有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

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2018/04/26 15:09
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(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散条件
本投資法人は、投信法に従い、後記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から5年間とします。また、契約期間満了の6ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を5年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
資産運用委託契約は、以下の(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる事由によって終了します。
(ⅰ)本投資法人は、本資産運用会社に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
(ⅱ)本資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本(ⅱ)の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
(ⅲ)前記(ⅰ)又は(ⅱ)の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が後記(a)及び(b)に定める事由のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
(a)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b)前記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用にかかる業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅳ)本投資法人は、本資産運用会社が後記(a)から(c)までに定める事由のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
(a)投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
(ⅴ)本投資法人及び本資産運用会社のいずれかの一方の当事者が暴力団等(注1)のいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(ⅴ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は一定の事項(注2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。
(注1)「暴力団等」とは、(a)暴力団、(b)暴力団員、(c)暴力団準構成員、(d)暴力団関係企業、(e)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、(f)その他暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいいます。
(注2)本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、資産運用委託契約締結日現在、自ら並びに自らの役員が暴力団等のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(イ)投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理事務委託契約
a.契約期間
投資主名簿等管理事務委託契約は、2016年3月1日から効力を生じます。期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
(a)投資主名簿等管理事務委託契約は、以下のA.からD.までに掲げる事由によって終了するものとします。
A.本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、両者間の書面による解約の合意がなされたとき。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は両者間の合意によって指定した日に終了します。
B.前記A.の協議が1ヶ月間経過後も調わない場合、当事者の何か一方より他方に対してなされた文書による解約の通知がなされたとき。この場合には、かかる解約の通知が相手方に到達した日から3ヶ月経過後の最初に到来する本投資法人の決算日を基準日とし、当該基準日から3ヶ月が経過した日(但し、本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意した場合は当該合意した日)に終了します。
C.当事者の何れか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知がなされたとき。この場合には、かかる解約の通知が相手方に到達した日から3ヶ月経過後の最初に到来する本投資法人の決算日を基準日とし、当該基準日から3ヶ月が経過した日(但し、本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意した場合は当該合意した日)に終了します。但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
D.後記(い)又は(ろ)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う書面による解約の通知がなされたとき。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。
(い)当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
(ろ)住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責に帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
(b)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団員等(注)若しくは後記A.(い)から(ほ)までのいずれかに該当(その執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下、本(b)において、「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記A.(い)から(ほ)までのいずれかに該当する行為をし、又は後記B.(い)から(ほ)までのいずれかに該当する行為をし、下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了するものとします。
A.本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自社並びに自社の役員が暴力団員等(注)に該当しないこと、及び後記(い)から(ほ)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以下の(い)から(ほ)までのいずれにも該当しないことを確約します。
