- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
4) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が上記2換金(解約)手続等 1)の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記1)ⅰ.に規定する投資信託の解約または上記3)に規定する重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません(信託約款第52条)。
5) 運用報告書の交付
2017/07/14 9:21- #2 分配方針(連結)
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<収益分配金に関する留意事項>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2017/07/14 9:21- #3 投資リスク(連結)
当ファンドは、複数の投資信託に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行いますが、当ファンドの信託期間が終了する以前に、主要投資対象とする投資信託が存続しないこととなった場合や組入ができなくなった場合には当ファンドは繰上償還となります。
また、投資対象の投資信託が上場されている場合は、市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保有する投資信託を大量に売却しなければならない状況においては、投資信託の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
一方、上場されていない場合は、他の投資家による追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当投資信託において有価証券の売買等が行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担が当投資信託の基準価額に影響を及ぼすことがあるため、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
2017/07/14 9:21- #4 投資制限(連結)
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
2017/07/14 9:21- #5 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a)為替手形2017/07/14 9:21 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2017/07/14 9:21- #7 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
2017/07/14 9:21