有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に対し、後記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人と投資主名簿等管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、後記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b.前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c.前記a.及びb.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
d.投資主名簿管理事務を終了するときは、その原因が、専ら投資主名簿等管理人のみの責に帰すべき場合を除いて、本投資法人は、投資主名簿等管理人に対して解約事務引継手数料を支払います。その額は、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、これを定めます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
(イ)機関運営に関する一般事務
a.本投資法人は、委託業務の対価として、機関運営に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社(以下「機関運営事務受託者」といいます。)に対し、後記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、後記<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び機関運営事務受託者が協議の上別途書面にて決定するものとします。
b.機関運営事務受託者は、本投資法人の営業期間(本投資法人の規約に定めるものをいいます。)毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期(本投資法人の規約に定めるものをいいます。)の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者が協議の上、書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>業務手数料(月額)の金額は、以下の手数料(消費税及び地方消費税別)の合計金額を上限として、本投資法人及び機関運営事務受託者の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
(ウ)計算及び会計に関する一般事務
a.計算及び会計に関する一般事務受託者である令和アカウンティング・ホールディングス株式会社(以下、本(ウ)において「計算等事務受託者」といいます。)への委託業務にかかる報酬(以下、本(ウ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、計算等事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに計算等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の本投資法人の保有物件1つ当たりの単価。以下同じです。)の合計額
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、変動報酬月額単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び計算等事務受託者が別途合意して定めるものとします。
b.前記a.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c.新規に物件(本c.において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下、本(ウ)において「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本c.においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)当たりの単価金200,000円を上限として別途本投資法人及び計算等事務受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は計算等事務受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに計算等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.開示業務に係る報酬については、別途協議の上決定します。
e.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び計算等事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(エ)納税に関する一般事務
a.納税に関する一般事務受託者である税理士法人令和会計社(以下、本(エ)において「納税等事務受託者」といいます。)への委託業務にかかる報酬(以下、本(エ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、納税等事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに納税等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12
但し、償却資産税申告書の作成補助及び法定調書・支払調書の作成補助に関する業務が発生する月においては、一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+償却資産税申告報酬単価×12月末時点保有物件数+法定調書・支払調書作成報酬金額
とします。
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、償却資産税申告報酬単価は金50,000円を、法定調書・支払調書作成報酬金額は金50,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び納税等事務受託者が別途合意して定めるものとします。
b.前記a.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c.事業所税申告書の作成補助に関する事項が生じた場合、一般事務報酬とは別に、事業所税申告報酬として、当該事業所税申告書の申告月の直前の本投資法人の決算期末時点保有物件数に1物件当たりの単価金100,000円を上限として別途本投資法人及び納税等事務受託者の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は納税等事務受託者に対して、事業所税申告書の申告月の末日までに納税等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.税務調査の立会等によりその他法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び納税等事務受託者が協議の上合意します。
e.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び納税等事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、後記(ア)から(オ)までの委託業務報酬を後記(カ)に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬Ⅰ
本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下本(ア)において「直前決算期」といいます。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に年率0.1%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。
なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資(以下本③において「海外不動産保有法人関連出資」といいます。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義されます。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とします。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限ります。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとします。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限ります。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
(イ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間の決算期(以下「当該決算期」といいます。)毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等並びに減価償却費控除前の当期営業利益の5.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率に相当する金額(1円未満を切捨てます。但し、負の値の場合は0円とします。)を運用報酬Ⅱとします。
(ウ)運用報酬Ⅲ
本投資法人の営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅲとします。
<計算式>本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)×EPU×0.001%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率
EPU=A/B
A:本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びにこれらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)
B:当該決算期における発行済投資口数
(エ)取得報酬
本投資法人が不動産等((本(エ)、下記(オ)及び(カ)においては、投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資に該当するものを除く。)を除く。)及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人関連出資を取得(本投資法人が行う合併の場合においては、合併に伴う承継)した場合において、その取得価額(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した資産の評価額、出資(海外不動産保有法人関連出資を除きます。)による場合は出資金、海外不動産保有法人関連出資による場合は海外不動産保有法人取得代金(以下で定義されます。)、本投資法人が行う合併の場合は、合併に伴い承継する不動産等及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人が保有している不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備と同様の資産の合併時における評価額を意味します。但し、消費税等並びに取得費用を除きます。)に対して、0.5%(但し、本資産運用会社の利害関係者からの取得(海外不動産保有法人による利害関係者からの取得の場合を含みます。)については0.25%とします。)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額を取得報酬とします。
なお、「海外不動産保有法人取得代金」とは、海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した場合の海外不動産保有法人の取得価額を、当該取得日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該取得日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
(オ)譲渡報酬