(い)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ろ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(は)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(に)暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ほ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
B.本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して以下の(い)から(ほ)までの該当する行為を行わないことを確約します。
(い)暴力的な要求行為
(ろ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(は)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(に)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(ほ)その他前記(い)から(に)までに準ずる行為
(注)「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
c.契約内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人は本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(ウ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
a.契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、資産保管業務委託契約締結日から2年を経過した日までとし、有効期間満了の6ヶ月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管業務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産保管業務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管業務委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(b)当事者のいずれか一方が資産保管業務委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管業務委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管業務委託契約失効後においても資産保管業務委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他の法定の倒産手続(今後新たに制定されるものを含みます。)の開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分がなされたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管業務委託契約は失効するものとします。
(d)本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)のいずれかに該当し(その役員が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注2)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注2)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管業務委託契約は終了します。
(注1)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注2)本投資法人は、資産保管業務委託契約の締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等のいずれにも該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを資産保管会社に確約しています。資産保管会社は、資産保管業務委託契約の締結日において、資産保管会社、資産保管会社の取締役、執行役及び監査役が暴力団等のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
資産保管業務委託契約の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(エ)一般事務受託者(機関運営に関する事務受託者)(三井住友信託銀行株式会社)との間の一般事務(機関運営)委託契約
a.契約期間
一般事務(機関運営)委託契約の有効期間は、一般事務(機関運営)委託契約の締結日から2年を経過した日とします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務(機関運営)委託契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
一般事務(機関運営)委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)当事者間の書面による解約の合意がなされたとき。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務(機関運営)委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(b)当事者のいずれか一方が一般事務(機関運営)委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務(機関運営)委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、両当事者は一般事務(機関運営)委託契約失効後においても一般事務(機関運営)委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他の法定の倒産手続(今後新たに制定されるものを含みます。)の開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分がなされたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務(機関運営)委託契約は失効するものとします。
(d)本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)のいずれかに該当し(その役員が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注2)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注2)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務(機関運営)委託契約は終了します。
