有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいいます。以下同じです。)のうち、再生可能エネルギー発電設備・不動産等(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産等をいいます。以下同じです。)に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産等を主たる投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいいます。以下同じです。)その他の資産にも投資することができるものとします(規約第28条第1項)。
ただし、本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備及びこれに付随する再生可能エネルギー発電設備・不動産等並びに再生可能エネルギー発電設備に関連する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(なお、再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を総称して、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)に投資します(規約第29条第1項)。なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法(本投資法人の締結する匿名組合契約等(注1)の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みます。)は賃貸のみとします(規約第28条第2項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第43条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平成27年8月10日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注2)を制定しています。
(注1)「匿名組合契約等」とは、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含みます。)及び外国におけるこれに類する契約をいいます。以下同じです。
(注2) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいいます。以下同じです。)のうち、再生可能エネルギー発電設備・不動産等(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産等をいいます。以下同じです。)に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産等を主たる投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券をいいます。以下同じです。)その他の資産にも投資することができるものとします(規約第28条第1項)。
ただし、本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備及びこれに付随する再生可能エネルギー発電設備・不動産等並びに再生可能エネルギー発電設備に関連する再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(なお、再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券を総称して、以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産」といいます。)に投資します(規約第29条第1項)。なお、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法(本投資法人の締結する匿名組合契約等(注1)の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みます。)は賃貸のみとします(規約第28条第2項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第43条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平成27年8月10日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注2)を制定しています。
(注1)「匿名組合契約等」とは、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含みます。)及び外国におけるこれに類する契約をいいます。以下同じです。
(注2) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。