有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

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2020/08/31 15:04
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53項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ) 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認する金額とします(規約第6条第1項、第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。なお、租税特別措置法に定める投資口に係る募集が主として国内で行われていることに関する要件について改正があった場合は、当該改正後の条項に沿って本(ハ)を読み替えるものとします(規約第6条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。
なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人及び各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社兼一般事務(機関(役員会)運営)受託者:タカラアセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
期間本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日(2015年9月2日)に効力が生ずるものとし、契約期間の定めはないものとします。
更新該当事項はありません。
解約i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。
ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、資産運用委託契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して資産運用委託契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。資産運用委託契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
iv. 前記i.ないしiii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)ないし(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに資産運用委託契約を解約することができます。
(i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)。
(ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合。
(iii) 前(i)又は(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合。
v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の各(i)ないし(iii)のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約します。
(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅建業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合。
(ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合。
(iii) 解散した場合。
変更等本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。
再委託本資産運用会社は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできません。ただし、本資産運用会社は、委託業務の遂行にあたり、再委託とみなされない範囲で、第三者から役務提供を受け、その他第三者のサービスを利用することができます。

一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)
期間一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)の有効期間は、2020年6月1日から3年を経過した日とします。
更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び一般事務(機関(役員会)運営)受託者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約i. 一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(i) 当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ii) 当事者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務(機関(役員会)運営)受託者は一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)失効後においても一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(iii) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)は失効するものとします。
ii. 本投資法人及び一般事務(機関(役員会)運営)受託者のいずれか一方の当事者が後記各(i)ないし(vi)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、後記の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は後記の規定に基づく確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)は終了します。

本投資法人は、一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務(機関(役員会)運営)受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務(機関(役員会)運営)受託者に確約します。一般事務(機関(役員会)運営)受託者は、一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)締結日において、一般事務(機関(役員会)運営)受託者、一般事務(機関(役員会)運営)受託者の取締役、執行役、監査役が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(vi) その他前(i)ないし(v)に準ずる者
変更等i. 一般事務委託契約(機関(役員会)運営事務)の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
ii. 前記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守
するものとします。

(ロ) 投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
期間投資主名簿等管理人は、投資口事務代行委託契約に基づく委託事務を、2015年8月5日から開始し、投資口事務代行委託契約は契約期間を定めないものとします。
更新該当事項はありません。
解約i. 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、次の各(i)ないし(v)に掲げる場合には、投資口事務代行委託契約を終了又は解除することができます。
(i) 本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により契約解除に合意した場合。なお、この場合には、投資口事務代行委託契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了します。
(ii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、相手方に対し書面により契約解除の通知を行った場合。なお、この場合には、投資口事務代行委託契約はその通知が相手方に到達した日より3か月以上経過した日に終了します。
(iii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に違反し、投資口事務代行委託契約の履行に重大な支障をおよぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、投資口事務代行委託契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(iv) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、投資口事務代行委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、投資口事務代行委託契約を直ちに解除することができます。
(v) 本投資法人が何らかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿等管理人は投資口事務代行委託契約を直ちに解除することができます。
ii. 前記i.の定めに従い投資口事務代行委託契約が終了又は解除される場合、本投資法人は、契約の終了等に伴う事務に係る費用(実費)並びに本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途書面にて合意した手数料を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、投資口事務代行委託契約の解除が投資主名簿等管理人の責めによる場合には、この限りではありません。
iii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が後記各(i)ないし(vi)のいずれかに該当(その取締役、執行役及び監査役(以下本(ロ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は後記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資口事務代行委託契約は終了するものとします。

本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自己並びに自己の役員が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを確約しています。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) その他前(i)ないし(v)に準ずる者
変更等投資口事務代行委託契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人双方の書面による合意により、これを変更することができるものとします。

(ハ) 一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者兼資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)
期間一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)の有効期間は、一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)の締結日(2015年8月10日)から5年を経過した日とします。
更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約i. 一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(i) 当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ii) 当事者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者は一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)失効後においても一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(iii) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)は失効するものとします。
ii. 本投資法人及び一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者のいずれか一方の当事者が後記各(i)ないし(vi)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、後記の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は後記の規定に基づく確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)は終了します。