本投資法人が不動産等(本(オ)においては、海外不動産保有法人関連出資を除く。)及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人が保有するこれらと同様の性質を有する資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した資産の評価額、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産の譲渡の場合は海外不動産保有法人譲渡代金(以下で定義されます。)を意味します。但し、消費税等並びに譲渡費用を除きます。)に対して、0.5%(但し、本資産運用会社の利害関係者に対する譲渡(海外不動産保有法人から利害関係者に対する譲渡の場合を含みます。)については0.25%とします。)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額を譲渡報酬とします。
なお、「海外不動産保有法人譲渡代金」とは、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を譲渡した場合の海外不動産保有法人の譲渡価額を、当該譲渡日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該譲渡日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
(カ)報酬の支払時期
本投資法人が前記(ア)から(オ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
c.運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
d.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産等及び再生可能エネルギー発電設備を取得した日(海外不動産保有法人関連出資の取得の場合は、本投資法人が海外不動産保有法人関連出資を取得した日又は海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した日のいずれか遅い方の日をいうものとします。)の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産等及び再生可能エネルギー発電設備を譲渡した日(海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産の譲渡の場合は、海外不動産保有法人が当該資産を譲渡した日をいうものとします。)の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(キ)報酬の支払方法
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上別途書面にて決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、前記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(消費税及び地方消費税別)の合計金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に、会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
東京都中央区銀座六丁目8番7号
電話番号 03-6327-5160
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に対し、後記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人と投資主名簿等管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、後記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b.前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c.前記a.及びb.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
d.投資主名簿管理事務を終了するときは、その原因が、専ら投資主名簿等管理人のみの責に帰すべき場合を除いて、本投資法人は、投資主名簿等管理人に対して解約事務引継手数料を支払います。その額は、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、これを定めます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とします。
(2) 除籍投資主
| ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定の場合を除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。但し、最低料金を1回につき350,000円とします。
(4) 道府県民税配当課税関係
| ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未払分配金 支払手数料 |
| ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸届・調査・ 証明手数料 |
| ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸通知発送 手 数 料 | (1)封入発送料
(2) 封入発送料(手封入の場合)
| ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還付郵便物 整理手数料 |
| ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料
(2) 議決権行使集計料 a.三井住友信託銀行株式会社が集計登録を行う場合
但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料
投資主提案等の競合議案集計料
b.本資産運用会社が集計登録を行う場合
但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等
(4)議決権行使電子化基本料
(5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。
| ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。
(7)招集通知電子化基本料
(8) メールアドレス登録・変更料
(9)招集メール等送信料
(10)議決権行使ログデータ保存料
(11)議決権行使書イメージデータ保存料
| ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含みます) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主一覧表 作成手数料 |
但し、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料
但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料
但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3) CD-ROM複写料
| ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主管理 コード設定 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定
(2) 投資主番号指定なしでの設定
| ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未払分配金 受領促進 手数料 |
| ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 |
| ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 | ||||
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 |
| ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 | ||||
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 |
| ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 | ||||
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||
| 新投資口予約権 原簿管理 手数料 | 発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数
但し、最低料金を月額10,000円とします。 | ・新投資口予約権原簿の管理 | ||
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明
| ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 | ||
| 新投資口予約権 行使受付 手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。但し、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料
| ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(イ)機関運営に関する一般事務
a.本投資法人は、委託業務の対価として、機関運営に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社(以下「機関運営事務受託者」といいます。)に対し、後記<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、後記<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び機関運営事務受託者が協議の上別途書面にて決定するものとします。
b.機関運営事務受託者は、本投資法人の営業期間(本投資法人の規約に定めるものをいいます。)毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期(本投資法人の規約に定めるものをいいます。)の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者が協議の上、書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>業務手数料(月額)の金額は、以下の手数料(消費税及び地方消費税別)の合計金額を上限として、本投資法人及び機関運営事務受託者の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
| 月額 | 上限50万円 |
| 投資主総会 1開催当たり | 上限200万円 |
(ウ)計算及び会計に関する一般事務
a.計算及び会計に関する一般事務受託者である令和アカウンティング・ホールディングス株式会社(以下、本(ウ)において「計算等事務受託者」といいます。)への委託業務にかかる報酬(以下、本(ウ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、計算等事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに計算等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の本投資法人の保有物件1つ当たりの単価。以下同じです。)の合計額
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、変動報酬月額単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び計算等事務受託者が別途合意して定めるものとします。