(注1)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注2)本投資法人は、一般事務(機関運営)委託契約の締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力団等のいずれにも該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを一般事務受託者に確約しています。一般事務受託者は、一般事務(機関運営)委託契約の締結日において、一般事務受託者、一般事務受託者の取締役、執行役及び監査役が暴力団等のいずれにも該当しないことを本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
一般事務(機関運営)委託契約の内容については、本投資法人は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。かかる変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法等
一般事務(機関運営)委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
一般事務(機関運営)委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)一般事務受託者(計算、会計、納税に関する事務受託者)(税理士法人平成会計社)との間の会計事務委託契約
a.契約期間
会計事務委託契約の有効期間は、会計事務委託契約の締結日から3年後に到来する最初の決算期の3ヶ月後の月の末日までとします。但し、有効期間満了の6ヶ月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、会計事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人は、一般事務受託者に対して、6ヶ月前に書面による通知をすることにより、会計事務委託契約を解約することができます。
(ⅱ)前記(ⅰ)に定めるほか、本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し会計事務委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、会計事務委託契約は終了します。
(ⅲ)本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が会計事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは会計事務委託契約を解除することができます。
(ⅳ)本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が後記(a)から(d)までに掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず即時会計事務委託契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(b)支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(c)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
(d)前記(a)から(c)までに定めるほか、一般事務受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
(ⅴ)本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が暴力団等(注1)のずれかに該当し(その執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役(以下、本(ⅴ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)、一定の事項(注2)の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項(注2)の確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に会計事務委託契約は終了します。
(注1)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(注2)本投資法人及び一般事務受託者は、それぞれ、会計事務委託契約の締結日において、自社並びに自社の役員が暴力団等のいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等のいずれにも該当しないことを確約しています。
c.契約内容の変更に関する事項
本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、会計事務委託契約の各条項の定めを書面により変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
会計事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
会計事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(カ)特定関係法人(三井不動産)との間の商標使用許諾契約
本投資法人は、三井不動産との間で、以下の内容の商標使用許諾契約を締結しています。
a.商標の使用許諾
三井不動産は、本投資法人に対し、「Mitsui Fudosan Logistics Park」、「MFLP」及び「MFLP(ロゴマーク)」等の商標(商標登録番号第号5561902号、第5561903号、第5546658号、第5568415号、第5806425号、第5806426号、第5824132号及び第5823949号)(以下、本(カ)において「本商標」といいます。)について、非独占的な通常使用権を許諾しています。なお、使用料は無償とされています。
b.契約期間
2016年3月31日から、2026年3月31日までの10年間とされています。但し、当該期間の満了日の6ヶ月前までに、各当事者が相手方に対して商標使用許諾契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに5年間、同一の条件にて自動更新されるものとされています(なお、商標使用許諾契約の効力(商標使用許諾契約に基づき設定された通常使用権の効力を含みます。)は、本商標について商標権の存続期間の更新登録がなされた場合においては、存続期間の更新登録後の本商標にも及ぶものとされています。)。
c.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)三井不動産及び本投資法人は、相手方当事者において後記の事由が生じた場合、何らの催告をすることなく、直ちに商標使用許諾契約を解除することができます。
(a)支払の停止があった場合又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立がなされた場合
(b)手形又は小切手の不渡があった場合
(c)その財産に対する差押、強制執行、競売などの申立があった場合
(d)解散を決議した場合
(e)商標使用許諾契約上の義務に違反し、相手方が書面により違反の是正を催告してから30日以内に当該違反が治癒されない場合
(f)公租公課を滞納し若しくは滞納処分を受け、又は滞納処分を受けるべき事由が生じた場合
(g)上記に準じる信用状態の悪化が生じた場合
(ⅱ)三井不動産は、後記の事由が生じた場合、書面による通知をもって、商標使用許諾契約を解除することができます。
(a)本投資法人による本商標の使用が適用法令等に違反した場合
(b)本投資法人の投資口の過半数を三井不動産以外の特定の第三者が直接又は間接に保有することとなった場合、その他本投資法人の支配権を三井不動産以外の特定の第三者が取得した場合