本投資法人は、一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者に確約します。一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者は、一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)締結日において、一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者、一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者の取締役、執行役、監査役が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(vi) その他前(i)ないし(v)に準ずる者
変更等i. 一般事務委託契約(機関(投資主総会)運営事務)の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
ii. 前記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

資産保管業務委託契約
期間資産保管業務委託契約の締結日(2015年8月10日)から5年を経過した日とします。
更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管業務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約i. 資産保管業務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(i) 当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管業務委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ii) 当事者のいずれか一方が資産保管業務委託契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管業務委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管業務委託契約失効後においても資産保管業務委託契約の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(iii) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管業務委託契約は失効するものとします。
ii. 本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が後記各(i)ないし(vi)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、後記の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は後記の規定に基づく確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管業務委託契約は終了します。

本投資法人は、資産保管業務委託契約締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを資産保管会社に確約します。資産保管会社は、資産保管業務委託契約締結日において、資産保管会社、資産保管会社の取締役、執行役、監査役が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(vi) その他前(i)ないし(v)に準ずる者
変更等i. 資産保管業務委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
ii. 前記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

(ニ) 一般事務(会計・税務)受託者:税理士法人令和会計社
会計事務委託契約
期間会計事務委託契約締結日(2015年8月10日)からその効力が生じ、会計事務委託契約締結日から3年後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。
更新有効期間満了の6か月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、会計事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約i. 本投資法人は、一般事務(会計・税務)受託者に対して、6か月前に書面による通知をすることにより、会計事務委託契約を解約することができます。
ii. 前記i.に定めるほか、本投資法人又は一般事務(会計・税務)受託者が、その相手方に対し会計事務委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、会計事務委託契約は終了します。
iii. 本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、その相手方が会計事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは会計事務委託契約を解除することができます。
iv. 本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、その相手方が次の各(i)ないし(iv)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず即時会計事務委託契約を解除することができます。
(i) 解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(ii) 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(iii) 廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
(iv) 前(i)ないし(iii)に定めるほか、一般事務(会計・税務)受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
v. 本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者のいずれかの一方の当事者が後記(i)ないし(vi)のいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下本(ニ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は後記の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に会計事務委託契約は終了するものとします。なお、当該通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。

本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、それぞれ、現在、自社並びに自社の役員が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを確約します。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) その他前(i)ないし(v)に準ずる者
変更等本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、会計事務委託契約の各条項の定めを書面により変更することができます。

(ホ) 一般事務(税務)受託者:PwC税理士法人
税務事務委託契約
期間2019年9月10日から2020年9月9日までの1年間とします。
更新本投資法人又は一般事務(税務)受託者から事前の申し出がない限り、契約期間満了時に1年間自動更新されます。
解約i. 各当事者は、60日前までに相手方に書面で通知することにより、いつでも税務事務委託契約を解除することができます。
ii. 状況の変化により、一般事務(税務)受託者が監査人の独立性規則・法規によってサービスを提供することが認められなくなる場合、一般事務(税務)受託者は、一般事務(税務)受託者若しくは本投資法人が当該規則・法規に違反することがないように、正当な通知なしで税務事務委託契約を終了させる権利を有します。
iii. 税務事務委託契約の期間中いつでも、以下のいずれかの事由が生じたときは、いずれの当事者も、相手方に対する書面による通知をもって直ちに税務事務委託契約に基づく義務の履行を停止することができます。
(i) 当該通知をする当事者の合理的判断において、税務事務委託契約に基づく相手方の義務の履行若しくはその履行能力に重要かつ有害な影響を及ぼす状況が存在し、又は発生した場合。
(ii) 当該通知をする当事者の合理的判断において、税務事務委託契約に基づく義務の履行のために重要な情報の開示を相手方が怠った場合。
iv. 前記iii.の規定に従って通知をした当事者は、その義務の履行の停止期間が30日間を超えたときは、相手方に対する書面による通知をもって直ちに税務事務委託契約を解除することができます。
v. 税務事務委託契約の期間中いつでも、各当事者は、相手方に税務事務委託契約の重大な違反があって、当該違反の是正が不可能なとき、又は当該違反の是正が可能な場合であり、かつ、その是正を求める書面による請求があった時から30日以内に当該違反が是正されなかったときは、相手方に対する書面による通知をもって直ちに税務事務委託契約を解除することができます。
変更等状況の変化により、一般事務(税務)受託者が監査人の独立性規則・法規によってサービスを提供することが認められなくなる場合、一般事務(税務)受託者は、一般事務(税務)受託者若しくは本投資法人が当該規則・法規に違反することがないように、本投資法人の同意の下、税務事務委託契約を変更する権利を有します。

