との間の資産運用委託契約が、理由の如何を問わず解除、終了、取消し又は無効となった場合には商標使用に関する覚書は何らの手続を要することなく、当該終了と同時に終了します。
c.Business Operations Support Agreement
(ⅰ)契約期間についての定めはなく、契約終了日の60日前までに、他の当事者に対して書面による通知をすることで契約を終了させることができます。
(ⅱ)契約当事者の署名のある書面による変更については、認められています。
⑤ 公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。