b.前記a.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c.新規に物件(本c.において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下、本(ウ)において「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本c.においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)当たりの単価金200,000円を上限として別途本投資法人及び計算等事務受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は計算等事務受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに計算等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.開示業務に係る報酬については、別途協議の上決定します。
e.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び計算等事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(エ)納税に関する一般事務
a.納税に関する一般事務受託者である税理士法人令和会計社(以下、本(エ)において「納税等事務受託者」といいます。)への委託業務にかかる報酬(以下、本(エ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、納税等事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに納税等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12
但し、償却資産税申告書の作成補助及び法定調書・支払調書の作成補助に関する業務が発生する月においては、一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+償却資産税申告報酬単価×12月末時点保有物件数+法定調書・支払調書作成報酬金額
とします。
ここで、年間固定報酬金額は金10,000,000円を、償却資産税申告報酬単価は金50,000円を、法定調書・支払調書作成報酬金額は金50,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び納税等事務受託者が別途合意して定めるものとします。
b.前記a.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c.事業所税申告書の作成補助に関する事項が生じた場合、一般事務報酬とは別に、事業所税申告報酬として、当該事業所税申告書の申告月の直前の本投資法人の決算期末時点保有物件数に1物件当たりの単価金100,000円を上限として別途本投資法人及び納税等事務受託者の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は納税等事務受託者に対して、事業所税申告書の申告月の末日までに納税等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.税務調査の立会等によりその他法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び納税等事務受託者が協議の上合意します。
e.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び納税等事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、後記(ア)から(オ)までの委託業務報酬を後記(カ)に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬Ⅰ
本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下本(ア)において「直前決算期」といいます。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に年率0.1%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。
なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資(以下本③において「海外不動産保有法人関連出資」といいます。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義されます。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とします。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限ります。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとします。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限ります。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
(イ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間の決算期(以下「当該決算期」といいます。)毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等並びに減価償却費控除前の当期営業利益の5.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率に相当する金額(1円未満を切捨てます。但し、負の値の場合は0円とします。)を運用報酬Ⅱとします。
(ウ)運用報酬Ⅲ
本投資法人の営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅲとします。
<計算式>本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ、これらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)×EPU×0.001%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率
EPU=A/B
A:本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びにこれらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期純利益(但し、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額)
B:当該決算期における発行済投資口数
(エ)取得報酬
本投資法人が不動産等((本(エ)、下記(オ)及び(カ)においては、投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資に該当するものを除く。)を除く。)及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人関連出資を取得(本投資法人が行う合併の場合においては、合併に伴う承継)した場合において、その取得価額(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した資産の評価額、出資(海外不動産保有法人関連出資を除きます。)による場合は出資金、海外不動産保有法人関連出資による場合は海外不動産保有法人取得代金(以下で定義されます。)、本投資法人が行う合併の場合は、合併に伴い承継する不動産等及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人が保有している不動産等若しくは再生可能エネルギー発電設備と同様の資産の合併時における評価額を意味します。但し、消費税等並びに取得費用を除きます。)に対して、0.5%(但し、本資産運用会社の利害関係者からの取得(海外不動産保有法人による利害関係者からの取得の場合を含みます。)については0.25%とします。)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額を取得報酬とします。
なお、「海外不動産保有法人取得代金」とは、海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した場合の海外不動産保有法人の取得価額を、当該取得日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該取得日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
(オ)譲渡報酬
本投資法人が不動産等(本(オ)においては、海外不動産保有法人関連出資を除く。)及び再生可能エネルギー発電設備又は海外不動産保有法人が保有するこれらと同様の性質を有する資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した資産の評価額、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産の譲渡の場合は海外不動産保有法人譲渡代金(以下で定義されます。)を意味します。但し、消費税等並びに譲渡費用を除きます。)に対して、0.5%(但し、本資産運用会社の利害関係者に対する譲渡(海外不動産保有法人から利害関係者に対する譲渡の場合を含みます。)については0.25%とします。)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額を譲渡報酬とします。
なお、「海外不動産保有法人譲渡代金」とは、海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を譲渡した場合の海外不動産保有法人の譲渡価額を、当該譲渡日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該譲渡日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
(カ)報酬の支払時期
本投資法人が前記(ア)から(オ)までの報酬を支払う時期は、次のとおりとします。
a.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
b.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
c.運用報酬Ⅲ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅲを、当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
d.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産等及び再生可能エネルギー発電設備を取得した日(海外不動産保有法人関連出資の取得の場合は、本投資法人が海外不動産保有法人関連出資を取得した日又は海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した日のいずれか遅い方の日をいうものとします。)の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
e.譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産等及び再生可能エネルギー発電設備を譲渡した日(海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産の譲渡の場合は、海外不動産保有法人が当該資産を譲渡した日をいうものとします。)の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(キ)報酬の支払方法
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上別途書面にて決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、前記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(消費税及び地方消費税別)の合計金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
| 月額手数料= | 各計算対象月の前期末時点における本投資法人の合計残高資産表上の総資産額 | ×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に、会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
東京都中央区銀座六丁目8番7号
電話番号 03-6327-5160