(へ) 特定関係法人:株式会社タカラレーベン
スポンサーサポート契約
期間スポンサーサポート契約の締結日(2015年12月15日)から20年間とします。ただし、本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合、本契約は直ちに終了するものとします。
更新有効期間満了の1か月前までに、スポンサーサポート契約の当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、スポンサーサポート契約は、期間満了の日の翌日より5年間更新するものとし、その後も同様とします。
解約i. スポンサー並びに本投資法人及び本資産運用会社は、他の当事者に対し、スポンサーサポート契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、スポンサーサポート契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約します。
(i) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(ii) スポンサーサポート契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
ii. 当事者のいずれかについて、前記i.の表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちにスポンサーサポート契約を解除することができます。
変更等スポンサーサポート契約の規定は、スポンサーサポート契約の当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができるものとします。

商標の使用等に関する覚書
期間商標の使用等に関する覚書を締結した日(2015年12月15日)に効力が生ずるものとし、契約期間の定めはないものとします。もっとも、使用許諾等の期間(以下「本件使用許諾等期間」といいます。)は、対象となる商標に係る商標権の存続期間満了までとし、タカラレーベン及び本資産運用会社は、当該期間満了の2か月前までに、当該期間満了後の取扱いについて別途協議するものとします。ただし、本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社でなくなった場合には、当該事由が生じた時点でタカラレーベンの本投資法人に対する使用許諾等に係る本件使用許諾等期間は終了するものとします。
更新該当事項はありません。
解約タカラレーベンは、タカラレーベンにおいてやむを得ない理由があるときは、1か月前までに本資産運用会社及び本投資法人に通知することにより、本資産運用会社及び本投資法人に対して損害賠償義務を負うことなく、商標の使用等に関する覚書を解除できるものとします。
変更等商標の使用等に関する覚書の規定は、商標の使用等に関する覚書の当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。

発電設備等賃貸借契約
本投資法人がタカラレーベンとの間で締結する発電設備等賃貸借契約に関する事項については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ト) 利害関係人等への賃貸状況」及び同「(カ) 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
発電設備等管理委託基本契約
期間本契約の有効期間は、本契約締結日(2017年1月20日)から2036年6月1日又は追加契約(注)にて別途合意した日までとします。
更新本契約の各当事者は、本契約と同様の契約について再契約する意向がある場合には、上記期間に定める有効期間の満了日の6か月前までにその旨を相手方に通知するものとします。この場合、本契約の当事者は、互いに再契約の是非及びその条件について誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合には再契約を締結するものとします。
解約i. 次の各号の一に該当するときは、本投資法人は、タカラレーベンに対して通知又は催告の上、本契約を解除することができます。
(i) タカラレーベンが本契約に基づく義務に違反し(本契約に定める表明保証に違反した場合を含みます。)、10日間の期間を定めた催告をしたにもかかわらず、是正されないとき。
(ii) タカラレーベンの各年度の決算期における単体又は連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失となったとき。
(iii) タカラレーベンが各年度の決算期において債務超過となったとき。
(iv) タカラレーベンの資産につき、保全処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(v) タカラレーベンが支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は、倒産手続の開始等を自ら申立て、若しくは倒産手続の開始等の申立てを受けたとき。
(vi) タカラレーベンが合併によらない解散決議その他の事由により解散したとき。
(vii) 本投資法人と本資産運用会社との資産運用委託契約が終了したとき。
(viii)タカラレーベンにおいて著しく信用を失墜する事実があったとき。
(ix) タカラレーベンが本契約に定める委託業務を遂行するために必要な許認可等を失ったとき。
(x) タカラレーベンが、本資産運用会社が別途定めるオペレーターの選定基準を満たさなくなったと本資産運用会社が判断したとき。
ii. 発電設備等賃貸借契約の一部が解除、中途解約その他の事由により終了した場合又は本投資法人が太陽光発電設備等の賃貸権限を失った場合、当該発電設備等賃貸借契約の目的物たる太陽光発電設備等に係る本契約に定める委託業務の委託は、当然に終了するものとします。また、発電設備等賃貸借契約の全部が解除、中途解約その他の事由により終了した場合、本契約は当然に終了するものとします。