(c)本資産運用会社と本投資法人との間の2016年3月7日付資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)が、理由の如何を問わず、終了した場合
(ⅲ)本投資法人は、本商標を無効とし又は本商標の登録を取り消す旨の審決又は決定が確定した場合、書面による通知をもって、商標使用許諾契約を解除することができます。
d.契約内容の変更に関する事項
商標使用許諾契約は、民法及び当該契約の定めに従い、変更されることがあります。
e.契約の変更の開示方法等
商標使用許諾契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(キ)特定関係法人(三井不動産)との間のロジスティクスマネジメント契約
本投資法人は、「GLP・MFLP市川塩浜」及び「MFLP横浜大黒」を除く全ての保有資産について、三井不動産及び信託受託者との間でロジスティクスマネジメント契約を締結しています。
「ロジスティクスマネジメント」とは、プロパティ・マネジメント業務を包含する、物流不動産やインダストリアル不動産における総合的なマネジメント業務であり、以下のような専門性の高い業務を提供することをいいます。
・物流不動産を取り巻く環境の把握・分析、テナント動向の把握
・運営管理全般の企画・計画立案・マネジメント
・テナントのリーシング企画・契約管理・窓口業務
・資産保全、管理会社等の監督・契約管理
なお、「MFLP堺」については他の準共有者である堺築港八幡特定目的会社が、「MFLP小牧」については他の準共有者である三井不動産が、「MFIP印西」については他の準共有者である印西特定目的会社も、それぞれ当該ロジスティクスマネジメント契約の当事者になっています。
a.契約期間
ロジスティクスマネジメント契約は、当該契約において別途定める場合を除き、ロジスティクスマネジメント業務開始日から(ⅰ)信託契約の終了日、(ⅱ)本投資法人が信託受益権を売却等処分した日、又は(ⅲ)本投資法人、信託受託者及びロジスティクスマネジャー(三井不動産)が合意する日のうち、最も早く到来する日までとします。
b.契約期間中の解約に関する事項
ロジスティクスマネジメント契約は、三井不動産が以下のいずれかに該当し、本投資法人が催告を行った後30日を経過しても当該事由につき是正がなされない場合、本投資法人は、信託受託者及び三井不動産に書面で通知してロジスティクスマネジメント契約を解除することができます。
(ⅰ)三井不動産の責に帰すべき事由により、運営管理業務の遂行に著しく障害をきたしたとき。
(ⅱ)三井不動産の責に帰すべき事由により、当該信託の信託財産、本投資法人又は第三者の財産、信用又は身体に著しい損害が生じたとき。
(ⅲ)三井不動産がロジスティクスマネジメント契約に関し重大な違反をしたとき。
(ⅳ)三井不動産の財産・信用又は事業等に重大な変更を生じ、ロジスティクスマネジメント契約の継続が困難であると本投資法人が判断したとき。
c.契約内容の変更に関する事項
経済情勢・社会情勢等の著しい変化が生じた場合は、当事者が誠意をもって協議の上、ロジスティクスマネジメント契約を変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
ロジスティクスマネジメント契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(ク)特定関係法人(三井不動産)との間のプロパティ・マネジメント業務委託契約
三井不動産は、保有資産のうち「MFLP横浜大黒」について、信託受託者との間でプロパティ・マネジメント業務委託契約を締結しています。なお、当初のプロパティ・マネジメント業務委託契約の締結日は2013年7月23日であり、2015年6月30日と2016年6月30日にそれぞれ変更契約を締結しています。
a.契約期間
2016年6月30日付変更契約による変更の効力発生後におけるプロパティ・マネジメント業務委託契約の有効期間は、2016年8月2日から2017年7月末日までとし、以降1年毎の自動更新となります。但し、期間満了の1ヶ月前までに当事者の一方から書面による更新拒絶の通知がある場合、プロパティ・マネジメント業務委託契約の他の条項によりプロパティ・マネジメント業務委託契約が解除された場合等についてはその限りではありません。なお、本書の日付現在、プロパティ・マネジメント業務委託契約は延長により有効に継続しています。
b.契約期間中の解約に関する事項
以下のいずれかに該当する事由が生じた場合には、信託受託者は、三井不動産に対する書面による通知をもって、直ちにプロパティ・マネジメント業務委託契約を解除することができます。
(ⅰ)三井不動産がプロパティ・マネジメント業務委託契約に定める業務委託者に対する義務につき、不履行に陥り、その是正を求める信託受託者の書面による催告を受領するも、その後10日以内に当該不履行を治癒しなかった場合(但し、重大な義務の違反の場合で、治癒が不可能な場合には、治癒期間を不要とします。)
(ⅱ)三井不動産の支払停止、三井不動産に対する若しくは三井不動産自身による破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始若しくは今後新たに立法される倒産手続開始の申立、三井不動産による特定調停手続による調停を求める申述、又は三井不動産に対する手形交換所による取引停止処分があった場合
(ⅲ)三井不動産の解散決議又は解散命令があった場合
(ⅳ)三井不動産がプロパティ・マネジメント業務に関連して又はプロパティ・マネジメント業務委託契約の履行に支障を来すおそれのある、故意又は過失に基づく不法行為を行った場合
(ⅴ)三井不動産について、その信用を著しく失墜する事実が生じた場合
(ⅵ)本件不動産(「MFLP横浜大黒」に係る土地及び建物をいいます。)が譲渡された場合
(ⅶ)信託受託者の指導等にもかかわらず、三井不動産のプロパティ・マネジメント業務の遂行能力が改善されず、三井不動産に対するプロパティ・マネジメント業務の委託の継続が困難であると判断される場合
(ⅷ)三井不動産の信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更がありプロパティ・マネジメント業務委託契約に基づく三井不動産の財産・信用又は事業等に重大な変更を生じ、プロパティ・マネジメント業務委託契約の継続が困難であると判断したとき
(ⅸ)信託受託者に対する詐術その他の背信的行為があった場合
c.契約内容の変更に関する事項
プロパティ・マネジメント業務委託契約の規定は、信託受託者及び三井不動産の書面による合意による場合に限り、変更又は修正することができます。
d.契約の変更の開示方法等
プロパティ・マネジメント業務委託契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(ケ)特定関係法人(三井不動産)との間のプロパティ・マネジメントサポート業務委託契約
本投資法人は、保有資産のうち「MFLP横浜大黒」について、三井不動産との間でプロパティ・マネジメントサポート業務委託契約を締結しています。
a.契約期間
プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約の有効期間は、保有資産である「MFLP横浜大黒」に係る信託受託者及び三井不動産との間の2016年6月30日付プロパティ・マネジメント業務委託変更契約(MFLP横浜大黒)に定められた有効期間とします。但し、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約の解約又は解除がなされた場合等はこの限りではありません。
b.契約期間中の解約・解除に関する事項
