訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産のうち、後記(イ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産等に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産等を主たる投資対象とする後記(ロ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券その他の資産にも投資することができるものとします(規約第28条、第30条)。ただし、本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備及びこれに付随する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に投資します(規約第29条第1項)。
(イ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等
a. 再生可能エネルギー発電設備
b. 不動産
c. 不動産の賃借権
d. 地上権
e. 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 当事者の一方が相手方の行う前記a.からf.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)
h. 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に基づく前記a.からd.までに掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された前記e.からh.までに掲げる資産
(ロ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるものをいいます。)(前記(イ)e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(ハ) 本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 金銭債権(ただし、前記a.及びb.に該当するものを除きます。)
d. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
e. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
g. 資産流動化法第2条第9項に定める特定社債券
h. 社債券
i. 株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j. 公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、e.若しくはh.又は後記l.若しくはm.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k. 投信法第2条第20項に定める投資法人債券
l. コマーシャル・ペーパー
m. 譲渡性預金証書
n. 信託財産を前記a.からm.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
o. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ) 本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して(ただし、下記k.については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に)取得する次に掲げる権利に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 再生可能エネルギー発電設備・不動産等に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
f. 民法上の組合の出資持分(ただし、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは不動産の地上権を出資することにより設立され、又はこれらの資産を保有することを目的に設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g. 地役権
h. 資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
i. 会社法に定める合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として前記a.からj.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に定める出資
m. 各種保険契約に係る権利
n. その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、本投資法人の投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑤ 本投資法人の特徴 (ニ) ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑤ 本投資法人の特徴 (ニ) ポートフォリオ構築方針 a. ポートフォリオ構築方針の基本的考え方」及び同「b. 立地地域」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産のうち、後記(イ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産等に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産等を主たる投資対象とする後記(ロ)に掲げる再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券その他の資産にも投資することができるものとします(規約第28条、第30条)。ただし、本投資法人は、主として再生可能エネルギー発電設備及びこれに付随する再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産に投資します(規約第29条第1項)。
(イ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産等
a. 再生可能エネルギー発電設備
b. 不動産
c. 不動産の賃借権
d. 地上権
e. 再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再生可能エネルギー発電設備、不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を再生可能エネルギー発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 当事者の一方が相手方の行う前記a.からf.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)
h. 信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に基づく前記a.からd.までに掲げる資産及び外国の法令に準拠して組成された前記e.からh.までに掲げる資産
(ロ) 再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるものをいいます。)(前記(イ)e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(ハ) 本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 金銭債権(ただし、前記a.及びb.に該当するものを除きます。)
d. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
e. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
g. 資産流動化法第2条第9項に定める特定社債券
h. 社債券
i. 株券(実質的に再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再生可能エネルギー発電設備・不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j. 公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、e.若しくはh.又は後記l.若しくはm.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k. 投信法第2条第20項に定める投資法人債券
l. コマーシャル・ペーパー
m. 譲渡性預金証書
n. 信託財産を前記a.からm.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権
o. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ) 本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して(ただし、下記k.については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に)取得する次に掲げる権利に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 再生可能エネルギー発電設備・不動産等に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
f. 民法上の組合の出資持分(ただし、再生可能エネルギー発電設備、不動産、再生可能エネルギー発電設備若しくは不動産の賃借権若しくは不動産の地上権を出資することにより設立され、又はこれらの資産を保有することを目的に設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g. 地役権
h. 資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
i. 会社法に定める合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として前記a.からj.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に定める出資
m. 各種保険契約に係る権利
n. その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、本投資法人の投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑤ 本投資法人の特徴 (ニ) ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑤ 本投資法人の特徴 (ニ) ポートフォリオ構築方針 a. ポートフォリオ構築方針の基本的考え方」及び同「b. 立地地域」をご参照ください。