解約iii. 本投資法人及びタカラレーベンは、相手方に対し、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、相手方がこれに違反し、又は太陽光発電設備等が反社会的勢力等により使用され、若しくは反社会的勢力等の組織的な活動の用に供されていると認められるときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
(i) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含みます。)第2条第1号に定義されます。本iiiにおいて以下同じです。)を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。本iiiにおいて以下同じです。)
(ii) 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。本iiiにおいて以下同じです。)
(iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(iv) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。本iiiにおいて以下同じです。)
(v) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
(vi) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(vii) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(viii)特殊知能暴力集団等(上記(i)から(vii)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
(ix) その他上記(i)から(viii)までに準ずる者
(x) 上記(i)から(ix)までに該当する者(本iiiにおいて以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(xiii)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
変更等本契約は、本投資法人及びタカラレーベンの書面による合意がなされる場合の他、変更又は修正することができないものとします。

(注)個別の太陽光発電設備等ごとに、当該太陽光発電設備等に係るオペレーター報酬を定める目的で締結される個別契約を意味します。
プロジェクト契約
期間LS千葉山武東・西発電所2019年12月2日から2039年12月1日まで
LS広島三原発電所2019年12月2日から2039年12月1日まで
更新本契約の各当事者(本投資法人、タカラレーベン及び各太陽光発電設備等の賃借人)は、本契約と同様の契約について再契約する意向がある場合には、賃貸借期間満了日の6か月前までにその旨を本契約の他の当事者に通知するものとします。この場合、本契約の当事者は、互いに再契約の是非及びその条件について誠実に協議するものとし、協議の上合意した場合には再契約を締結するものとします。
解約i. 次の各号の一に該当するときは、本投資法人は、本契約の他の当事者に対して通知又は催告の上、本契約の全てを解除することができます。
(i) タカラレーベンが本契約に基づく義務に違反し(本契約に定める表明保証に違反した場合を含みます。)、10日間の期間を定めた催告をしたにもかかわらず、是正されないとき。
(ii) タカラレーベンの各年度の決算期における単体又は連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失となったとき。
(iii) タカラレーベンが各年度の決算期において債務超過となったとき。
(iv) タカラレーベンの資産につき、保全処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(v) タカラレーベンが支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は、倒産手続の開始等を自ら申立て、若しくは倒産手続の開始等の申立てを受けたとき。
(vi) タカラレーベンが合併によらない解散決議その他の事由により解散したとき。
(vii) 本投資法人と本資産運用会社との資産運用委託契約が終了したとき。
(viii)タカラレーベンにおいて著しく信用を失墜する事実があったとき。
(ix) タカラレーベンが本契約に定める委託業務を遂行するために必要な許認可等を失ったとき。
(x) タカラレーベンが、本資産運用会社が別途定めるオペレーターの選定基準を満たさなくなったと本資産運用会社が判断したとき。
ii. (各太陽光発電設備等の賃借人事由による解除)
各太陽光発電設備等の賃借人が本契約に基づく義務に違反し(本契約に定める表明保証に違反した場合を含みます。)、30日間の期間を定めた催告をしたにもかかわらず、是正されないときは、本投資法人は、本契約その他の当事者に対して通知又は催告の上、本契約の全てを解除することができます。
iii. (発電設備等賃貸借契約の終了)
発電設備等賃貸借契約の全部が解除、中途解約その他の事由により終了した場合、本契約は当然に終了するものとします。
iv. (発電設備等売買契約等の不実行又は解除)
発電設備等売買契約に基づく売買が同契約に従い実行されなかった場合又は発電設備等売買契約が解除された場合、本契約は終了するものとします。
変更等本契約(別紙を含みます。)は、本契約の全当事者の書面による合意がなされる場合の他、変更又は修正することができないものとします。

⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 会計監査人:太陽有限責任監査法人
本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第25条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第26条)。
⑦ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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