(ⅰ)本投資法人又は三井不動産が、解約日の6ヶ月前までに書面をもってその旨を相手方に通知した場合、解約することができます。また、対象物件が売却される場合には、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約は売却時に当然に終了します。
(ⅱ)三井不動産が次の各号のいずれかに該当する場合において、本投資法人が催告を行った後30日を経過しても是正のない場合には、本投資法人は、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約の一部又は全部を解除することができます。但し、(e)に該当する場合、本投資法人は、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約を直ちに解除することができます。
(a)三井不動産の責に帰すべき事由により、委託業務の遂行に著しく障害をきたしたとき。
(b)三井不動産の責に帰すべき事由により、自己又は第三者の財産又は信用に著しい損害が生じたとき。
(c)三井不動産がプロパティ・マネジメントサポート業務委託契約に関し重大な違反をしたとき。
(d)三井不動産の財産、信用又は事業等に重大な変更を生じ、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約の継続が困難であると判断したとき。
(e)三井不動産が反社会的勢力に該当したとき。
(ⅲ)本投資法人が次の各号のいずれかに該当する場合で、三井不動産が本投資法人に対して催告を行った後30日を経過しても是正されない場合には、三井不動産は、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約の一部又は全部を解除することができます。但し、(e)に該当する場合、三井不動産は、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約を直ちに解除することができます。
(a)本投資法人の責に帰すべき事由により、委託業務の遂行に著しく障害をきたしたとき。
(b)本投資法人の責に帰すべき事由により、自己又は第三者の財産又は信用に著しい損害が生じたとき。
(c)本投資法人がプロパティ・マネジメントサポート業務委託契約に関し重大な違反をしたとき。
(d)本投資法人の財産、信用又は事業等に重大な変更を生じ、プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約の継続が困難であると判断したとき。
(e)本投資法人が反社会的勢力に該当したとき。
c.契約内容の変更に関する事項
経済情勢・社会情勢等の著しい変化が生じた場合は、本投資法人及び三井不動産が誠意をもって協議の上、文書をもってプロパティ・マネジメントサポート業務委託契約を変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
プロパティ・マネジメントサポート業務委託契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(コ)特定関係法人(三井不動産)との間の統括・調整業務委託契約
本投資法人は、保有資産のうち「GLP・MFLP市川塩浜」について、三井不動産との間で統括・調整業務委託契約を締結しています。「統括・調整業務委託契約」は、ロジスティクスマネジメント契約を締結しない「GLP・MFLP市川塩浜」においても、三井住友信託銀行株式会社、グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社、GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社及び本資産運用会社との間の2016年6月30日付プロパティ・マネジメント業務委託契約書と併せて、ロジスティクスマネジメント契約を締結する物件と同等の運営管理水準にてマネジメントを行うことを目的とした契約です。
a.契約期間
統括・調整業務委託契約の有効期間は、保有資産である「GLP・MFLP市川塩浜」に係る、グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社等との間の2016年6月30日付プロパティ・マネジメント業務委託契約書に定められた有効期間(2016年9月1日から2年間。但し、期間満了前の6ヶ月前までに当事者の一方から更新拒絶がない場合は2年間の自動更新とします。)までとなります。但し、信託契約が終了した場合、統括・調整業務委託契約の他の条項により統括・調整業務委託契約が解約された場合等についてはその限りではありません。
b.契約期間中の解約・解除に関する事項
(i)本投資法人又は三井不動産が、解約日の6ヶ月前までに書面をもってその旨を相手方に通知した場合、解約することができます。また、対象物件が売却される場合には、当然に統括・調整業務委託契約は売却時に当然に終了します。
(ⅱ)三井不動産が次の各号のいずれかに該当する場合において、本投資法人が催告を行った後30日を経過しても是正されない場合には、本投資法人は、統括・調整業務委託契約の一部又は全部を解除することができます。但し、(e)に該当する場合、本投資法人は、統括・調整業務委託契約を直ちに解除することができます。
(a)三井不動産の責に帰すべき事由により、委託業務の遂行に著しく障害をきたしたとき。
(b)三井不動産の責に帰すべき事由により、本投資法人又は第三者の財産又は信用に著しい損害が生じたとき。
(c)三井不動産が統括・調整業務委託契約に関し重大な違反をしたとき。
(d)三井不動産の財産、信用又は事業等に重大な変更を生じ、統括・調整業務委託契約の継続が困難であると判断したとき。
(e)三井不動産が反社会的勢力に該当したとき。
(ⅲ)本投資法人が次の各号のいずれかに該当する場合で、三井不動産が本投資法人に対して催告を行った後30日を経過しても是正されない場合には、三井不動産は、統括・調整業務委託契約の一部又は全部を解除することができます。但し、(e)に該当する場合、三井不動産は、統括・調整業務委託契約を直ちに解除することができます。
(a)本投資法人の責に帰すべき事由により、委託業務の遂行に著しく障害をきたしたとき。
(b)本投資法人の責に帰すべき事由により、三井不動産又は第三者の財産又は信用に著しい損害が生じたとき。
(c)本投資法人が統括・調整業務委託契約に関し重大な違反をしたとき。
(d)本投資法人の財産、信用又は事業等に重大な変更を生じ、統括・調整業務委託契約の継続が困難であると判断したとき。
(e)本投資法人が反社会的勢力に該当したとき。
c.契約内容の変更に関する事項
経済情勢・社会情勢等の著しい変化が生じた場合は、本投資法人及び三井不動産が誠意をもって協議・合意の上、文書をもって統括・調整業務委託契約を変更することができます。
d.契約の変更の開示方法等
統括・調整業務委託契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(サ)特定関係法人(三井不動産)との間の賃貸借契約
三井不動産は、本投資法人の保有資産の一部に設置されている太陽光発電設備につき、信託受託者との間で賃貸借契約を締結しています。また、同契約は、民法及び当該契約の定めに従い、変更されることがあります。
同契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程の条項に該当する場合には開示されるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。

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